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最高裁判決が出ても、依然、問題点は抱えているわけでして、
整理のために、現状の私の考える問題点を記載しておきたいと思います。
究極的には、「特許発明の実施」が何を意味しているのか?ということに尽きるのだと思います。
67条2項
特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
67条の3
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
条文だけ読むと、特許発明の実施について、限定が付されているわけではありません。
ですので、新有効成分であっても、新剤形であっても、新効能であっても、新用量であっても、製造承認を受ければ、特許発明の実施において、薬事法上の処分は必要であったに該当するということになります。
しかしながら、現状の運用では、実質的に、新有効成分と新効能については延長登録が認められる一方で、新剤形や新用量において製造承認を得ても延長登録が認められない運用になっているわけです。
特許庁は、新効能と、新剤形、新用量との間に線を引く理由付けとして、68条の2を用いていたわけです。すなわち、67条2項の特許発明の実施は、「その」特許発明の実施であることからも単なる特許発明の実施を意味するものではないというスタンスです。
68条の2
特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
すなわち、新効能のみ認められるのは延長された後、その効力が、物又は物と用途において及ぶため、これを置き換えれば、物=有効成分であり、用途=効能・効果であるので、であれば、転じて、延長されるべきものは、有効成分と効能・効果で画されるはずというロジックであります。
今般、飯村コートなどの判決により、該ロジックは否定され続けた訳ですが、最高裁は、結論は容認しつつもかかる飯村コートのロジックを否定したものと捉えられるのではないかと考えています(であるから、新要件としての機軸を打ち出している)。その場合、逆説的に捉え、従前の特許庁の考え方は正しかったと言えるのかもしれませんが、最高裁が現状の運用は正しいと明示して認めたものでもないので、宙ぶらりんになってしまっていると感じてしまうわけです。
問題点その1
まずは、有効成分と、効能・効果で判断する審査はOKなのか?
最高裁の技術的範囲論は、該庁の運用までも駆逐するのか?
ただし、今般の最高裁判決を金科玉条ととらえ、全ての案件で、「先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないとき」の要件のみで判断していくことにするのであれば、現状の庁の有効成分+効能効果論に基づく運用はひっくり返りますので、先発メーカーの臨床試験戦略は重要になってくることになります。
医薬品メーカーの一戦略として、
①物質特許を取得
②先行する臨床試験の実施
③延長登録願1
④先行する臨床試験の状況を見て、適用拡大
⑤延長登録願2
ですが、有効成分+効能効果論が有効であるのであれば、延長登録願2も登録されますが、今般の最高裁の技術的範囲論でいくと、延長登録願1のみが登録されることになります。
この場合、先行する適用疾患の市場が大きければ問題ないですが、適用拡大部分でのパイが大きいような場合には、虫食い申請も認められている昨今、うれしくない状況が生まれます。
特に、現状、医薬品メーカーが注力しているような抗がん剤分野には、影響が大きいように思います。
問題点その2
先行処分とは、別途の特許があるときに、後行処分とは、更に別の効能に係る第2後行処分を受けた場合、どのように扱われるのか?
今般の最高裁の技術的範囲論が勝つのか、庁の有効成分+効能効果論が勝つのか、どっち?
