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2008年9月15日 (月)

初心者のための特許出願完全・最短理解の手引き

初心者のための特許出願完全・最短理解の手引き 葛西泰二(字がないのでIPDLでの記載に合わせています。 なお、カサイではなく、カッサイと呼ぶようです。)

 こういう本を読むときの鉄則。 独立している弁理士なら、IPDLで代理人検索をするに限ります。 また、事務所のHPを確認するのもよいでしょう。 平成20年9月15日検索で、2000年発行の公報から333件ヒットします。 出願件数が伸びているようですので、単純に平均をとるのはよろしくないですが、1つの指標ということで、333÷8.5、年間40件くらい出願されている弁理士先生ということが分かります。 平成11年に独立されていますので、1年半後の公開ということを考えると、独立当初から出願を行っている弁理士さんであることもわかります。

 なお、再公表特許(PCT出願)、公表特許(外国PCTの国内移行)が発行されていないことから、また、さすがにパリルートだけということはないでしょうから、外国関係は一切やっていないといえる弁理士先生ということがわかります。

 

24頁 「ちなみに近年の特許の世界では、特許権者に有利な傾向(プロパテント傾向)は年々強まる一方で、権利の侵害が認められた場合の損害決着額が高騰しています。」

 これは本当でしょうか。 侵害訴訟の場では、104条の3(特許無効の抗弁)で特許権者側が負けるケースが増えていると思いますので、アンチパテントではないのでしょうか? 特許権者側が勝訴する場合には、和解も多いでしょうから、判決が出ているかだけでは判断はつかないと思いますが、私の理解ではどちらかというとアンチパテントです。

 

 弁理士としてお勉強になった箇所として、

71頁 「オンライン出願の場合の手数料納付方法 印紙が貼れませんから、予納制度となります。」

 紙で出願すると今は、電子化手数料がかかりますので、コスト削減の観点から、オンラインで出願する必要がありますね。 そうすると、予納が必要ということになると。 代理人として独立するには、請求書を立ててお金を払ってもらうまでは持ちこたえなければなりませんから、予納する分として先立つものが必要ということになりますね。 予納台帳番号等をゲットするための手続きも必要ということに。

81頁 オンライン出願を希望する場合には、3つの届出が必要なようです。 識別番号付与請求書、電子出願プログラムCD-ROM交付請求書、電子情報処理組織使用届

 って、調べてみると、どうも上記はISDN回線を利用した出願の場合なような気がしますが・・・ また、上記71頁にあるように絶対に予納でなければいかんということではなさそうな気がします。 納付書交付請求書によれば、現金納付を利用できることが記載されていますね

 

 疑問が残ったところとして、

72頁 「記号の▲と▼は使用できません。 また、【】も項目名に使用する決まりになっていますので、それ以外の個所への使用は禁じられています。」

 ▲文字▼とすると、▲▼にはさまれた部分が意味あるものとなるので、使用できないということでしょうか。 旧字を、特許庁の出願ソフトで認められている字に当てはめるときに使いますから、まったく使えないということではないと思いますが。。。 

 

 

本日のキーワード: インターネット出願

 

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