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2007年1月 5日 (金)

平成18年 意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説 第一部 意匠法の改正項目 第一章

第一章 意匠権の存続期間の延長(第9~12頁)

 実用新案権が10年に延びたのに続いて、意匠権も設定の登録の日から20年に延長。 試験的には、ほとんど寄与しない部分の改正なので、おそるるに足らずである。

 今年の一押しTRIPSとの比較。

 意匠では、

TRIPS 26条3項 保護期間は、少なくとも10年とする。

 特許では、

TRIPS 33条 保護期間は、出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。

 となっていて、国内法でもTRIPSでも、意匠では、存続期間が規定されていて、特許では、存続期間の終期が規定されている。 ん~、この違いはどこから来るのでしょうか・・・!?

 権利期間の改正は試験的には、どうってことないが、改正本の中には、特許と意匠の違いがさらっと記載されていたりして、勉強になる。

「発明は、あまりに長期間の独占権を与えることにより、技術開発を通じた技術の向上を阻害するおそれがあるのに対し、意匠は、審美的な観点から保護されるものであるため、存続期間を長くすることによる弊害は比較的小さいものと考えられる。」(10頁)

「意匠権は、・・・、権利を早期に手放すことを促進する政策的必要性は特許権に比較して強くないと考えられる。」(11頁)

 とはいいつつも、法目的として、特許法では、「発明の保護及び利用を図ることにより、・・・産業の発達に寄与する・・・」、意匠法では「意匠の保護及び利用を図ることにより、・・・産業の発達に寄与する・・・」なので、同じなんだけどね。 まぁ、利用の部分で軽重があるという理解でいいのだろう。

 確かに、特許料は、

1~3年が、2600円+200円X請求項数

4~6年が、8100円+600円X請求項数

7~9年が、24300円+1900円X請求項数

10~25年が、81200円+6400円X請求項数

となっているのに対し、

 意匠権の登録料は、

1~3年が、8500円

4~10年が、16900円

11~20年が、33800円

とそんなに高い上昇率を見せないね。 こうみてみると、知財って、ほんの少しの金額で強固な権利を得ることができ、莫大な富をもたらす可能性を秘めている点で凄い制度ですな。 何億円という稼ぎをするものが、高々数十万円でその権利が保障されるというのは、面白い制度ではある。 登録料と経常利益という観点で、誰か研究をやってくれないかな。。。 歴史的に見てみるとどうなんだろうか!?

 

 

本日のキーワード: こんなことを牛歩で書いている場合ではないのだが・・・

  

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