2006年11月12日 (日)

再現口述問答 商標法

【商標】

★40代の男性2人。こちらも、雰囲気はいい感じ。前の方が、渋い顔をして出てこられ、しかも、通路にいる係りの人にも無言で帰るので、どんな問題がでるんだと、へこむ。しかも、商標が一番苦手なので、特許のCを悔やみつつ、なるようになるさと開き直る。待ている時に、特許でベル2回なっているのが聞こえる。自分のときは1回だったので、あまりにも駄目すぎたので、打ち切られたと終了時には思ったのだが、商標で待っているときには、勝手に「オレの時は1回しかなってない。」と気を楽にする。

 

(副査)商標の成績はいいですよ(はじめて成績の話をきく。)。初めて、法文集に関する説明があった。

(主査)条文を見なくてもいいと思いますが(余計な突っ込みだぁ・・・その後見まくることになる。)、商標は、変更についてです。どんな種類がありますか。
(解答)通常の商標登録出願から団体商標登録出願、地域団体商標登録出願、防護標章登録出願について、相互に変更することができます。

(その後、条文を3回くらい見て、やり取りが続く。防護→団体、地域が運用でできるが、条文上はできないことに気付かず。この点は、未だに納得してはいませんが・・・

(主査)まっいいか。次いこう。変更はいつできますか。

(解答)査定、審決が確定するまでです。

(主査)変更出願の出願日は。
(解答)もとの出願のときにしたものとみなされます。

(主査)もとの出願は。
(解答)現実の出願日です。

(主査)とすると、(と、先後願の話をし始める。)

(解答)(間違いに気付いて)取下げられたものとみなされます。取下げ擬制です。取下げです。

(焦って強調して答えてしまった。)

(主査)防護商標について、通常の商標登録出願にするのはどういうときですか。

(解答)使用するときです。

 

(主査)団体商標について、通常の商標登録出願にするのはどういうときですか。

(解答)団体のみ使用している場合です。

 

(主査)地域団体商標について、通常の商標登録出願にするのはどういうときですか。 

(解答)団体商標の時と同じです。

 

(主査)ほんとに?

(解答)社団法人等の場合が異なります。

(主査)他には?

(解答)(ん~、分からない。)条文を見てもいいですか?

(ここで、1回目のベル)

(主査)急いで

(解答)確認して、7条の2かっこ書について答える。

(主査)ここから、急ぐよ。

(ここから、急ぐよといわれたので、単文で答える。漫才の掛け合いのようになる。)

(主査)他には注意事項ない?

(解答)3条2項です。

 

(3条2項についてやりとり。主として、周知性の程度について、いわゆる隣接都道府県レベルと全国的レベルの違いについて説明。)

  

(主査)団体商標登録で主体要件みたさないときはどうなる?

(解答)補正命令です。

(主査)地域団体商標登録出願では?

(解答)拒絶理由です。

(主査)最後の問題です。国際商標登録出願では,変更はできますか。

(解答)国際商標登録出願は(国際登録出願じゃないよねと確認するように)、できません。

(主査)条文番号は?

(解答)確認してよろしいですか。

(主査)いいよ、なんて書いてある。

(解答)変更することができない旨規定されています。

(ここで、ベル3回目、2回目はどこかでなったようだ。)

(主査)(副査に)いいですかね。

 

(主査)防護から団体へは変更できないから、後で確認しといてといわれる。

 

(副査)時間もかなり過ぎているだろうに、ここで、いきなり仕事について聞かれる。

★自分の考えに固執してしまったのもあるし、間違えたことを先に答えてから誘導にのって答えたりしている部分もまだまだあるので、Cかもと思いつつ、最後の問題ですという文言も出たので、Bであってくださいと願うことにしました。

 

 

本日のキーワード: 口述で一番やってはいけない、自分の意見に固執したりしたので、かなり不安になった・・・

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2006年11月10日 (金)

再現口述問答 意匠法

【意匠法】

★主査、副査ともに50代の男性。さっきよりも笑顔はない。試験中、副査の先生は、一言も話さず腕組をされているか、資料を結構音をたててパラパラめくられていたので、資料をめくるのは気になって気になって仕方なかった(私の顔写真だけは見えた。)。

(主査)(総括質問)仕事について聞かれる。

(主査)部分意匠制度についてお伺いします。趣旨はなんですか。

(解答)(お~普通の問題でよかった。当初思っていた杞憂は吹き飛ぶ。)独創的で特徴ある部分を・・・

(主査)2条1項かっこ書には何と規定されていますか。

(解答)物品の部分を含む、○と(。についてまで、答えてしまった。)、そして、8条は除く、○と規定されています。

(主査)組物の意匠で部分意匠が保護されないのはなぜですか。

(解答)(組物は組者全体、部分意匠は物品の部分というのがキーワードだったようです。言い直しをさせられたのですが、物品の部分といった瞬間に主査が思いっきりうなずかれていました。)

(主査)公知意匠を3条1項で部分意匠としてどのように判断できますか。

(解答)(何聞いているか分からず、対比できる部分や一定の範囲というキーワードが思い浮かぶも、代々木塾の練習会の時はこれを答えて違っていたので、とりあえず4要件を言うかと思い)意匠に係る物品が同一又は類似であることです。

(主査がうなずかれたので)

残りの3要件をいう。

(主査)3条1項1号の場合は?

(解答)全てが同一です。

(主査)3条1項2号の場合は?

(解答)全てが同一です。

(主査)3号は?

(解答)全てが同一以外で、全てが同一又は類似する場合です。

(主査)意匠に係る物品を万年筆として、キャップの部分について、部分意匠の意匠権があります。この部分意匠と同じキャップが販売されています。侵害になりますか?
(解答)なりません。

(主査)なぜですか。

(解答)部分意匠権の意匠に係る物品は万年筆ですので、万年筆に対して権利行使できるからです。

(主査)なる場合はありますか?

(解答)蓋然性は低いと考えますが、のみ品に該当し、間接侵害に該当する場合になります。

(主査)のみとは何ですか。

(解答)他の用途がないことです。

(この後、間接侵害について、少しやりとりがありました。失念しました。)

(主査)万年筆についての全体意匠と部分意匠がある場合で、39条2項により損害賠償請求をする場合に何か違いますか?

(解答)(おー漏れてきた質問だ!)誘導に乗りながら、何とか答える。

(ここで、ベル1回)

(主査)それを何といいますか?

(解答)(分からない)貢献が・・・

(主査)何率といいますか?

(解答)(ますます分からない)

(主査)(説明をしてくれる。その中で)・・・、寄与度によって・・・・

(解答)寄与率です。

(主査)以上です。

(副査)(おもむろに)先ほどの侵害の件で、何で非侵害なの?