とはいえ、これまでの、先発メーカーによる、幾多の東京高裁&知財高裁判決は、いわゆる、有効成分+効能効果論を支持しているわけですが、上告受理申立てを却下され、確定しているわけですから、最高裁判決の位置づけとしては、これまでの運用の上に変わる部分が付け加わったということになるのでしょうか。
特許庁の審査基準改定が待たれるところです。
なお、特許庁は、審査をストップさせた模様です。
特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱いについて(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sonzoku_encho.htm)
平成23年5月16日
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久々に特許で最高裁判決が出ましたので、ブログも久しぶりに更新です。
特許とは言っても、存続期間延長登録の可否に関する判決ですので、実務的に影響力は大きくても、弁理士万人が関連するものではありませんね。
私は、これまで、該制度について、非常に注力して勉強してきていましたので、色々と散文的に考察をしていきたいと思います。
まずは、最高裁判決文の中からのみで考えてみます。
本件では、平成20年(行ケ)第10460号のみが判示されているわけですが、
平成20年(行ケ)第10458号は、平成21年(行ヒ)第324号で判示されているようですので、
第10459号は、間をとって、平成21年(行ヒ)325号なんでしょう。
判決文のDBだと、タイトルの事件のみが公開されているような感じです。
上告代理人は、「須藤典明ほか」となっています。
日本弁護士連合会の検索ページで探してみても、ヒットしません。
一方、e-hokiの裁判官検索を行うと、お一方ヒットし、法務省訟務総括審議官というのをやられている方が出てきます。
ググってみても、同一人と思われる方がヒットします(書籍もそれなりに出されていて、法曹では著名人のようですね。)。
今は行政官かもしれませんが、本来司法に属する裁判官である方が最高裁に対し、行政に属する特許庁の代理人として訴えるという図式であろうと想像しておきます。
前置きが長くなりましたので、本題に戻しまして、
以下、おいおい事例との関係は述べて行きますが、
まずは、判決文だけから思いつくままに。
『2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。』
として、「2」で(1)~(5)として事実関係が述べられています。
2の中で目を引く部分は、(3)中の
『本件先行医薬品は、本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない。』
です。
「3」が判断部分になりますので、まずは、全文引用してみましょう。
『3 特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認(以下「後行処分」という。)に先行して,後行処分の対象となった医薬品(以下「後行医薬品」という。)と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品(以下「先行医薬品」という。)について同項による製造販売の承認(以下「先行処分」という。)がされている場合であっても,先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは,先行処分がされていることを根拠として,当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできないというべきである。なぜならば,特許権の存続期間の延長制度は,特許法67条2項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするところ,後行医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされていたからといって,先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない以上,上記延長登録出願に係る特許権のうち後行医薬品がその実施に当たる特許発明はもとより,上記特許権のいずれの請求項に係る特許発明も実施することができたとはいえないからである。そして,先行医薬品が,延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは,先行処分により存続期間が延長され得た場合の特許権の効力の及ぶ範囲(特許法68条の2)をどのように解するかによって上記結論が左右されるものではない。
本件先行医薬品は,本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないのであるから,本件において,本件先行処分がされていることを根拠として,その特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められないということはできない。』
そして、下線部分ですが、
『特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認(以下「後行処分」という。)に先行して,後行処分の対象となった医薬品(以下「後行医薬品」という。)と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品(以下「先行医薬品」という。)について同項による製造販売の承認(以下「先行処分」という。)がされている場合であっても,先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは,先行処分がされていることを根拠として,当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできないというべきである。』
ここだけ読むとWスタンダードの容認ととれなくもありませんね。
最高裁の考えはどうなんでしょうか?
というのも、現行、特許庁は、存続期間の延長登録の出願に対して、
物と用途、医薬品でいうなれば、有効成分と効能・効果を先行品と後行品(本件処分に相当するもの)とで対比して、いずれかが異なる場合に(通常は、効能・効果の差異に着目して)、延長登録を認めているわけです。
特許庁の審査基準には、
『(3) 一の特許権に対応する処分が複数あるとき
