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2007年2月 9日 (金)

新・特許戦略ハンドブック ぱーと ろく

 忘れ物

 

第13章 特許工学

545頁 「特許工学とは、高度知的活動である特許ライフサイクルにおける、一見、非定型な活動、および第三者への伝達が十分でないノウハウを定型化する定型化活動、およびその成果物に関するものである。」

とあるけど、特許工学って何? まぁ、造語だろうなぁ・・・ なんでも「工学」ってつければいいというものでもないと思うんだけど・・・ 

552頁 「以上、トップダウンでテーマ設定を行って、複数の発明者のベクトルを合わせることにより特許網を構築すること、および発明の思考を刺激して、アイデアが溢れだすような具体的なテーマを設定することが重要であることを述べた。」

 この筆者は、IT系かな・・・ 松下電器産業にいたみたいだけど、トップダウンの研究ってどんなのでしょう???

 

第14章 ソフトウェア・ビジネスモデルの特許ポートフォリオ形成

618頁 「アマゾンドットコムの1クリック特許」

 「各ユーザーの請求および出荷に関する情報などを記録、リピートユーザーが、1度クリックするだけで購入できるようにする方法に関する特許である。」

 特開平11-161717号、EP 927945号

627頁 「JAL対ANAのビジネスモデル特許事件」

 「企業IDと当該企業に属する個人の個人IDを用意しておき、発券処理には個人IDを用い、請求処理には企業IDを用いるという内容の発明である。」

 特許3400447号

635頁 「医薬品などの化学分野においては、机上の理論だけでは効果を予測できず、実際に実験をしてみないと結果が予測できない。 つまり、技術における予測可能性が低い。 ・・・ さらに、電子回路(・・・)の分野となると、機械分野よりもさらに予測可能性は高くなる。 ソフトウェアになると、バーチャルの世界で実現できないことはないのであるから、理論的な予測可能性はきわめて高くなる。 ・・・ 医薬品などにおいては、予測可能性が低い結果、実験結果を大幅に超えるような権利を取得することは難しい。」

 なるほどねぇ。 審査基準って画一に作られているけど、化学分野、機械分野、電気分野で一律に適用されるってことはないってことになろうなぁ。。。 となると、実務をつんで、おおよその境界線みたいなものを理解しないといけませんわね。

637頁 「アマゾンドットコム社が1クリック特許に基づいてバーンズ・アンド・ノーブル社を訴えた事件では、アマゾンドットコム社の独占戦略に対して反発したユーザーが不買運動を展開した。 ヘルプアイコン特許事件においても、権利者製品の不買運動が起こっている。 ・・・ ユーザーインターフェイスが対象であったため、ユーザーが特許内容を意識しやすく、その過剰の反応を招いたといえるであろう。」

 ということで、購買者が多数いて親しんでいるような製品に対して特許権を行使すると、上記のようなことが起こる場合もある。 キャノンのインクカートリッジ事件では、被告の製品がそれ程売れているわけではないので、消費者が親しんでいるものではないことから、キャノン製品の不買運動が起こったとは聞いていないものね。

640頁 「有効なビジネスモデルが発案されやすいのは、システムエンジニア(SE)部門である。」

641頁 「経営責任者、開発担当者(IT技術者)、弁理士が3つの立場の者が参加したブレーンストーミングを行う。 ・・・ 経営責任者、開発担当者(IT技術者)、弁理士ブレーンストーミングにより、事業性、特許性、実現性を備えた発明をつくり出すことができる。」

 大手企業で、これは難しいだろうなぁ。。。 経営責任者に委譲されているCTOとかでも無理だろうなぁ・・・ 研究開発において企画提案型でない大手企業ってどれくらいあるんでしょうね?

 

 

本日のキーワード: やっぱ、知財を考えるのってIT系のためですかね。

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