(解答)長々と答えていたら、

(副査)物品が非類似ってことだよね。

(解答)はい、そうです。

(副査)以上です。

★なんだか、尻切れトンボで終わった感じ。椅子から立ち上がるタイミングもつかめず、主査、副査ともに黙っているので、退席してもいいのですか?と聞いてしまった。でも、Cはないだろうと自分に言い聞かせて、商標へ向かう。

 

本日のキーワード: まぁ無難に終わったと思う。

 

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2006年11月 9日 (木)

再現口述問答 特許法・実用新案法

 ちょいと形式がどこぞのものと同じですが、提出版よりバージョンアップしたのを開示します。 内容的には、直後に作成してますので、ホヤホヤはほやほやです。

 いまさら開示しても意味ないのは重々承知のすけですが、まぁこの程度の問答でも合格できるということで、まぁ楽しんでいってください。

 

平成18年度 口述試験 第6日 午後

規則正しくほぼ12分間隔で呼ばれていきました。勝手に、今日はペースが順調なのか!!!と思っていたら、特許で固まるはめになりました。ベルが2、3回なる人続出でも12分間隔が普通なようでした。なお、途中で15~20分程度休憩時間があるようです。呼ばれない時間帯がありました。諸所での情報からは喫煙ができると聞いていたのですが、諸事項についての説明では禁煙とのことでした。

【特許法・実用新案法】

★主査(弁理士)が50代の男性、副査は40代(バッチはなし)の男性。部屋の前の椅子で待っている時、係りの人がベルを2回ならした。するとすぐに前任者が渋い顔で出てこられる。これは、まずいか!と思って恐る恐る室内に入ると、温和で穏やかな空気が漂っている。総括質問はなく、いきなり始まる。

(解答)受験番号○○の○○です。よろしくお願いします。(声が裏返った、練習会で散々言われた声を大きくの部分はクリアーで、我ながら結構大きい声が出る。朝、家で声出しして練習したのが良かったか。ただし、特許でよかったのはここまで。)

(主査)緊張なさらずに答えてください。では、特許法、実用新案法は、罰則についてお聞きします。侵害罪は告訴がなくても罰せられますが、こういうのをなんといいますか?
(解答)(緊張も吹き飛ぶ。罰則!? 聞き間違いではないよね? 全くやってないし、青本も流し読みしかしてないよ! 条文通り言わされるのか?(それは無理!)と、色々と頭の中を駆け巡る。そして、この時点で特許法・実用新案法でのCを覚悟する。商標が不安だったので、口述落ちも覚悟する。しかも、何を聞かれたのだかよく分からず、適当に答えてしまう。主査が、この時点では優しく色々と誘導してくれる。)最後にようやく、非親告罪ですか?(疑問調になった)

 特許権侵害?、権利侵害?等、最初に答えたはず。

(主査)はい、そうですね。では次の問題です。なぜ、非親告罪ですか?

(解答)(ここで、頭の中が白くなりかける。ただ、種々の練習会で、頭の中が白くなったら終わりというのだけは学んでいたので、必死でふみとどまろうとする。そのために、何か答えなくてはと、必死に、誘導に乗りながら思いついたことを適当に答えていく。何度か、頭の中が黄泉の国へいこうとするので、問題文を言い返してみたりと、とりあえず何か口に発するようにする。考えているときも、わざと聞こえるように呟く。主査の先生は、この時点で、呆れ顔になる。この顔を見たときに、Cを確信する。お前は仲間にはできないといわれているように感じた。しかし、捨てる神あれば拾う神ありである。そうである。 副査の先生の怒涛の助け舟が出始めたのである。しかも、間違えまくっているのに、笑顔。何か答えているときにも、違っていると首を大きく傾げてくれて、近しいことをいうと、云々と頷いてくれて、途中から主査は殆ど見ずに、副査の方を見ることとなった。そして、何か答える度に、笑顔のまま、そんな考えもあるなぁとか、そんな考えもできるかと妙に副査の先生は感心してくれる。一方、主査の先生は投げてしまった感じがありありであった。)

(このとき、窓から見える太陽が異様にまぶしかったのが印象的でした。)

(副査)以前、親告罪だったのは知っている?

(解答)(正直に)存じておりません。(青本読んでないのがバレタ・・・)

(その後も、副査の先生とやりとりする。)

(解答)産業界からの要望です。

(副査)いいとこまできたねぇ。あと、もう少し。

 

(その後もやりとりする。)

(副査)とりあえず次いきましょ(主査をうながす)。

 

 特許権は対世的効力を有するからです。

 特許公報が発行されるからです。

 特許法は、発明の保護を図ることを目的としているからです。

 特許公報が出るので、権利者の親告なくとも、刑事罰を認めても、侵害者に酷とはならないからです。

 特許権侵害の場合には過失の推定があるからです。

 特許権者が知らない場合もあるからです。

 親告罪のままにしておくと、模倣が横行し、やり得になるからです。

ヒントとして、

 時代の要請ってどんなところにあるかな?

といったようなヒントが良く出ました。

 あとは、私が次々と上記様に思いつきで話すと、副査の先生が感想を言うので、次から次へと言い続けたという状態でした。

(主査)秘密保持命令違反は、親告罪ですがなぜですか?

(解答)またしても、適当に答える。

(副査とやりとりが続く。いつの間にやら答えていたみたいで、副査が「いいですね」と、またしても主査を促す。)

(主査)法人も罰せられますが、こういうのを何といいますか?

(解答)(最初の問答があったので、今回はすぐに)両罰規定です。

 

(主査)両罰規定とされている理由はなんですか?

(解答)またしても、またしても適当に答える。

 

(あいかわらずの副査との応酬)

 

(副査)(何とおっしゃったか聞き漏らしましたが)○○ということですね。

(解答)(訳分からないまま)はい、そうです。

  

(主査)課せられる罪は?

(解答)罰金と・・・

(副査)(私の「と」に対し間髪いれず)はい、そうです。

(解答)懲役と・・・(お咎めなし。)

 

(ここで、1回目のベル)

(副査)(主査に)いいですかね?(えっ?最後までいったの?)

(主査)無言(そりゃ、そうだよね。何も答えてないからなぁ。)

(主査)仕事について聞かれる。

(解答)(副査のいいですかね?は、Cでいいですかね?ってことだなぁと思い、打ち切られたのだと思いながら)答える。

(副査)意匠、商標も頑張ってください。

(解答)(「も」って?、追い討ちをかけられた気分)ありがとうございます。

(2回目のベルなる前に、退室。)

★Cを確信し、意匠の部屋の前で待っているときに、自分を落ち着かせる。中の声が漏れてきて、部分意匠における損害額の推定規定について聞いているのが聞こえる。今度は、損害額の推定規定か、条文をまるまる言わされたら終わりだなと、絶望感に浸りながら、意匠の部屋へ入室。

 

 

本日のキーワード: あまりにも適当に答えすぎて再現ではなく、これでは感想文である。 

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2006年11月 7日 (火)

口述試験合格!!!

 インディーズブログを見に来ていただいている皆さん及び通りすがりの皆さんに、またまたご報告です。 平成18年度弁理士試験に最終合格することができました。 

 刑事罰ロットであり特許法・実用新案法でのCはほぼ確定していたので、意匠法・商標法に託していましたが、何とか2科目Cは逃れられたようです。

 論文式試験の合格の時はドカンと発散系の喜びが来ましたが、口述試験の合格においては、じわりと来ました。 かみしめ系です。 ちょいとしんみりとしました。 1年もの長丁場をかけてやってきたことが報われたわけですので、色々な思いが駆け巡ります。 私は1年合格ではありませんので、その前にも時間を費やしているのですが、やはりこの1年は・・・ 

 とはいえ、特許庁発表の答申等を見ても合格したからといって安穏としていられる身分ではありませんので、今後も精進していかなければいけないなと思っております。

 

 受験生の方は来年この喜びを味わうためにもこれからの1年頑張ってください。

 今年合格した方は同期となりますので、よろしくお願いいたします。

 閲覧されている方には、今後ともよろしくお願いいたします。

 

 

 ということで、このブログも新章に突入します。

 

 

本日のキーワード: 能動的に進んだ道の試験に受かる喜びは格別です。 そして、これから新たな道へと踏み出します。

 

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2006年11月 3日 (金)

13日(第1日)-午後

 第1日-午後

特許法・実用新案法 ★★★★

意匠法         ★★☆☆

商標法         ★★☆☆

精神への負荷     ★★★

 

特許法

 過去問+αというか+δくらいのインパクト。 36条4項2号の趣旨はこれまでにも何度か出ているが、先行技術文献情報開示要件のみで問われたのは初。しかも、趣旨のオンパレード。このタイプは覚えていないとアウトになる。誘導してくれても、趣旨自体が、最近の改正においては後付けのけったいなものとなっているので思いつくはずもない。

意匠法

 過去問とほぼ変わらずで、棘はないが、事例が結構難しい。

商標法

 初日から補完命令とは厳しい。 自発補完ができるかなんて、全く考えたこともなかったし、あまり聞いたこともない(青本には出てる)。

全体

 手続もの三発は効いたのでは? しかも実務者ならそれほど難しくないかもしれないが、ペーパー弁理士系には。。。 手続の盲点をついたような問題である、特許の難易度が高いので、★★★とする。

 

 

本日のキーワード: 1日目、商標のインパクトが凄かった。

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13日(第1日)-午後-商標法

☆自発で、補完できるのか?

