多分一番成績が悪いと思われる。 思っている。 落ちるとしたら、商標だなと覚悟していた。 変更書いてない分特許での貯金ができてないだろうと思っていたし。
なんといっても、ノベルティー落としてるし、いまいち理解してない感が自分で読んでも伝わってくる。 設問(1)も事例にあわせず、レジュメの再現みたいにしていて、譲渡交渉とかさらっと書いてるし。 その割りに、商標権の放棄は書いてないし・・・
拒絶審決云々の話は、拒絶審決が拒絶査定と同じでないと、話がつながらないと思って記載した部分だけど、ここまで記載は求められていなかったね。 蛇足。
因みに、最高裁判例では、遡及効が得られないという文言は記載したはずだけど、GSN用ということで、敢えて抜いてある。 やっぱ、あやふやな部分は抜いとかないとね。
実際GSNでも、商標が一番点数が悪かった。
加えて、2枚目までは、乙と丙を間違えてたりしてた。 そこは直したけど、最後には誰が誰だかちょい分からなくなってたので、登場人物については思い込みのまま記載し続けた。 それを間違えていたら、きっと落ちてたとだろう。 いやぁ登場人物は2人にして欲しいものである。 最近登場人物多すぎてパズル化してないかい。 登場人物過多による事例のややこしさって、ほぐれた糸をほぐす作業にすぎなくって、条文の理解を問うという試験の趣旨からかけ離れて、昔よくやってた知能テストみたいな要素が強くなってないかい。
AAC作戦とか銘うったけど、口述は商標を重点的にやっとく必要があるかも。 論文の成績悪いと口述も厳しいとかっていう噂をきくものね。
それでは、最後に
【商標】
設問(1)について
(1)拒絶理由の検討
乙は、4条1項11号の拒絶理由を通知されており、その後にとり得る措置が異なってくるので拒絶理由の妥当性について検討をすべきである。
乙は、2003年1月10日に、商標「CBA」、指定商品「家具」及び「マグカップ」として商標登録出願をし、丙の有する登録商標は、2001年11月5日に、商標「CBA」、指定商品「家具」として商標登録出願されたものであり、2002年10月20日に商標登録を受けたものである。
乙と丙は、4条1項11号にいう「他人」の要件を満たす。
丙の商標登録出願は、乙の出願の先願に該当する。
丙の登録商標は、2002年10月20日に登録され、乙の出願の査定又は審決時において、登録料未納等により商標権が消滅していなければ、他人の登録商標に該当する。
ここで、商標は「CBA」で商標同一であり、指定商品「家具」も同一である。
題意より、「マグカップ」と「家具」は非類似である。
したがって、乙の出願の査定又は審決時において、丙の有する登録商標が有効に存在していれば、乙の商標登録出願のうち、指定商品「家具」についての、丙の登録商標を引用しての4条1項11号の拒絶理由は妥当である(15条)。
(2)乙が、「家具」及び「マグカップ」の双方の権利化を図る場合
乙は、4条1項11号の拒絶理由を解消するために、「他人」又は「登録商標」の要件を解消する必要があるので、以下の対応策をとることができた。
①無効審判の請求(46条)
丙の登録商標を無効にすることができれば、商標権は原則的に、初めからなかったものとみなされるので(46条の2第1項)、丙の商標権を消滅させることができるので有効な措置である。
乙は、意見書において、手続きの中止をする旨の主張をすることができる(準特54条1項)。
題意より、2002年10月20日に登録がなされていることから、乙の商標登録出願について拒絶理由が通知されている時点においては、登録から3年以上経過していないので、不使用取り消し審判(50条)は請求できないものと認められ、また、乙の商標登録出願の出願日から考えると、商標掲載公報はの発行の日から2月以上経過していると考えられるので、登録異議申し立て(43条の2)は請求することができない。
②商標権の譲渡交渉
丙の商標権の譲渡を受けることができれば、他人の要件は解消するので、有効な措置である。
(3)乙が、「マグカップ」について早期権利化を図る場合
乙は、「家具」及び「マグカップ」を指定商品として商標登録出願をしており、乙の商標登録出願は、2以上の商品を指定商品とする商標登録出願に該当するので、乙は、分割出願をすることができた(10条)。
「家具」と「マグカップ」は非類似の商品であるので、「マグカップ」については、4条1項11号の拒絶理由に該当しないものと認められるので、他の登録要件(15条)を具備することにより、商品「家具」を抜き出して分割出願をすることにより(10条)、商品「マグカップ」については早期権利化を図り、「家具」については新たな商標登録出願をすることにより、別途権利化を図ることができたものと認められる(10条)。
この場合、商標登録出願の指定商品「家具」については削除補正をする必要がある(準特施行規則30条)。
(4)商品「家具」については権利化を断念する場合