一の特許権に対応する処分が複数ある場合、処分を受けた物が異なる処分(処分 において物の用途が特定されている場合にあっては、物又はその特 定される用途のいずれかが異なる処分)であれば、それぞれの処分を受けることはその特許発明の実施に必要であったと認 められるため、異なる複数の処分に基づく同一の特許権の存続期間の延長登録が処分ごとに認められる。
例えば、医薬品に関する一の特許権に対して、有効成分又は効能・効果のいずれかが異なる複数の承認が与えられている場合には、それらの承認に基づく複数の延長登録が認められる。
(注) 政令で定める処分を受けた物と実質的に同一の物の取扱いについては、(4)を参照。
逆に、有効成分及びその効能・効果が同一の他の承認(例えば剤型、製法等のみが異なる承認)を受けることは、当該特許発明の実施に必要であったとは認められないこととなるため、当該他の承認に基づく延長登録の出願は拒絶される。』
『(5)医薬品の承認等を受けた物の用途
第一の処分を受けた物の用途と第二の処分を受けた同一の物の用途が一部重複している場合には、その重複部分を除いた用途についての特許発明の実施が、第二の処分を受 けることによって初めて可能となる 。したがって、第二の処分を受けることは、特許発明の実施に必要であったと認められることとなる。
例えば、下位概念の用途(例えば、慢性アレルギー性鼻炎治療剤)を有する有効成分に対して承認が与えられた後 、上位概念の用途(例えば、アレルギー性鼻炎治療剤)を有する同一の有効成分に対して承認が与えられた場合には、上記の考え方に従 って、後者の承認を受けることも特許発明の実施に必要であったと認められることとなる。』
です。
本件では、(3)の考え方を複数の特許権がある場合というか、後行品をカバーする特許権がある場合にまで、拡大して適用したことが問われているわけですが、
(5)の場合や、(3)の効能・効果が異なる複数の承認が与えられている場合においては、
『先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないとき』
の要件が考慮されずに延長登録が認めらています。
すなわち、現在の存続期間の延長登録の実務では、
物質特許があって、先行処分が効能・効果X、後行処分が効能・効果Yの場合には、XとYが異なっていれば、あるいは、YがXを包含する場合でも、新効能・効果と評価される部分があれば、後行処分に基づいて延長登録が認められているわけです。
この場合、先行処分によって、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲に属する場合になりますので、今回の新たな要件である
『先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないとき』
は、現行の審査基準の下での審査に合致することになるんでしょうか。
また、どのように条文を解釈していくのでしょうか。
私は、現状では、以下のように進んでいくのだろうと思っていますが、今後、産業構造審議会のWGも再開され動くでしょうからウォッチングしておきましょう。。
まずは、現行通り、有効成分と効能・効果で判断する。
一方が異なっていれば、延長登録を認める。
双方同じであっても、後行処分に係る特許権の存在を確認する。
先行処分に係る医薬品が、該特許権の技術的範囲に属していなければ、後行処分に基づく延長登録を認める。
有効成分と効能・効果が異なる場合には、技術的範囲に属するか否かというのは問われず、
すなわち、特許庁がこれまで行ってきており、今般の飯村コート判決が出るまでの裁判所の判断を踏襲するものといえるでしょう。
この特許庁の考え方の本質は、68条の2に基づくものであるとともに、特許庁が主張している、(私の解釈では)医薬の本質は、有効成分と効能・効果であるということになると思います。
すると、最高裁は、ここの考え方については、飯村コートの考え方を否定していると捉えることもでき、その後、出されている塩月コートの判決等にも影響はないのでしょうか?
おいおい、眺め直してみようと思います。
私の今後の実務に対する想像では、上記のように、(3)の例外的事例として、今般のようなケースが審査基準に定められ、特段大きな変更はないと想定していますが(承認される一事例が増えるに過ぎない)、より考察を深めていきたいと考えておる次第であります(浅はかな考えかもしれません)。
なお、最高裁が、現行の特許庁の運用を容認しているのではないかと考えたのは、
『後行処分の対象となった医薬品(以下「後行医薬品」という。)と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品(以下「先行医薬品」という。)について同項による製造販売の承認(以下「先行処分」という。)がされている場合であっても,』
という前提を置いていることから、有効成分と、効能・効果に基づく現行審査基準を前提として考えて、両者が異質の場合は現行通り、同質の場合には、少し考慮が必要としているのではないかと考えたからです。
ただし、なぜならば以下の理由づけの部分が、今回の事例のような場合にのみ適用される考え方というのは若干、違和感を覚えます。存続期間延長登録制度全般にかかわる事項についての一般論に該当するともいえ、とても一般的なことを述べていないでしょうか?
『なぜならば,特許権の存続期間の延長制度は,特許法67条2項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするところ,後行医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされていたからといって,先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない以上,上記延長登録出願に係る特許権のうち後行医薬品がその実施に当たる特許発明はもとより,上記特許権のいずれの請求項に係る特許発明も実施することができたとはいえないからである。』
この考え方でいけば、現行の、物質特許に対しての、効能・効果までを考慮して延長登録を認める特許庁の運用はありなのでしょうか?
68条の2の解釈としても、特許発明として用途が特定されている場合には、用途までみると読まないと上記の最高裁判決の、判示事項に沿うのか疑問が残ります。
この辺りは、もう少し考えてみたいと思います。
なお、最高裁は、
『そして,先行医薬品が,延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは,先行処分により存続期間が延長され得た場合の特許権の効力の及ぶ範囲(特許法68条の2)をどのように解するかによって上記結論が左右されるものではない。』
と続けますが、この部分では何を言いたいのでしょうか?