5条の2第2項

 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない

5条の2第1項各号に規定する要件を満たすときは、特許庁長官は商標登録出願について商標登録出願の日を認定しなければならない(5条の2第1項)。 2項において、要件を満たさない場合について規定していて、1項各号の要件を充足しない場合には、補完命令をしなければならないとなる。 但し、補完命令に従わないからといって、その出願を却下することが強行規定となっているわけではない。

5条の2第5項

 特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる

(青本1077頁)

 却下するか否かを特許庁長官の裁量権に属するものとした理由は、例えば、指定期間が経過した翌日に手続の補完がされたような場合でも、その補完がされた状態において商標登録出願の日を認定することが諸般の事情から何ら支障がないようなときは、却下することなく補完を認めて商標登録出願の日を認定することも考えうるからである

 となると、補完した場合には、手続補完書を提出した日が商標登録出願の日として認定されることになると思うが、4項の規定に反して認定されることになるが、その場合の取扱はどうなるのか???

5条の2第4項

 特許庁長官は、2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

 とあり、手続補完書を提出した日が商標登録出願の日として認定されるのは、指定期間内に補完した場合である。指定期間を経過後に提出しても却下されないことは5項から明らかであるが、その場合の効果はどのように扱われるのだろうか??? 条文上は、その効果が発生しない。 まぁ、5項があるので、その規定が設けられた趣旨を鑑みれば、指定期間経過後に手続補完書を提出した場合であっても、その提出した日が商標登録出願の日と認定されると考えてよいだろう。

 因みに、特許法18条の規定は、

 特許庁長官は、17条3項の規定により手続の補正をすることを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が108条1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続きを却下することができる

 

特許法133条3項

 審判長は、前2項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもってその手続を却下することができる

とあり、やはり裁量規定である。 自発的に補完ができるのかは、条文上規定はされていないが、

(青本1076頁)

 商標登録出願人が、補完命令がないにもかかわらず、自発的に手続補完書を提出した場合についても、同様に取り扱われる。

と、4項についての説明に欄に記載されており、補完命令に従って補完した場合と、自発的に補完した場合とで効果において相違しない旨規定されている。

 ようするに、自発的に補完することもできるし、自発的に補完した場合には、その手続補完書を提出した日が商標登録出願の日と認定されるこということである。

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2006年10月24日 (火)

13日(第1日)-午前

平成18年度口述試験を振り返ってみる。

 

各法域の難易度

★☆☆☆ 易問 過去問レベル

★★☆☆ 中問 難問が後半

★★★☆ 中問 難問が前半

★★★★ 難問 初出題

 合格発表までの気持ち

★☆☆ 安心     Bx2は確実

★★☆ 時に、不安 ノーマル

★★★ 心配     Cx1が確実(あと1個落とすと・・・)

と定義する。

 

 

 第1日-午前

特許法・実用新案法 ★★☆☆

意匠法         ★☆☆☆

商標法         ★★★

精神への負荷     ★★☆

 

特許法

 過去問ベース。19条補正&34条補正の日本語による翻訳文が気付くかがポイント。

意匠法

 過去問とほぼ変わらずで、新作もなくサービス問題。

商標法

 字で書いてあればそれほど難しくないのだろうが、事例がややこしいので口頭だと難問になると思われる。ただ、内容は過去問レベルであること、事例の場合は、誘導に乗れれば回答は引き出せるので難易度的には高くないが、初日である点を鑑みると難しかったといえるのではないだろうか?

全体

 意匠法が優しく、特許法・実用新案法も口述的にはほぼ基本レベルと思われるが、商標法の難しさと、19条補正等に気づけていない場合には、安眠とまではいかないだろうから、特・実&商の相乗効果で★★☆とする。

 

 

本日のキーワード: まずは、復習である。

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13日(第1日)-午前-特許法

☆在外者が特許管理人によらずとも取り得る措置は何か?

原則、在外者は特許管理人によらなければ手続をすることができない(8条)。しかし、国際特許出願の場合には、国内移行手続に関し例外が認められている。

8条1項

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(在外者)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(特許管理人)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

(青本38頁)もし、このような規定をおかないときは、特許庁が在外者に手続する場合も直接その者に対してえざるを得ず、到底その煩にたえ得ない。

 8条の規定の趣旨は、青本上は上記だけである。 特に、出願人側から特許管理人を定めないことにより、手続き上煩雑になるとも思えず、出願人の点から特許管理人を定めなければならないということはないように思える。

184条の11第1項

 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、8条1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

 8条の例外として、国際特許出願において国内処理基準時までは、特許管理人によらずとも手続をすることができる。

★国際処理基準時とは?

184条の4第4項

 1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

 国内処理基準時といったときの国内書面提出期間は、優先日から2年6月(30月)だけではない点に注意が必要である。

 184条の4第3項で、国内書面提出期間(1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)とあるので、国内処理基準時が、優先日から2年8月程度となることがあるということである。

 

 国内処理基準時までに提出する翻訳文等の書面として、

184条の4第1項

 外国語特許出願の出願人は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、国際出願日における条約3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

第2項

 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

第4項

 1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出したときは、国内書面提出期間が満了する時(国内処理基準時)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

 外国語特許出願については、翻訳文の提出の仕方は、

1.請求の範囲の翻訳文(184条の4第1項)

2.19条補正の翻訳文(184条の4第2項)

3.請求の範囲の翻訳文+19条補正の翻訳文(184条の4第4項)

となる。

184条の5第1項

 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

1号 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 発明者の氏名及び住所又は居所

3号 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

第2項5号

 195条2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき

184条の7第1項

 日本語特許出願の出願人は、条約19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

184条の8第1項

 国際特許出願の出願人は、条約34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあっては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあっては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

 とあり、在外者が特許管理人によらずとも、国内移行手続のうち、184の5の書面、翻訳文、手数料、19条補正及び34条補正の翻訳文は提出することができる。

★条文をよくよく読んでみると。

184条の12第3項

 国際特許出願の出願人は、17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内(184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であって国際公開されているものについては、出願審査の請求のあった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

 優先日から1年3月なので、国内書面提出期間が優先日から2年6月であることを考慮すると、あまり意味のある規定とはいえないが、要約書の補正自体は、在外者が特許管理人によらずともできると読める。

184条の17

 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては184条の5第1項、外国語特許出願にあっては184条の4第1項及び184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

 審査請求は、特許出願の日から3年以内にすることができる(48条の3第1項)。 国内書面提出期間とは、優先日から2年6月であるから、優先期間を1年とすれば、特許出願の日から1年6月の期間内に国内移行手続をすることとなる(2月の翻訳文提出特例期間のない場合)。 よって、国内移行手続の後、1年6月の審査請求期間が設けられているわけである。 出願審査請求に関し、特例の期間が設けられていないのは、出願審査請求期間としては、十分な期間が設けられているということであろう。

