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2007年1月 9日 (火)

平成18年 意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説 第一部 意匠法の改正項目 第四章

第四章 意匠の類似の範囲の明確化(21~24頁)

 本改正において、最も本質的な部分に関する改正であるが、まぁ改正本を読んでも私にはよくわかりやせん。 改正でいいたいことをちゃんと理解するためには、参考としてあげられている判例やら解説やらを読まざるをえんでしょうが、流しておきます。 意匠関連に携わる弁理士となる際にもう一度勉強することにしましょう。 

 いやぁ、ホントよく分からんので、そのまま抜粋すると、

「このように最高裁判例において意匠の類似とは一般需要者から見た美感の類否であるとされているが、裁判例やら実務の一部においては、意匠の類似についてデザイナー等の当業者の視点から評価を行うものもあり・・・、」(22頁)

 ここだけ読むと、当業者の視点からは、類否判断をしないとその後流れていくようにも思え、需要者の観点で類否判断するんであれば、やっぱ、混同説!?って思いたくなるんじゃけど・・・

「意匠の類否判断は、意匠制度の根幹に係る意匠の登録要件や意匠権の効力範囲を司るものであることから、統一性をもって判断されることが望ましいと考えられる。 ・・・、意匠の類似について、最高裁判例等において説示されている取引者、需要者からみた意匠の美感の類否であることを規定する。」(22頁)

 取引者って何? ここには、当業者は含まれないってことでいいのかしら?? 需要者という概念から想起されるのは、お店で買う人である。 で、取引者っていうと、卸業者などの中間業者のことと思う。 取引者というのは、需要者超当業者未満みたいなもんか??? 宅急便(登録商標)というと、一般人は、ヤマト運輸だけでなく、佐川急便も宅急便って思うかもしらんけど、取引者の中では明白に違うみたいな感覚で、取引者を捉えとけばよいのかいな????

24条2項 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 

 どうでもいいことだけど、昨今の法改正後の四法の条文ってなんか、堅苦しさが抜けてない!? ほんとどうでもいいことだけど・・・ 良く言えば、口語調でより読みやすい、悪く言えば、・・・ってとこである。

「・・・、登録意匠にそれ以外の意匠が類似しているか否かの判断は、当該意匠が需要者に起こさせる美感の共通性の有無に基づいて判断するものであることを規定した。 ここでいう需要者とは、取引者及び需要者を意味する。」(23頁)

 って、何で、取引者を条文上規定しないのかな? 取引者って、法律用語ではないのかな?? でも、前段を読めば、判例において出てくる用語なんだよね! まぁ、弁理士としては、この辺もそのうち仕事になるんだろうから(解釈部分は揉め事のモト→弁理士の出番)、ちょっと明確でないくらいの方が良いですが。。。

≪短答ポイント1≫

 意匠の類否判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行われるが、取引者の視覚を通じては判断されない。

 否

「最高裁判例上、意匠の類否判断の視点は一般需要者となっているが、意匠法24条2項において一般需要者ではなく需要者としたのは、(a)意匠法における類否判断を物品の出所混同と結びつけるために一般需要者を使用したわけではないとする最高裁判例の解説、・・・」(23頁)

 って、とこから、完全な混同説ではないのだなぁというとこである。 ある意味、最高裁は混同説ではないといっているとも読めるからなぁ。 ホントこの辺は深入りしないのが懸命でしょうな。 ただ、口述が怖いですな・・・

 そういえば、平成18年の短答式試験でも出ていた部分だけど、3条1項3号と3条2項とを比較して、需要者と当業者という用語を使っているのだから、需要者には明らかに当業者は含まれせんわな。 両方に被る部分はあるかもしれないけど、当業者のレベルでは判断してはいけないんだって思っておけばいいのかもしれない。

 

「・・・、意匠法の根幹をなす意匠権の対象である登録意匠の範囲を規定している意匠法第24条に第2項を新たに設け、意匠の類否判断の解釈や手法を規定することとしたものである。 これにより、意匠法第3条第1項第3号をはじめ、他の条項に規定されている意匠の類否についても一定の解釈が及ぶことになるものと考えている。」(24頁)

 って、微妙な言い回しですね。。。 一定の解釈が及ぶに過ぎないともいえてしまわないかい???

 

 

本日のキーワード: なかなか先に進みません・・・

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コメント

弁理士一期一会さん。
こんにちわ。
三連休は、答練の準備をしていました。
あと代々木に行ってサブノート補遺版買ってきました。
改正本も購入したし。これで、勉強頑張りたいです。
代々木初めて行ったので、少しびっくりでした。
今週からの答練頑張ってきますね。
1つご質問してもいいですか?
例えば出願(請求項1、請求項2)で
、よく拒絶理由のところで、請求項1だけ例えば新規性
がないと拒絶理由がきた場合、
取り得る措置としては、今回の改正で多少変わると思いますが、
勉強していて不安になったので、確認の為に是非教えて頂けないでしょうか?
お忙しいと思いますが、アドバイス宜しくお願いいたします。
僕的には、弁理士一期一会さんの解説の方がわかりやすいです。
これからも宜しくお願いいたします。

投稿: 松ちゃん | 2007年1月 9日 (火) 14時47分

松ちゃんさんは、どう考えますか?

私に的確な答えが出せるかわからんのですが、先にお考えを聞かせてもらっちゃおうと思いまして。

投稿: 弁理士一期一会 | 2007年1月10日 (水) 00時00分

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