68条の2が有効成分、効能・効果において異なるときは、考慮するにしても、そうでない場合には、68条の2の解釈は関係なく、禁止されていた範囲が解除されたか否かで、製剤特許に対応する新規剤形医薬品(延長登録における新剤形医薬品の新規登録形態といえそうです)として、すなわち、新規有効成分医薬品のような場合と同様に延長登録を認めればよいというスタンスなのでしょうか?
今後、後行処分とは別の用途で同一製剤について処分がさらにあったとしても、延長登録は認めれないということを意味しているのでしょうか。
物質特許については、有効成分及び効能・効果の異同についても判断してよい。
製剤特許については、有効成分及び効能・効果の異同については判断してはいけない。
ということなのでしょうか?
製剤特許においては、延長登録のためには、一つ一つの有効成分や用途ごとに、他社排除の観点からすると、有効成分を特定せずに取得することが望まれることになりますが、
そうすると、改善多項性との関係で、まとめた大きい特許を取ると、延長登録の点では不利、個別具体的に細分化して権利を取得しておいた方が延長登録の点では有利となりますが、ここはおかしなことになりそうな気がします。
最高裁は、発明の本質は何かということを求めているのでしょうか。
『本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないのであるから』
との『いずれの』という判示事項にある意味戸惑いを覚えています。
今後、製剤特許の取り扱いがどうなっていくのかは、注視しておこうと思います。
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超、久しぶりの投稿です。
英語は、一身上の都合により、多少先延ばししている状態にあります。
投資額が半端ないので、必ずや復活します。
さて、今日は、私の所属する団体が、どうも決議を出したようですので一筆。
遡ると、日本弁理士会は、平成22年9月15日付けで、会長名で、以下の提言を行っていました。
------------------------
[提言]特許出願件数激減への対応策をとるべきである
平成21年、我国の特許出願件数は平成20年に比して11%以上減少し、34万件に止まりました。米国や中国の特許出願件数が順調に増加している状況下、我国の特許出願件数減少は「異常な状況である」と認識しなければなりません。
我々は、日本国特許庁への多くの特許出願は日本国企業の技術開発力の成果であると共に、将来の産業競争力を占うバロメータであると考えます。特許出願の減少は、日本国企業の国際競争力の低下を意味し、我国の将来的な国力低下を予測させるものでもあり、あってはならないことであると考えます。
これまで、我国は知的財産を活用した科学技術立国、知的財産立国の目標を掲げてきました。しかし、このような状況では目標達成も覚束なくなり、世界はもとより、アジアにおける主導的立場をとることすらできません。
このような状況に鑑み、我々は特許出願件数を回復させるべきであり、また、国家として、そのための対応策を速やかに採るべきであることを強く提言するものであります。
日本弁理士会は、今まで以上に知的財産権の重要性を会員に周知すると共に、独自の施策を速やかに実行するものであります。また、日本弁理士会の各会員は、今まで以上に特許を含む知的財産権の重要性を説き、優れた発明について強い特許権を得るべく、特許出願を鋭意奨励し、我国のために力を尽くさなければなりません。
もちろん、特許庁をはじめとする各官庁は、我国の基本的開発力の成果としての特許出願を奨励し、産業再生に尽くし、国民にその成果を還元しなければなりません。特許庁は、特許出願件数増大を奨励する意見表明をし、企業などに特許、意匠、商標の出願を奨励し、特許制度的支援策を採り、審査請求料等の料金や税制などの財政面での支援策を採用するなど多くの施策をとるべきと考えます。
我国において、唯一の無限資源といえる知的財産を活用することこそが、今後も我国が世界の主導的立場を保ちつつ、人類を繁栄に導く近道であると信じるものであります。