 出願審査請求は、184条の5の書面、翻訳文、手数料を納付すればすることができる手続であるから、国内書面提出期間の経過前に出願審査請求をするまでは、国内処理基準時とはならず、特許管理人によらずともできる手続である。

☆☆在外者が、第9章の規定においてできる手続としては、

1.184条の5の書面の提出

2.明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文の提出

3.手数料の納付

4.19条補正、34条補正の日本語による翻訳文の提出

5.出願審査の請求

が答といえよう。

 細かく見ていくとまだまだやれる手続はありそうであるが、本質的でないし、キリがないのでストップ

★確実にできないもの

184条の12第1項

 日本語特許出願については184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については184条の4第1項及び184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、17条1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(・・・)をすることができない。

 ここを読むと、国内処理基準時を経過しなければ補正はできないとも読める。 ただし、17条本文というのが味噌かもしれない。 明細書等の補正は、17条1項本文の補正ではなく、ただし書に基づくものといえるので、要約書については補正ができるということでいいのかな? でないと、3項が規定されている意味がなくなる。 宿題か???

184条の14

 30条1項又は3項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び29条1項各号の一に該当するに至った発明が30条1項又は3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

国内処理基準時の日後なので、証明書面は特許管理人によらなければ提出できない。

★余談

 国内処理基準時までは、特許管理人によらずとも在外者は手続ができるが、国内処理基準時を経過すると、特許管理人によらなければ手続ができなくなる。 ここで、19条補正は、国内処理基準時の属する日にすることができる。 すなわち、国内処理基準時を経過しても19条補正は、その日内であればできるのである。 しかし、国内処理基準時を経過すると特許管理人によらなければ、19条補正はできない。

ようは、同じ1日でも時を経過しているか否かで、取り得る措置が異なるということである。

~とある1日~

・・19条補正可能・・出願審査請求・・特許管理人によらなければ19条補正不可・・

             ↑ 出願審査請求の時が国内処理基準時となる。

これでいくと、出願審査請求は、その受理の時で判断しているということである。 郵便で出すと発信主義ということか?

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13日(第1日)-午前-商標法

☆専用権の使用が、他人の禁止権の範囲内の使用に該当する場合に、商標権の使用に該当するか?

(25条:青本1138頁)

 本条は、商標権の効力についての規定である。 すなわち、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利及び他人のその使用を禁止、排除する権利を有するのである。 ただし、26条、29条等による制限は別である。 またこの権利は商標登録の無効、取消等がない限り過誤登録等によって重複して併存しても制限されることはない。

通常、重複登録の場合、利用・抵触関係によって調整されることは法律上明示されていないものの、利用・抵触においておや先願優位の原則に基づいて制限されるのだから、後願権利者は実施することができない。というのが、特許法、実用新案法、意匠法の考え方である。 更に、重複登録については、先願主義に反し、そもそも過誤登録であるので、わざわざ利用・抵触として規定するまでもなく、無効審判により調整すべしというのが法の考え方であると思う。

 しかしながら、商標法においては、創作を保護するわけではなく、商標の使用をする者の業務上の信用を保護するため、本来、使用権限が得られない権利であっても、過誤登録により権利が発生しているのであるならば、専用権の範囲すなわち、法により使用する権利を約束された部分については、その使用を認めている。

その一方で、禁止権の範囲については、商標権者であっても排他権を有するに過ぎない。 すなわち、事実上の使用が認められているに過ぎず、自己の禁止権の範囲の使用が後願権利の禁止権の範囲と抵触する場合は、後願権利の商標権侵害を構成する。

(29条:青本1146頁)

 商標権のうちの禁止権については、本条ではなんらふれていないが、解釈上禁止権の範囲が他の商標権の禁止権の範囲と相互に抵触した場合には、双方の権利の発生の時期的先後関係を問わず、抵触する部分は両方とも使用が禁止されることとなる。

☆☆先願権利の禁止権の範囲内の使用に該当するとしても、無効審判等により商標権が無効にされない限り、専用権の範囲内の使用は商標権の侵害を構成しない。

★商標法における先願主義の不可思議

 商標法においても、先願主義が採用されている。 しかし、先願主義の規定である8条1項は、拒絶理由ではない。 その理由は、8条1項に該当するときは、4条1項11号に該当するからというのが理由である。 しかし、4条1項11号の規定は、先願主義を趣旨とするのではなく、出所の混同の防止をその趣旨としている。

(4条1項11号:青本1064頁)

立法趣旨はいうまでもなく商品又は役務の出所の混同防止であり、すでに商標権が設定されている場合に、これと抵触する商標について登録をしないのは当然だからである。 ただし、その出願より後の出願に係る登録商標があっても本号では拒絶されることはない。 8条1項違反の先登録商標があるために先願が拒絶になるのは不当だからである。 また、この場合以外にも過誤によって二重登録される場合はあり得るが、その場合は無効審判等でいずれかが無効とされない限り両者とも同等の権利をもつのである。

(8条1項:青本1085頁)

 1項は時間的に先後して商標登録出願があった場合である。 この場合には最先の出願人のみが商標登録を受けることができる。 ただし、類似関係にある商標についての商標登録出願において、それらが同一の出願人に係るものである場合には本項の適用はない。 なお、8条1項違反は無効理由であるが、拒絶理由ではない。 その理由は、8条1項違反で拒絶すべき場合は必ず4条1項11号違反になるから8条1項違反を拒絶理由としておく意味が無いのに対し、これを無効理由にしておかないと誤って後願が先に登録された場合にその後願に係る登録を無効にできないからである。

 先願主義を採用している理由の1つに、出所の混同防止の観点があると捉えておけばよいのかな? それとも、登録主義においては出所の混同を防止するために、先願主義を採用していると考えればいいのかな?

☆専用使用権を設定した場合に、商標権者が専用使用権の範囲内で使用した場合、他人の商標権の侵害となるか?

 専用使用権を設定した場合には、商標権者はその専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、登録商標の使用をする権利を専有しなくなるので(25条ただし書)、商標権者といえども使用をする権利を有さない者である。 となれば、他人の商標権に対し自己の商標権を持って対抗することはできないので、侵害である。

(青本1139頁)

 専用使用権を設定した範囲については商標権者といえどもその部分の使用ができなくなる。 これは、専用使用権が物権的効力をもつと考えられるからである。

☆専用使用権を設定した場合に、専用権の範囲内の使用は斯かる専用使用権に対し侵害になるか?

