新・特許戦略ハンドブック ぱーと よん
第10章 知的人材育成
この章の執筆者である杉光一成氏は、昔は弁理士試験業界に入る際には必ず読むことになっていた(読んだであろう)、いわずとしれた「理系のための法学入門」の執筆者である。 そして、私がこの本の執筆者陣の中で唯一名刺交換をしたことがあるお方。 って、他の執筆者は見たこともないので、顔もわからないのであるが・・・ まぁ、さすがに氏は私の顔を覚えているはずもないので、なんなんだけど・・・ 結構、若くてびっくりしたのでした。
MOT以外にも、色々と勉強する場があります。
432頁 「東京大学先端科学技術研究センターの先端知財人材育成オープンスクールのようなオープンスクール形式の教育プログラムも複数存在する。」
434頁 「・・・金沢工業大学研究科・知的創造システム専攻(知的財産プロフェッショナルコース)・・・ 情報通信工学系の研究科を基盤として設置されているため、「コンテンツ」すなわち技術分野をITに絞り込んでいる点が特徴である。」
452頁 「「知財スキル標準」とは、企業における知的財産の創造・保護・活用に関する諸機能の発揮に必要とされる個人の知財に関する能力を明確化・体系化した指標であり、知財人材育成に有用な「ものさし」を提供しようとするものである。」
「知財スキル標準」は、経済産業省が作成するようなので、もはや国家戦略の一といえるのかな。
本日のキーワード: この業界、日進月歩で一生勉強でしょうか・・・
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コメント
弁理士一期一会さん。
こんにちわ。
そうなんでよね。
改正法聞いてくるかなと予想していたら、当たりましたが
上手く書けなくて残念です。
最近受験生の間では、今年は条約があぶないとの噂があります。
条約苦手だから、勉強しないと。
昨日も復習をしていました。
僕としては、単一性の技術的特徴の理解が不足しているので、
審査基準見ていました。
いまいちわからないです。
もし上手く理解できる方法があれば是非アドバイス頂ければ
嬉しいです。
投稿: 松ちゃん | 2007年1月16日 (火) 09時41分
条約については、種々の答申を見たり、弁理士会での動きをみていると、そして、これだけグローバル化していると、論文でも勉強必須事項なんじゃないか!と思いたくもなりますよね。
しっかし、去年もきっと、商標法が条約からみの問題という位置付けだったと思いますよ。 問(2)は、商標法条約のために法改正された条文を問うてますからね。 商標法で並行輸入を聞いた問題が条約からみの問題だそうなので、私はそのように解釈してます。
ということで、条約おそるるに足らずです(笑)
単一性は難しいですよね。
発明特定事項の1つ1つを技術的特徴として、2発明間の最大公約数的な発明特定事項が新規なもの(先行技術に対する貢献があることと同義)であるときには、同一の又は対応する特別な技術的特徴ありで一群の発明に該当する。
請求項1が新規性ない場合には、特別な技術的特徴は絶対にないので、他の発明とは必ず単一性なしって割り切っとけばいいんではないでしょうか?
これだけでは、足りないって声がどっかから飛んでくるかもしれないですが、単一性について審査基準レベルの問題は出ないんじゃないですかね。 まぁ、昨今は、審査基準でもバシバシ出てるので断定はできかねますが・・・
#WとYの第1回は似たような問題だったみたいですね。
投稿: 弁理士一期一会 | 2007年1月17日 (水) 00時27分
弁理士一期一会さん。
こんにちわ。
単一性のアドバイス有難うございます。
参考になりました。
論文受けてみて、特許は、コンパクトに書く訓練が必要ですね。
時間が足らない状態になりかねならないので。
僕も弁理士一期一会さんみたいに
論文書けるようになりたいです。
青本と改正法の知識を大事にしないと。
投稿: 松ちゃん | 2007年1月17日 (水) 18時03分