------------------------
上記は提言だったので、あまり気にも留めていなかったのですが、今度は、決議です。
------------------------
特許等出願件数激減に対する緊急対応策を講じることに関する決議
決議文
日本弁理士会は、昨今の特許等出願件数減少傾向を、日本の知財力の低下、ひいては産業競争力の低下をもたらす事態として憂慮している。産業財産権制度の適正な運用を担う責任ある専門家集団である日本弁理士会は、かかる事態を座視することなく、その改善に積極的に取り組むべきと考える。
そこで、日本弁理士会は、関係する政府等国家機関への提言や喚起を積極的に行うとともに、産業財産権制度の現況と展望を広く知らしめる広報活動の強化や、出願援助制度の紹介など、日本弁理士会独自の緊急施策を立案し、これを速やかに実行する。また、日本弁理士会の会員は、自らの職務を通して、今まで以上に産業財産権の重要性を説き、プロパテント政策に沿った適切な特許等出願に助力するほか、知的財産の価値の維持向上に努力する。
もって日本弁理士会は、会員とともに、政府が標榜するところの知的財産立国の実現に向けて尽力する。
以上を総会の総意としてここに決議する。
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ここのところ、1カ月近く、体調を崩していて、今一つ、勉強に進展が発揮されていないのですが、
閑話休題
しょうもない話を一つ。
タイトルにあるとおり、私、杏仁豆腐が大好物なのです。
後は、スタバと、わらび餅。
今まで食べた中では、
ロンフウフォンの杏仁豆腐がぴか一(とはいっても、非常に昔でもう5,6年前の話ですが)
そういやぁ、ロンフウフォンは、昔は、予約の最も取りづらい店とかいわれていましたが、今もなんだろうか?予約取るのに、会社休んで、携帯と固定の2つでかけまくった覚えがあります。
できあいでは
セブンイレブンの杏仁豆腐(今売っているのとは異なり、100円だった気がするのですが、これまた、4,5年前の話)
ですので、中華食べに行って、最後のデザートの杏仁豆腐がおいしくないと、それまでがとても美味しかったとしても、とても凹みます。
豆腐と言っている割に、なめらか、しっとりの食感を提供しているお店は少なくって、どちらかというと、ゼリー状の杏仁豆腐を出す店が多いわけです。シロップに、杏仁寒天が浮いているのは論外です。また、フルーツ杏仁も論外です。メニューで杏仁豆腐といっているのなら、杏仁一本で勝負せんかい!という気まんまんです。
前置きはこれくらいにして、家でもやってみようと急遽思いつきまして、まずは、できあいの粉を使ってチャレンジです。
近くのスーパーをのぞいてみたところ、まずは目に着いたのがこちら!
その名の通り、陳健一 杏仁豆腐です。
共立食品株式会社さんより、販売されている商品です。
四川飯店には、何度か、本支店含めてお伺いしているけど、杏仁豆腐おいしかったかな?!しかも、杏仁と四川って関連あり!?杏仁って、広東料理ではないのかな!?とはいえ、日本で一番有名な中華料理のシェフですので、期待大で買ってみました。
お湯に粉を溶かして、牛乳加えて、冷やすだけといたって簡単に作れます。冷やして、2時間くらいから食べられるのもナイスです。
混ぜている時に、杏仁臭なのか、アミン臭なのか、有機化学薬品を扱っていたものにとっては、非常に懐かしいにおいが漂ってきます。しかも、結構、強烈!お湯を混ぜたところは、透明で粉の溶けきったのがよくわかるところは、お子さんでも作りやすいでしょう。
お味の方は、まぁ、合格点といったところでしょうか。ただし、いただけないのは、注意書きもされていますが、冷やしすぎると(ようは、長時間冷蔵庫に入れておくと)、ゼリー状になってしまいます。
今後、分量を変えたり、色々と試行錯誤してみようと思います!!!
今日、見つけたナイスなサイト:
Satoshi村 杏仁豆腐
本日のキーワード: アルクで調べると、almond jelly、なんか違くない?