 この場合も、25条ただし書により侵害でいいと思うのだが。。。

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2006年10月19日 (木)

平成18年度弁理士試験口述試験

 18日午後、そうです、特許法・実用新案法で罰則が出た日(第6日午後)に受けてきました。 今後、語り草に使えるかもしれません。 私の見た過去問(平成6年まで)では、出ていない気がします。 貴重な体験をすることができました。 なんといったて、52人しか受けていないのです。 こんなこと書いてると、私の面割れも早くなっちゃうかもしれません(危険です)。 

 結果の方ですが、特許法・実用新案法 C、意匠法 AかB、商標法 BかCだと思います。 「全員合格! 吉田ゼミ」や「某塾」の再現を見ている限りでは、全法域最後までいけているとは思います。 実は、GSNの再現答案の採点では、意匠法>特許法・実用新案法>商標法という点数でした。 論文の成績が悪いと口述試験が厳しくなると聞いたりしていて、商標法が怖かったのですが、商標法でだけ成績がいいですよといっていただけました(これは、結構うれしいもんでした。)。 特許法・実用新案法&意匠法では、論文式試験の結果については何も情報は得られませんでした。 

 口述試験の結果については、朗報を静かに待ちたいと思います。

 再現は、発表後に公開します。 さすがに、75%くらいの再現率になってしまいました。

 

 簡単に、

特許法・実用新案法 

 「罰則」といわれた瞬間に昇天するかと思いました。適当に答えるしかありませんでした。 発想力クイズみたいになりましたが、試験委員の先生方が優しかったのと太陽が眩しかったのが印象的でした。 口述練習会をたくさん受けて頭の中が白くなるという経験をしておいたのは非常に役に立ちました。 よくまぁあれだけ口から出まかせを言えたものだと思います。 我ながら天晴れです。

意匠法

 前半の練習会でさんざん出た部分意匠でした。 ただ、39条2項を聞かれるという点が過去問と違っていたと思います。 論文式試験での影響でしょうか?部分意匠の効力が、全体意匠と比較してどこまで及ぶのかという点がキーワードになっていたと思います。 そして、意匠法は口述試験の全日にわたり良問が多かったのではないでしょうか? 来年の論文式試験のヒントになりそうです。

商標法

 結局、マドプロは、1テーマとして出なかったみたいですね(今日受験の方は必死に勉強されたのではないでしょうか?)。 ただ、そこかしこで問われました。 因みに、防護標章も異議申立ても出ませんでした。 商標法では、「成績が良いですよ」 というのを聞かされていたのもありますが、試験委員に絶対最後までいかせてあげるというオーラというか雰囲気を感じました。 試験委員に与える先入観という意味でも、論文式試験はある程度の成績を取るのがいいのかな?と思いました。 この点は噂もまんざらでもなさそうです。 

 

   

 今年は、口述試験全体を通じて、基本書を読みなさいというメッセージが試験委員から出ていた気がします。 加えて、口述試験の大きなテーマとして権利の効力範囲というのがあったかと思います。 また、青本を通り越して審査基準等細かい問題が多かった気もしますが、出願系がよく出題されていたと思いました。 来年の短答式試験や論文式試験に参考になるでしょうか?!

 

 口述試験の勉強を通して、条文の理解が一番深まった気がします。 あやふやだった条文も暗誦できるように何回も読みましたし(暗誦できるようにするには、当然のことですが条文を分節し理解できるようにもしました)、総則も無茶苦茶読みました(罰則は全く読まなかったので、・・・ですが)。

 

 1年ぶりにやるべきことがない夜を迎え、何をしていいのかちょっと分かりません。 結果はまだ出ていませんが、弁理士試験というものがこの1年もの間、私の生活の大部分を占めていたのだなぁと思いました。 大学生の5月病ではないですが、次に何か目標をみつけないといけません(気が早いと怒られそうですが。)。 今のところは、結果が出るまでの間、封印していた(青本以外の)基本書の読み込みをしたりしようかと思っています。

 そういえば、去年の今頃答案構成講座を受けている時に、口述試験を受験した方が堤先生のところに失敗したと相談に来ていたのを思い出しました。 早いもので1年が経ったのだなぁと、今、思いました。 少しだけ、感傷です。

 

 そうそう、そして、最後に口述試験について一つだけ。 

 口述試験の待合室でも青本を持ってこられている方は少なかったです。 皆さん、書き込みをされた四法対照、過去問又は予備校のレジュメを読まれていました。 別に人の勉強法にとやかく言うつもりはないのですが、これでは、去年から続いていると思われる、「条文に即して答えてください。」といわれても仕方ないと思います。 因みに、私は自慢ではないですが,、練習会を通じて一度もいい直しをさせられませんでした。 これは、条文と青本で勉強していたので、緊張している場面でも条文のとおり言えているのだと思います。 弁理士も法律家の端くれですので、特に、「取り下げ」や「却下」だけでもきっちりと言える必要があると思います。 その後に取り得る措置が異なりますよね。 他にも、「みなす」、「できる」や「しなければならない」、「推定する」等も条文通りいえる必要があると思います。 弁理士としての最低限だと思います。 罰則に答えられず、受かったわけでもないのに、偉そうに苦言でした。 (来年は口述試験対策としてGSNの「一問一答集」を持つ人が増えそうです。) 自分の勉強法がレアなことを思い知らされました。。。

 

 

本日のキーワード: 果報を寝て待つことにします。

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2006年10月17日 (火)

口述試験第5日

第5日目の前半戦の結果は、

特許・実用新案 ×

意匠       ○

商標       ○

 

 私は実用新案を押していて、訂正を実用で出ると読んだ。 訂正でかぶることはなかろうと思い、特許の訂正審判の流れ、訂正請求の流れは、実用新案に負けて出ないだろうと最終判断していた。 よって、予想テーマ的には、無効審判の流れの中で最後に出るかな?くらいのイメージにしていた。 この感じだと実用新案はでないのかな?

 あとは、マドプロか無効審判か・・・  まどぷろぉぉぉぉぉ。。。

 

 

 最後の分析状況

 

 特許(苦手なので出たらどないしょ部分)

裁定、審判の流れ、再審、判定、存続期間延長、秘密保持命令、進歩性、実案訂正、特許料、登録料の返還

 

 あと5つ

拒絶査定不服審判+前置、補正の内容的要件+分割、進歩性+30条、審決等取消訴訟、国内優先権、(審判請求書の補正&実用新案権の権利行使)

 

 

 意匠(過去問と比較して)

類似、創作非容易性、部分意匠、4条、5条、8条、変更、10条、6条(あり得る)

 

 あと5つ

類似+創作非容易、関連意匠、組物、新規性喪失の例外、部分意匠+変更(本試ライク)+液晶

 

 

 商標(あり得る)

立体商標、異議申立、無効審判、商標の使用、商標の使用をする権利、移転、防護標章、4条、マドプロ

 

 あと5つ

マドプロ、防護(著名)、異議申立て(流れ)、4条+26条+立体商標、商標の使用+侵害事件+32条

 

 

 判例

並行輸入(BBS、フレッドペリー、小僧寿し

 

 

Niftyの都合により、ひとまず小休止。

 

 

本日のキーワード: 次回更新時にはテストは終わっているはず。

 無事におわりますように(祈)

 16日の勉強時間: 1時間45分(体調管理で早寝) 

 

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2006年10月16日 (月)

口述試験第4日

第4日目の結果は、

特許・実用新案 ○×

意匠       ××

商標       ××

 全然あたらない。 今年は、問題の出し方が複合的なので、当たるはずがない・・・ キーワードを対比としていた点で読みがおお外れ。 今年のキーワードは、関連事項を複合的に!だったわな。 過去問では、今年ほど複合的にはきいとらんから、思いつきもせんかった。。。 ただ、過去問の寄せ集め的な複合問題であれば、条文をそのまま答えればいいだけだし、そういう系統の問題は、論文式試験で必須の分野でもあったりするから、問題としては易しいと思う。 問われる条文が多岐に渡り、色々と飛んで広く浅くの方が間違えも少なくてすむ。 どの条文も大切だとは思うけど、細かな規定を条文の文言に添って諳んじさせられたり、青本の細かい趣旨や記載を求められるよりはましである。 複合的であればあるほど、条文事項なので、分かんなきゃ条文みればいい。 諳んじ系の場合は閉じたら忘れる系になるから堪らん・・・

