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2007年1月11日 (木)

平成18年 意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説 第一部 意匠法の改正項目 第六章

第六章 新規性喪失の例外の適用の手続の見直し(第31~32頁)

「この規定の適用を受けるための手続は、出願時に適用を求める旨を願書に記載し、出願から14日以内に適用の要件を満たす事実を証明する書面を提出することが求められる。 これは登録要件の審査を迅速かつ的確に行い安定した権利を発生させるために、その審査が行われる時までに必要な情報が提供されているべきことを趣旨とするものである。」(31頁)

「近年の企業の製品開発の活発化や多様な情報媒体による情報流通環境の発展に伴い、出願前に自ら意匠を公開するケースが増加している。 ・・・、特に、日本国内又は外国において公然知られた意匠となったことについて第三者からの証明を取得することに要する手間と時間が負担となっているため、・・・」(31~32頁)

「・・・、出願人の利便性の向上の観点と審査着手時期までに適用の要件を判断するための材料が提出されているべきことを考慮し、・・・」(32頁)

 って、意匠の場合は、証明が容易だから14日なんじゃなかったっけ? また、審査着手時期っていうけど、意匠の場合、8月程度ではなかったか???(14日か30日かで揉め事が起きる期間ではなかったのでは?)

青本883頁 「意匠は具体的な物品の形状、模様等であり、抽象的な発明、考案の場合よりも証明書の作成が容易であるため、特許法、実用新案法よりも期間を短縮した。」

 

 

 新規性の喪失の例外については、特にありませんな。

 

 

本日のキーワード: 飲みすぎて気持ちが・・・

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コメント

弁理士一期一会さん。
こんにちわ。
アドバイス感謝いたします。
確かに措置系の問題は、項目は変わってなくて、留意すべき事項が増えた感じですね。
僕の場合、どんな問題でも最低限度書ける力が、目標なので、
これからも弁理士一期一会さんの勉強法を参考に頑張っていきます。
明日から答練です。緊張します。
今朝通勤時間に僕も改正本読んでいました。
電車の中で、一度読んで、自分に対して講義していたら周りから
変な目で見られてしまいました。
明日頑張ってきます。

投稿: 松ちゃん | 2007年1月11日 (木) 09時21分

私も電車の中で短答の問題を解いていたので変な奴だったと思います。 しかも、ノートも広げて、答えを書いてました。。。

これから、3ヶ月の答練期間頑張ってください!


#松ちゃんさんは、去年、論文式試験に進んでいらっしゃるのですから、レベルは結構高いと思いますよ!

投稿: 弁理士一期一会 | 2007年1月11日 (木) 21時47分

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