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今まで、知らなかったのですが、TOEFL受験後のアンケートへのアクセス、放置しておくと、そのまま残っているのですね。
今日現在の画面がこれです。
って、今日は、そんなことがメインではありません。
Available See Details
Exit evaluation survey
今回は、金曜日に結果が出ていましたね。受験者が少ないということなんでしょうかね?何の気もなしに、アクセスしてみたら、結果が見れたので、とてもびっくりしました。
さてさて、TOEFL4回目の結果ですが、ようやく人並みな点数を取ることができました。
今後の励みにするためにも、また、誰かからアドバイスを貰える可能性も期待して、これからは、点数を開示していこうと思います。
R 24 L 20 S 17 W 22 T 83
でした。
ということで、100点まで、あと、17点で、R以外は最高点(最高タイ含む)です。
Rについては、まぁ、無難に20点台中盤でまとまってきつつあるので、28、29を目指すためにもうひと踏ん張りが必要と考えています。
Lについては、点数ほどには分かっていないなぁ~というのが実感ですので、今後も、もう少し上の点数が出るまでは、ブレルこと必死だと覚悟はしております。多分、想像でチェックしている回答が相当あたっているのでしょう(質問だけ出されて解答しろと言われたら、対応できまないこと自覚してます。)。本来なら、わからないのは空欄にしたいくらいなんですが、取りあえず適当にはチェックを入れています。
Sについては、今のまま何もやらなければ、この点を超えることはないと思いますので、少しずつでも、会話の練習を始めようかと考えています(そろそろ、本腰入れるつもりです。)。ただし、テンプレートは覚えません。
Wについては、次回TOEFLにおいて、4回目のような調子でテンプレートは無視し、勝手気ままに、Independentで400文字くらい書いた時の、状況を見てみたいと思っています。しばらくは、テンプレートも覚えませんし、対策も特段せずにこのまま、継続していこうと思います。ようするに、中学英語クラスの英作文でも、理路整然と駄文を書ききれば、点数がつくのかを確認してみたいというところです(というのは言い訳に近く、仕事しつつだと、RとLで手一杯です。)。
一番最初に受けた、TOEFLから、5か月かかって、ようやくの80点台です(とはいえ、ちょっと嬉しいです!)。正直、英語力としては、まだまだだと思いますが、また、当初の簡単に考えてた頃の予定からすると、今一つではありますが、牛歩の歩みも一歩一歩が大切ですので、これからも、気を取り直して頑張っていこうと思います。色々なことが重なり、6月はちょっと、低調でしたので。。。
古いですが、ネジを巻きなおします!
ようやく、人並み(?)、大学生なら、留学して良い(?)、クライテリアは達成できましたので、次は、90の壁に向かっていこうと思います。
因みに、皆さんにはどうでもよいことですが、この状態ですので、今年のエントリーは少々諦め気味です。
本日のキーワード: まだまだ道のりは長い
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RANK3ですが、6月6日からの2週間で進展があまりないことに気付きました(この2週間、低調過ぎたでしょうか。)。どうも、TOEFLを受けると、受けた週の勉強への集中度(モチベーション含む)が落ちることに気付きました(特に、ここ2回)。また、幾分、今年のエントリーに対して引き気味になってしまっていることも一因かと思います。とはいえ、ここまでにそこそこの投資をしていますので、初志貫徹はすることだけは宣言しておきます(何といっても、このブログのepisode3ですので。)。
一方、RANK2ですが、前回の総括から3/726にはなりました。723語は一度は頭の中に入った単語ということです。2週間とか放置すると、暗記リストからコボレ落ちますが、確認作業を行えば、復活も早いです。何度やっても頭に定着してくれない単語が、
accommodate 順応させる、宿泊させる、収容する
ingenuity 創意、器用さ
humble 謙虚な、つつましい、みじめな
です。まぁ、これまでにも2~3週間見つめても見つめても覚えられなかった単語(得てして、単語のイメージはつくのですが、日本語に馴れがない場合が、定着しないことが多いです。)でも、ある時を境に急に、スッパーーンと入ってくることもあるので、上記3単語についても、期待です。
そして、未だにこんがらがることが多いのが、
frantic 熱狂した、狂乱した
haze もや、霞
physician 内科医
です。
私の場合、非効率ではありますが、単語を見る機会を増やすために、杉村メソッドでの単語カードを作成しています。RANK1&2だけでも、偉いボリュームになっているのですが、今回、RANK1&2について1度全てのカードを確認するのにどれくらいかかるかやってみました。そうすると、
48分!!!