 出題自体は、3法域全体としても落ち着いてきた感を受ける。 内容面も過去問ライクにようやくといったところか。 期間問題がキーワードって思っていたので、商標でも当然にチェックしていたのだけど、予想14テーマにいれとらんね。 何でだろ。 しっかし、出ちゃったなぁ。。。

 意匠は、3条の2(部分意匠)、要旨変更、秘密意匠以外は、準特ばっかじゃないですか。 これじゃぁ、意匠は特許・実用新案2ですよ。 今年は、特許1で『口述的にはマイナー論点』、特許2で『特許の過去問を事例化』って感じできいとるのぉ。 しかも、意匠は論文式のプチ答案構成会になっている。 今年のテーマ発表がどうなるか楽しみであーる。

 

 なんて午前終わって思っていたら、なんとも意匠らしい問題が出たじゃないですか!!! しっかし、今年はカブリングありなのね。

 

  

明日の危険地帯情報

特許 国内優先権+184付

    補償金請求権

    実用新案

商標 4条かしらね。

 4条→26条又は32条→無効審判の流れは一本くると思うのだけど。

 特に、4条1項10号→無効審判→除斥期間→32条がお薦め。

 マドプロは水曜と勝手に決定。

 

 まぁまだ、峠を越えたばかりだから・・・

 精進あるのみである。

 

 

そうそうあまりに不安なので、ちょいと調べてみた。

 平成17年度

地球工学      20/20 100%

機械工学     105/108 97%

物理工学     102/109 94%

情報通信工学  109/123 89%

   免除      95/108 88%

応用化学     173/182 95%

   免除     137/145 94%

バイオテクノロジー 88/96 92%

弁理士の業務  114/121 94%

全体        711/759 94%

 口述免除 3(選択がわからん)

  

 平成16年度

情報  99/100 99%

免除  81/82  99%

応化 117/121 97%

免除  89/89 100%

全体 633/649 98%

 免除 5

 

  

これ見る限り、巷の噂はあんま関係ないな・・・

 

 

  こんなのかな・・・

 

審決等取消訴訟

関連意匠

マドプロ

 

存続期間延長+68条の2

創作非容易

無効審判+異議申立

 

29条の2

6条

侵害+広告的使用+小僧寿し

 

 

本日のキーワード: 何が出てて何が出てないんだか。。。 こんがらがってきた。。。 

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2006年10月15日 (日)

口述試験第3日

第3日目の結果は、

特許・実用新案 ××

意匠        ××

商標        ○○

 

 特許の184は、今後も出る可能性があるな・・・ 「それでは、国際特許出願の場合はどうですか?」と。 う~ん、一テーマにしないところがイヤラシイ。 今年の試験委員には何だかねちっこさを感じてしまうなぁ。。。 何だか、ホント落とすための試験になってきてる気がする。 それとも難しいテーマを出題して、試験委員の愛の手をどれだけ有効に使えるのか、当に、コミュニケーション能力がありますかという点を確認しているのかもなぁ。  クライアントと会うときに、全てを理解できないこともあろうから、そういう難題にぶつかって代理人としてやっていけますかという点の確認である。 そのための圧迫系なのかい。 それとも、今年は落とすわけにはいかなくて、敢えて難しい問題を出すことで差を見えにくくして、Cをつきにくくしているのかも!!、なんて善解してみたりもする。

 そうそう、184は、29の2、新規性喪失の例外の適用、分割出願や変更出願、訂正審判等々が聞かれた時にでる可能性があるので、一度通して確認することに確定。 184としてはまとまって出されるとしたら国内移行ぐらいしかないので(H17-第5日-PMと同問だ。)、もはや184としてはでないだろう(H18-第1日-AMで出とる。)。 いくらなんでも184の20はないよね・・・

 秘密保持命令は、工業所有権法の改正ではなく、不正競争防止法の改正といえるので(工業所有権法としては改正本が出ていない!!)、出ないと思おうとしていた矢先に・・・ キターーーーーー キチャイマシタヨ。 我が予想のトラップ問題が・・・ 裁定、返還制度、実用PCTと合わせて秘密保持命令も見とかないと大変なことになっちゃうんじゃないの!!! まだノーチェックよ。

  

 意匠は、特許で聞きたいけどって部分をこれからも聞いてきそうだ。。。 権利侵害の推定規定は、意匠で出題ということできまりかな・・・ 無効審判の請求の理由の補正なんてのも意匠で出るかもである。。。 なぜか頻出の2条1項かっこ書、3条2項、4条、5条、8条、10条、が残っとるバイ。 午後の意匠の問題みたいなのは、今後も増えるんだろうな。 過去問の寄せ集め的ではあるが、流れ問題の典型といえそうである。 しかし、今日の午後のテーマは何になるんじゃ??? 24条(意匠侵害できくかと思ってた。)、抵触は別個に予想していた部分なので、予想としては×。 因みに、特70条と商27条は条文番号と合わせて要注意である。 Q1.○○権の効力とは何ですか? Q2.効力範囲はどのように定められますか? Q3.根拠条文は何条ですか? ってね。

 と思ったんだけど、商標は第1日-AMで類題がでとるね。 となると、残るは特許かいな? 効力の制限される場合で、専用実施権の設定や69条、112条の3や175条とかを聞いてくるかな? 独通も出たりして。。。

 

 商標で、不正使用取消審判&地域団体商標が出題されたのは大きい。 地域団体商標はまだ逐条レベルでは確認してなかったからね。 覚えるべき内容が減ったのは超らっきー!!! ついでに、マドプロ、不使用取消審判、登録異議申立、無効審判と続いていってくれるといいんだけど・・・ 何はともあれマドプロだよなぁ・・・ なんだか商標も落ち着いてきちゃいましたな。。。 地域団体商標としては、無効審判の除斥理由がまだ出るかもねん。

 

 

 とはいえ、今年は、ほんとに細かいなぁ。。。 基本書を読まずに合格しているものが多いという風説とでもいうか(まぁ、事実だと思うけど・・・)にのっかって、基本書を読むことっ!!!と、警鐘をならすために出題されているのかなぁ・・・ それにしても、条文と青本しか勉強してきてない私にとっても厳しいものがあります・・・ 青本読んでても読み飛ばしがちな部分が出題されているし。 何だか新作!新作!!と意気込むあまりなのか、例年以上に特許・実用新案及び商標の論文試験でかさ上げをしなくてはいけなかったのか、この2法域については、口述試験で鬼のような問題を出しているようにみえるなぁ・・・ 意匠は相対的に良かったのかもなぁ。。。

 

 

本日のキーワード: これまで口述の定番だったメジャー論点がほとんど出てませんぜ。

  14日の勉強時間: 6時間30分

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2006年10月14日 (土)

口述試験第2日

第2日目の結果は、

特許・実用新案 ××

意匠        ×○

商標        ○○

 

 全体的に出題範囲がぼやんとしている気がする。 過去問のようにここだけズバっとというのがなくなっていて、後半に試験日があっても勉強しなくていい範囲を増やすことができない。 しかも、今年はやけに新作が多くないかい? 口述試験の1つの目的である、コミュニケーション能力の確認というよりは、普通に実力を判定してないかい?? と、午前終了時には思ってたんだが、午後を見ると過去問ライクである。 午前と午後で軽重がありすぎないかい??? 例年の前半優しく、後半厳しく、を改め、徐々に優しくなっていくのかしら。。。(グッド!!!) なんてったって、今後弁理士法改正されて代書禁止されると、業界的には困っちゃうなぁ~なんだよね。 前半戦は、確か、文系の方が受験してるはずなので、文系で人数調整!? 審査の迅速化によって、中間処理必要になるから、弁理士足りなくなる可能性あるものね。 技術が分かるか否かという点も問題になってるからなぁ・・・ ということで、理系には優しい年だったりして・・・(希望的観測)

