密やかに パート4
特許法だけでも勉強がてらに、、、
設問(1)について
(イ)甲がパリ条約の同盟国にした出願A2は、日本国を指定国に含み英語でされた国際特許出願であるので、日本国においては、外国語特許出願として取り扱われる(184条の3、184条の4第1項)。
そこで、甲は、出願A2が取り下げられないために、以下の手続をすべきである。
1.翻訳文の提出(184条の4第1項)
甲は、国内書面提出期間(出願A1の日から2年6月)以内に国際出願A2の明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない(184条の4第1項、第3項)。
なお、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に184条の5第1項に規定する書面を提出したときは、翻訳文提出特例期間(当該書面を提出した日から2月)以内に、翻訳文を提出することができる(184条の4第1項)。
2.出願審査の請求(48条の3、184条の17)
甲は、184条の4第1項の書面及び上記翻訳文(184条の5第1項)を提出し、かつ手数料を納付した後に出願審査の請求をすることができる(184条の17)。
甲は、出願A2の日から3年以内に特許庁長官に出願審査の請求をしなければならない(48条の3第1項、第4項)。
3.特許管理人の選任の届出
甲は、在外者であるので、国内処理基準時の属する日後3月(特許法施行規則38条の6の2)内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない(184条の11第2項、第3項)。
なお、国内処理基準時とは、国内書面提出期間が満了する時、又は国内書面提出期間内に甲が出願審査の請求をするときは、その請求の時を意味する(184条の4第4項、第3項)。
(お勉強ポイント)
1.国内移行手続といえば、1)国内書面(184条の5の書面)、2)翻訳文、3)手数料がセットであるが、国内書面と手数料は手続がなされない場合、補正命令後に国際特許出願が却下されるということで、不問か。
そうなると、要約の翻訳文の手続をしなかったからといって取り下げになるわけでもなく、図面の中の説明も単にないという取り扱いになるだけであるから(図面自体は、国内移行される)、本来的には、国内移行時に出願の取り下げを回避するために取る手続としては、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出となる。
明細書及び請求の範囲の翻訳文を提出しなければ取下げ擬制されるが(184条の4第3項)、要約の翻訳文は提出しない場合、明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されていれば補正命令の対象となり、補正をしなければ出願が却下される(184条の5第3項)。
また、図面(図面の中の説明)の翻訳文を提出しなかったとしても、出願が取下げ擬制又は却下されるわけではない。
とまで書くか。。。
2.184条の5の手続却下について
国内移行手続に入っていないとき、翻訳文も未提出であり、すると国際特許出願は取り下げ擬制される。この場合に、補正命令の対象になるのかと思うが、そんなことはなくて、青本445頁に記載されている。
「外国語特許出願の場合は、明細書及び請求の範囲の翻訳文が所定の期間内に提出されないときは、出願が取り下げられたものとみなされるため、翻訳文が提出されていることが本号の補正の対象となるための前提である。」
この記載は、
1号 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき
4号 前条1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(・・・)内に納付しないとき
5号 195条2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき
についての部分で記載されている。
この記載からすると、国際特許出願をした場合には、日本語特許出願では、国内書面提出期間内に手続を忘れても、補正命令が来て補正すれば国内移行されるってことである。
外国語特許出願では、翻訳文(明細書+請求の範囲)さえ提出していれば、国内書面と手数料は、補正命令後に提出することができるということである。
青本445頁には、
「国際特許出願について出願人が指定官庁としてのわが国の特許庁に対する手続を全く行っていない場合であっても補正命令の対象とする趣旨である。」
国内書面という手続を行っていないのに、補正ができるということは、国内書面の提出は手続ではなくて、特許出願とみなされた国際特許出願に付随する書面ということになる。
184条の5第1項
国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる書面を特許庁長官に提出しなければならない。
184条の5第3項
特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。
翻訳文未提出の場合には、不服申し立て手段がないので、代理人としては要注意である。なお、補正命令が来ても国内書面を提出せず、手続の却下通知書が来た後でも、(本規定は強行規定ではないことから)泣き付いたら何とかしてくれるのだろうか。
代理人としてはやってはいけないことではあるが。
本日のキーワード: 国内移行手続
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