「家具」については、削除補正(68条の40)をすることにより、他の登録要件を具備することにより(15条)、「マグカップ」についての商標権を発生させることが出来たものと認められる。
設問(2)について
乙は、拒絶理由の通知に対して、何ら応答せず、拒絶査定を受けた後に、審判請求は成り立たない、との審決の謄本の送達を受けている。
拒絶査定不服審判において(44条)、上述したような適正な手続きをしていれば、登録査定を受けたものと認められ(55条の2第2項、16条)、乙は、拒絶査定の審決の謄本を受け取っているので、拒絶査定不服審判においても何ら応答をしなかったものと考えられ、4条1項11号の拒絶理由は解消していないものと認められる。
したがって、拒絶審決は妥当であるものと認められる。
ここで、拒絶査定の審決に対して、審決等取り消し訴訟を請求しなければ(63条)、所定の期間の経過後(63条2項、準特178条第2項)、拒絶審決が確定することにより、乙は補正(68条の40)・分割出願(10条)等の手続きをすることができなくなるので、乙は商標登録を受けることができない。
したがって、乙は、「マグカップ」について商標登録を受けるためには審決等取り消し訴訟を提起する必要がある(63条)。
乙は、マグカップについて商標登録を受けるためには、マグカップを分割出願する必要がある(10条)。
商標登録出願人は、商標登録出願についての拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、分割出願をすることができるからである(10条1項)。
補正は、手続きが審査、登録異議の申し立てについての審理、審判又は再審に継続している場合に限り、手続補正をすることができるので、乙は削除補正をすることができない(68条の40)。
分割出願の時に、同時に指定商品を削除補正することができる(準特施行規則30条)とされているが、斯かる補正は、68条の40にいう補正には該当しない。
逆に、乙が、「家具」を分割出願した場合には(10条)、68条の40の補正をすることができないので、拒絶理由を解消することができない。
したがって、乙が「マグカップ」について商標登録を受けるためには、拒絶理由のない「マグカップ」を分割出願する必要がある(10条)。
設問(3)について
甲の使用する商標「CBAコーヒー」と乙の「CBA」は類似する。
甲は、マグカップに「CBAコーヒー」を付してマグカップを無償提供しているので、乙の登録商標の禁止権の範囲の使用に該当するので(37条1号、2条3項1号)、形式的には商標権の侵害を構成する。
したがって、甲に正当な権原又は理由及び抗弁事由なき場合には、乙の差止請求を免れることができない(36条)。
よって、甲は、差止請求を免れるために以下の主張をすべきである。
(1)否認
甲は、マグカップの出所の表示をするために、CBAコーヒーを付しているわけではないので、商標的使用態様に該当しないので、商標権の侵害に該当しない旨主張することができる(2条1項1号)。
(2)32条の抗弁
甲は、日本国内でサービスとしてマグカップを提供しているので、日本国内において不正競争の目的でなく使用しているものと認められる。
乙の商標登録出願の際現に周知であれば、32条の抗弁を主張しうる。
(3)26条の抗弁
甲の使用する「CBAコーヒー」は略称に該当する(26条1項1号)。
甲は、サービスとしてマグカップを提供しているので、不正競争の目的でなく使用しているものと認められる(26条2項)。
したがって、甲は26条の抗弁を主張しうる。
なお、著名が要件とされているが、関東一円で周知であるので、斯かる部分で使用している場合には、26条の抗弁を主張しうるものと解する。
以上
しっかし、今回の論文試験はどこで差がついたのかな? 意匠は「できた!」っていう合格者あまりいなくって、私の周囲では、首を傾げてる人多いし・・・ 商標もそれに近いものがある。 変更落ちは何等影響ないみたいで、変更落とした人がバシバシ受かってるし・・・ 弁理士試験って論点2つ落とすと致命的って聞いたりするけど、今回だけはそれは当てはまらないな。。。 結局、200点分ある特許で、実案への変更を論点から外したところでの、論述の精度によって、合否が決まったのかな? 意匠・商標は完璧に書けてる人少なそうで、各々が何らかの小さいミスをたくさんしている気がする。 特許では、間接侵害、補償金請求権落として受かったって聞いてないので、最終的にこの2つは落としてはいけない論点となったということかな。 それにしても、いやぁ、よく分からん。 受験生にとっては、天国と地獄なので、もう少し開示されたし!ってとこだよね。 サラリーマン世代にとって、1年って大きいものね。
本日のキーワード: 今考えても、H17最高裁判例はねぇ・・・(ただ、逆書いても受かってる人、結構いますね。)
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