  

 特許・実用新案は、条文に即して、審査系でというのが今年のキーワードなのか・・・ そして、狭く深くである。 審査の迅速化の観点が非常に強いのかもしれない。 となると、補正、前置審査、登録料、審査請求手数料の返還制度、29条の2、39条あたりは単問で、用語の意味を問われながら深く深く青本を通り越して、吉藤クラスの内容を問われるのかもしれない。 新規性は、出るかもと思っていたけど、趣旨や審査基準の内容が問われるだろうと思っていて、単問で細かく逐条的に聞かれるとは思っていなかったので、予想的には×である。

 

 意匠は、今のところは唯一安心の科目である。 このままいくと、損害額の推定規定とかは、特許・実用新案でなく、意匠ででるかもである。 

 

 商標は、特許・実用新案と逆で、広く浅くである。 しかし、2条3項まで触手がのびなかったのは痛い・・・  商品・役務の定義・類似はまだ出る可能性ある。。。 類似の審査基準は怖い・・・ しっかし、3条1項5号かぁ(ビンゴ!!! 午後勉強したとこがかぶったよ・・・ とほほ。)。。。 4条1項は、6、7、13号かな・・・ マドプロは第3節かな・・・ 

 

 

本日分は、商標以外作成資料は特になし。

 

 

本日のキーワード: 後半なのに全然有利でない。

 13日の勉強時間: 2時間

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2006年10月13日 (金)

口述試験第1日

 第1日目の結果は、

特許・実用新案 ×○

意匠        ○○

商標        ×○

 

さて、

 特許・実用新案は、過去問傾向が強いようである。 出願段階の手続系で、過去にでたところは要注意である。 審判については、請求の理由の補正が出題されそうである。つまり、特許庁がどうするかより、代理人がどうするかの問題が頻出しそうということである。 ただし、前置審査は出願人の行為に基づく効果として理解しとく必要があるので、審査の迅速化の観点からしても重要な手続である以上、最後の拒絶理由通知に対する補正とは別個にテーマが設けられて出題されるかもしれない。 昨今、まことしやかにいわれている’実務をできない弁理士’の増加に対応した口述試験といえるのかもしれない。 進歩性の判断基準も特許審査ハイウェイ試行プログラムにかんで、重要事項かもしれない。 こうなってくると、PCTは補正関連を確認しとく必要があるかもしれない。 19条補正や34条補正の手続の時期的要件及びその効果である。 本年-第1日-AMに近いところだが、国内処理基準時とはと説明を求められるかもしれない。  こうなってくると、特許では、裁定、判定、秘密保持命令、再審は切ってもいいかもしれない。 そのかわりに、商標で出題されるかもしれない。 とすると、判定だな・・・

 

 意匠はオーソドックスで、出題傾向が変わってない感じを受けるが、流れで聞こうという意図がみえる。 過去問をベースに事例を絡めた問題となること必定である。 条文の流れを意識して回答しとくと、スムーズに答えられていく気がする。 原則から例外である。 液晶はでるかもしれん、動的意匠もでるかもしれん。 審査基準や平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準で示されている実例の絵は見といた方がよいかもしれん。 部分意匠の会に当たったら堪らんもんがあるやもしれん。 

 

 論文での商標のできが悪かったのか、難化している感じを受ける。 更に、条文に即して系のようなので、地域団体商標は、団体商標との対比で出題されるのではと考えていたが、1項から丸暗記しといた方がよさそうである。 マドプロで条文に即してだと、卒倒するな。 これでは、特許・実用新案又は意匠で失敗をすると商標での挽回は不可能かもしれない。 今まで商標は事例系だったが、条文そのままを問う系に変換したかもしれない。 審査基準よりも条文の文言を忠実に言えるようにした方がよいかもしれない。

 

 

 日の目を見ることがなくなった子達を公開しちゃいます。 代理権は、あまりにも過去問と違わなくなる。 したがって、弁理士法改正をひかえているとはいえ、出題されないだろうと読んだんだが・・・ スパっと裏切られました。 しかも、19条補正ねぇ・・・ 気付かなかったですな。 商標のAMの商標権の効力については、延々と聞かれるなんて思っても無かったし、新作では? PMの補完命令は出るとは思ってたけど、まだ、ノーチェックでした。 このストックが消え去ったときは大ピンチ。

 

 

本日のキーワード: 堤先生と話しちゃいました。

 

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【特許法・実用新案法】第1日-AM

代理権

 H17-第3日-AM

 H15-第2日-AM

 2回とも、8条の特許管理人について問われている。 H18で出題されるとすれば、H15に近い形で出題されるだろう。 特許管理人から184の11へという流れで問われそうである。 それか法定代理人と絡めて問われるかもしれない。

★代理権の種類

 法定代理人

 委任代理人

 委任による代理人については、特段の定めは無く、委任代理人の一態様である特許管理人について8条に規定されている。

8条1項

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(在外者)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有する者によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

 在外者についは、(委任による代理人の一態様ではあるが)特許管理人を設けなければ手続をすることができない旨規定している。

(青本)

 特許庁が在外者に手続をする場合も直接その者に対してせざるを得ず、到底その煩にたえ得ない。

8条2項

 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

(青本)

 「一切の手続」には、特許出願の取下げ、審判請求の取下げ等のいわゆる不利益行為も含む。

 特許管理人をおかなければならない理由と、代理権を制限する理由とが真逆である。

(青本)

<特許管理人>本条の代理人は通常の委任による代理人と異なり包括的な権原を有する。 

特許管理人に関連して、

184条の11第1項

 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、8条1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

 とあるが、PCTの出願人適格は?

PCTの場合、1人が出願人適格を有していれば、国際出願をすることができる。 その場合には、PCTの出願人適格があれば、25条に該当しないということはない。

 問題となるのは、25条に該当しない者が含まれているときだと思うが、その場合、権利能力がないので、国内移行できないということでいいのかな?

 代理権の話とは関係ないけど、気になったところである。

 その後、国際特許出願の出願人であって、在外者に該当する場合は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内(3月:特許法施行規則38条の6の2)に特許管理人を選任しなければならず、特許管理人を選任しない場合には、国際特許出願は取り下げ擬制される(184の11第3項)。

特許法施行令1条

 特許法8条1項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。

★特許管理人によらないで、在外者が手続きをすることができるのは、

・特許管理人を定めている場合で、在外者が日本国に滞在している場合

・184の11に規定する国内処理基準時までの手続

9条

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって手続きをするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取り下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取り下げ、請求、申請若しくは申立ての取り下げ、41条1項の優先権の主張若しくはその取り下げ、46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

★委任による代理人が特別の授権を得なければならないのは、

・特許出願の変更、放棄若しくは取下げ

・存続期間の延長登録の出願の取下げ

・申請、請求、申立ての取下げ

・41条1項の優先権の主張、その取下げ(国内優先権主張及びその取下げ)

・46条の2第1項の規定による登録実用新案に基づく特許出願

・出願公開の請求

・拒絶査定不服審判の請求

・特許権の放棄

・復代理人の選任

★一方、特許管理人は、

代理権の範囲を制限されない限り、一切の手続きをすることができる。 逆にいうと、代理権の範囲を制限されるとできない手続きがあるということである。

 すなわち、代理権の範囲が制限されたときは、特別の授権が必要となる(代理権の範囲を制限されているのに、特別の授権を得るというのも変な話である。)。

11条

 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人の法人の合併による消滅、本人である受託者の信託の任務終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変動若しくは消滅によっては、消滅しない。