途中、追加の書き足し等を行ったとはいえ、RANK3、RANK4、その他もろもろと増えて行った時に、毎日が単語の確認だけで終わってしまいそうです。一度脳内に注入したものの忘れていないかの確認作業をどのようにやっていくかは今後の課題です。
いよいよ、RANK3の本格始動ですが、どれくらい覚えきるのにかかるのでしょうか。。。
本日のキーワード: RANK3 997語。
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3800の現状です。
先週は、3800のRANK2の最後まで一応チャレンジしましたので、RANK2の総括です。
RANK2 1週目 1/125
④geography(地理学)
geography(地理学)、geology(地質学)、geometry(幾何学)がこんがらがります。
①gratitude(謝意) attitude(態度)
anguish(苦痛、悲しみ) grief(悲しみ)
③considerate(思いやりのある) considerable(かなりの)
RANK2 2週目 2/130
②integrity(高潔、誠実)
⑤contrary(反対の) (n)正反対、(形)正反対の、逆の、相いれない、反対の
①void(無効の) (vt)無効にする、取り消す avoid(避ける、回避する)、devoid(欠いている)、evasion(回避、脱税)、有効な(valid)
qualified(適任の、有能な) competent(有能な、力量のある、優秀な、要求にあう)
②exhausted(疲れ切った) exhaust(使い果たす)、exhaust note(あえて訳すなら、排気音、排気音色)
bowl(ボール、フットボールの選抜試合) bowel(腸)、IBS(irritable bowel sydrome)、irritable(腹を立てやすい、過敏な)、irritate(苛立たせる、イライラさせる)
③vulnerable(傷つきやすい) pulverize(粉砕する) 関連して思い出せない単語あり
detach(分離する) 分割する(divide, segment)
⑤discard(放棄する、捨てる:廃棄する)
RANK2 3週目 2/125
①approve(承認する、認可する) 称賛する(eulogy, praise)、explicit(明確な)
③confess(白状する)
②geometry(幾何学) algebra(代数、代数学)、arithmethic(算数)
本日のキーワード: 続く
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RANK2 4週目 6/130
②dim(かすんだ)
assess(評価する)
③intuition(直観、洞察力)
④courtesy(特別の扱い、優遇、礼儀) courage(勇気)
⑤scratch(引っかく) scrape(こすり取る)
reap(収穫する)
①ordinary(通常の、普通の)
④banish(追い払う、処罰する) extinguish(消す、失わせる)、vanish(消える、消す)、perish(滅ぶびる、死ぬ、消える)
⑤coward(臆病者) crowd(群衆)
context(文脈、状況:文脈、前後関係、状況、事情) content(中身、満足している)
testify(証明する、証言する) verify(検証・立証・実証する、確認する、証明する)、certify(証明する、保証する)
enforce(強制する、実施する) reinforce(補強する)
RANK2 5週目 13/125
①weary(疲れ果てた)
②accord(一致、調和、協定) ascend(上昇する)
drizzle(霧雨)
burglar(強盗、泥棒)
envoy(外交使節、使者) envy(うらやみ)
③brisk(活気のある、きびきびした) animate(活気づける)
inherent(生来の、固有の、本来の) inherit(相続する)
④assert(確信する、断言する)
⑤dictator(独裁者)
contemplate(熟考する) ponder(熟考する)
durable(耐久性のある、丈夫な)
vocational(職業の)
Jupiter(木星) Saturn(土星)
jolly(楽しい) bully(弱いものいじめする人)
humble(謙虚な、つつましい、みじまな)
seize(奪う、捕まえる)
implicit(暗示された、暗黙の、信じて疑わない)
①decisive(決定的な) deceive(だます、思い違いをする)
bring down(倒す、破壊する) break out(勃発する)
③eliminate(削除する) 削除する(eliminate, delete, remove)
④crucial(とても重要な) cruel(残酷な)
allowance(手当、小遣い、割当、許容値:認めること、容認、許容)
⑤irritate(いらいらさせる) irrigate(灌漑する)、intricate(複雑な)、innovation(革新)
optimist(楽天家:楽観主義者) optimistic(楽観的な:楽観主義の)、optimism(楽観主義)、楽天的な(positive)
RANK2 6週目 12/ 91
①bud(芽、つぼみ)
ingenuity(創意、器用さ)
refrain(慎む、断つ、やめる:差し控える)
dreadful(恐ろしい) deadly(致命的な)
tease(からかう)
coceal(隠す)
literal(平凡な、味気ない、文字どおり)
②chunk(塊) dung(糞)
disorder(無秩序、混乱)
naughty(行儀の悪い、いたずらな)
prudent(賢明な、慎重な)
accommodate(順応させる、宿泊させる、収容する)
②anatomy(解剖学) astronomy(天文学)、astronaut(宇宙飛行士)、astronomer(天文学者)
opposition(反対) oppose(反対する)、opponent(反対者)、rabel(反逆者)
RANK2 36/726
本日のキーワード: RANK3に本腰入れます。
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