平成18年 意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説
平成18年 意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説
特許庁総務部総務課制度改正審議室編 発明協会
いわゆる改正本って、著作権が発生しているのね(びっくり!)。 当たり前か・・・ となると青本もなのよね。 そう考えてみると、著作権ってメンドクサイよなぁ(って、弁理士卵がいう台詞ではないか・・・)。
序章(第1~5頁)
趣旨として、
「近年、アジア諸国をはじめとする途上国産業の技術、品質、価格面での競争力が高まっており、我が国産業も知的財産を活用した競争力の強化が重要な課題となっている。」
「・・・、競争力をつけつつある途上国産業による製品・サービスからの日本企業の更なる差別化・高付加価値化を可能とするものである。」
「・・・、模倣品の流通・拡散等を防止するための措置を強化することが強く求められている。」
とある部分からわかることは、日本国の今後の進むべき道として、対外的に知的財産に基づいて権利行使をしていかなくては、国家の繁栄はないと考えているということであり、特許庁もそのための法制度を制定するということである。 権利行使すなわちエンフォースメントといえば、でてくるのはTRIPSである。 ということで、今後の短答式試験では、TRIPSの重要性が増してくることは間違いないであろう。 更には、エンフォースメントをおこなうためには、各国での権利の取得が必要なので、当然に、PCT&マドプロの重要性も増す。 しかも、世界特許とかいって、ある意味、パリ条約の大原則である属地主義の考えが蔑ろにされていることからも、短答式試験でのパリ条約の重要性は衰える。 ということで、TRIPS、PCT&マドプロの出題率が増えるのではないかな?というのが、昨今の知財の状況からみる弁理士試験かしらね。
制度改正の骨子として、
「第四に、模倣品対策を強化するため、模倣品を輸出することや譲渡等の目的で所持することを産業財産権の侵害行為とするとともに、産業財産権の侵害等についての刑事罰を強化した。」
模倣品対策を強化するため、模倣品を輸出することを侵害行為とするという部分だけ読むと、よくわからない。 模倣品を輸出するということは、国内で模倣品が生産されていることを意味するのではないかい?と思う。 しかし、模倣品は、アジア諸国で製造されているのである。 となると、???である。 また、「アジア諸国等から日本企業の製品のデザイン等を模倣した商品が流入するなど、」と記載されてもいるように、この場合も模倣品の輸入である(輸入は既に侵害行為となる。)。 だから、余計に???である。
ここについては、タイムリーな記事があって、
1月4日の読売新聞の配信記事で、「中国製の模倣「日本ブランド」中東へ、被害9兆円にも」というのがある。 その中で、「日本製を強調するため、中国からいったん神戸港など日本国内へ持ち込んだうえで輸出することもあるという。」と記載されている。 ここから、輸出であっても取り締まることの意味が分かるというものである。 しかも、ここにいう9兆円という額は、特許庁の試算だそうである。
ということで、模倣品対策を強化するためとは、模倣品の流通を防止するためということであり、模倣品の輸入時に侵害行為として取り締まることができなくても、模倣品の輸出時に取り締まることができれば、二重のチェック機構が働くことになりGOODということで、本改正がされたのやもしれん!と納得することにした。
本日のキーワード: ちょっと改正本に浮気。
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コメント
弁理士一期一会さん。
こんにちわ。
改正本の話題ですね。僕も購入しました。
法律書としては、安いですよね。
特許に関しては、特許庁も審査基準案が出してきていますね。
意匠はまだですが。
ぜひ弁理士一期一会さんの改正法の見解を聞きたいですね。
僕的には、意匠は、関連意匠辺りが出るかなとは、思ってますが、特許は、今年はどうでしょうか?
出願段階かな。PCTとか怪しい感じもする。
来週から答連なので、自分の力を試してきます。
失敗から学ぶつもりです。
投稿: 松ちゃん | 2007年1月 5日 (金) 15時08分
特許法・実用新案法は、
侵害訴訟の攻防でしょうか。
論点として、
①利用関係又は均等論
②無効審判請求
③訂正審判又は訂正の請求
を問うて、
③で独立特許要件を問いつつ進歩性の判断基準を書かせるというパターンが、私の中で一押しです。
答練、頑張ってくださいね。
投稿: 弁理士一期一会 | 2007年1月 6日 (土) 17時34分