(青本)

 ところが手続の面においては、民法の原則によって代理権を消滅せしめることが却って本人の保護にならない場合が少なくない。

 本来、民法の原則に従えば、代理権というのは当事者間の個人的な結びつきなので、本人が死亡等すれば消滅すると考えられているが、特許法の場合、本人が死亡しても手続きは続行される点、また、一度代理権を設定したのであれば、その後継続して代理権を行使できるとしても何ら出願人にとって不利益はないのであるから、代理権は本人の死亡等によっては消滅しない旨、11条において規定しているといえよう。 民法の例外規定であるが、特許法特有という観点が乏しいためにその理由付けが苦しい。

 なお、法定代理人が締結した委任による代理人の代理権は、本人が成人して法定代理人の代理権が消滅したとしても、消滅しない。

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【意匠法】第1日-AM

秘密意匠

 H17-第3日-PM

 H16-第3日-AM

 H15-第1日-AM

 H14-第1日-AM

と、関連意匠と秘密意匠は、弁理士試験が新制度になってから、毎年出題されている分野である。 今年も必出であろう。 但し、出題自体は毎年一寸ずつは異なっているが条文+趣旨のみが聞かれているので、秘密意匠の回にあたった場合にはラッキーである。 とはいっても、条文丸暗記が必要そうである。

14条1項

 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

☆秘密意匠制度の趣旨(青本)

・出願した意匠について意匠登録を受けそれが意匠公報に掲載されると、その出願をした業者の将来の意匠の傾向を他の業者に知られ、またその意匠を基としてそれを転用したような意匠を作りだされるおそれがあるからである。

・技術の上に技術を積み重ねるという構成をとる特許法、実用新案法においては、独占権の対象を秘密にしておくことは許されないが、意匠法は同じく産業の発展を目的とするにもかかわらず、美的観点からその目的を達成しようとするものであるため、例外的に秘密意匠制度が認められる。

★自分なりに解釈してしまうと、

・「ストック意匠の保護」又は「将来の意匠の傾向を秘密にしときたい要請」

・意匠法は累積的進歩の観点が少ないので、秘密にしたとしても弊害が少ない。

 

☆出願をする際の手続的要件

秘密にすることを請求する期間等を記載した書面意匠登録出願と同時に提出する(14条2項)。

・願書に添付すべき図面等を密封し、秘密意匠と朱書する(施行規則10条)。

・手数料(67条2項別表)

☆3年以内の期間であるのは、「あまりに長い期間を認めるのは権利者に過度の保護を与えることになるからである(青本)。」

☆公報掲載事項(20条)

20条4項

 14条1項の規定により、秘密にすることを請求した意匠に係る前項4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、14条1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

20条3項4号

 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

★逆に意匠公報に掲載されるものとしては、

 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

 意匠登録出願の番号及び年月日

 登録番号及び年月日

 必要な事項(20条3項5号)

(青本)

 独占権の対象が公開されない状態を永続させるのは望ましくないので、秘密にすることを請求した期間が経過したときは遅滞なく意匠公報に掲載する。

☆開示する場合(要件は4つ)

14条4項

 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第1項の規定により秘密にすること請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。

1号 意匠権者の承諾を得たとき

2号 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があったとき

3号 裁判所から請求があったとき

4号 利害関係人が意匠権者の氏名及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき

★要するに

2号 秘密意匠を引例としての後願に係る意匠登録出願人(9条)

3号 拒絶審決に対する訴えが裁判所に提起されたとき

4号 差止請求の警告を受けたとき

☆問題点の是正

★3条の2

 待ち通知???

 

★差止請求権行使の場合

 特許庁長官の証明を受けた所定の書面による警告が必要

 

37条3項

20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告をした後でなければ。差止請求することができない。

(青本)

 差止請求は侵害者の善意悪意を問わず行使することができるものである。

 秘密意匠の内容は一般公衆には公示されないので、秘密意匠と同一又は類似の意匠を善意で実施している者に対して、いきなり差止請求を行うことができるとしたのでは過酷にすぎると考えられる。

 この警告を受けた者は秘密意匠の存在、内容等についてさらに詳細を調査するため秘密意匠の閲覧を請求できる

★損害賠償請求権を行使する場合

 過失の推定規定がない。

40条

 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

 ただし、14条1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない

(青本)

 秘密意匠は意匠権が発生してもただちにその内容が公告されない関係上、その間に意匠権を侵害した者に過失があったと推定するのは酷。

 一般原則によって権利者が過失を立証することになる。

<雑談>

意匠法の特徴は、

・他方に比べると意匠法施行規則からの問題が多い(手続的要件)。 

・条文レベルで答えられる問題が多い。

・趣旨を問う問題が多い(意匠法では特有の制度を聞くことが多く、創作法という観点では特許法と同種であるにもかかわらず、特有の制度が設けられているので、このように趣旨を多く問うという問題傾向になっているのではないかと考えられる。 特許法となぜ異なった特有の制度が設けられているのかの理解を確認するためと思われる。)

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【特許法・実用新案法】第1日-PM

明細書の記載要件(36条)

 H17-第1日-PM

 H15-第2日-PM

36条4項

 前項3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

2号 

その発明に関連する文献公知発明(29条1項3号に掲げる発明をいう)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること

(H14改正本)

 出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、努力規定となっている先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すことが必要である。

趣旨としては、

・審査の迅速化というのが第一

・信義誠実の原則の下、出願人に課す

49条4号

 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお36条4項2号に規定する要件を満たすこととならないとき。

36条4項2号は、いきなりの拒絶理由にはならない(拒絶理由にすると、審査官に調査義務が生じるので36条4項2号違反は拒絶理由ではない。)。

事前通知とでもいうべき48条の7の通知がなされる。

48条の7

 審査官は、特許出願が36条4項2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(H14改正本)

 まず同条の事前通知を行い、それでもなお十分な開示がなされないときに、49条5号に該当することとなる。 その結果、拒絶理由が通知され、それでもなお十分な開示がなされないときには拒絶査定となる。

★補正の機会も限定される

17条の2第1項2号

 拒絶理由通知を受けた後48条の7の規定による通知を受けた場合であって、同条の規定により指定された期間内にするとき。

 この場合は、別段、文献情報を開示するためだけの補正に限られず、一般の補正ができるということでよいだろう。

★36条の規定で拒絶理由でない規定として

36条5項

 2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとするために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。

 この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

(青本)

 この規定により、特許請求の範囲には、

①特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、

②そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることが明確となる。

 前期のように特許請求の範囲の位置付けを明らかにしたものであるから、その位置付けからみて、特許出願人の意思にかかわらず、審査官が特許を受けようとする発明を認定し、その発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されているかどうかを判断することは適当でない

 同一の発明について複数項記載できることを確認的に規定したものである。

拒絶理由となる36条4項1号及び6項各号について

(青本)

 4項は、特許による保護を与える前提として発明の詳細な説明による発明の公開を義務づける規定であり、6項は、公開された発明について特許による保護を与えるとともに、特許権の権利範囲を明確とすること等を担保する規定である。

☆36条6項1号の趣旨

(青本)

 発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定である

☆36条6項2号

(青本)

 特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定するという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。

 2号及び3号で、特許請求の範囲の構成要件的機能を担保している。

端的にいうと、

36条4項1号の趣旨は、特許法は、新規発明公開の代償として特許権を付与する制度なので、発明を公開すること。

36条6項1号の趣旨は、特許法は、新規発明公開の代償として特許権を付与する制度なので、公開していない発明に特許を与えるのは法趣旨に反する

(青本)

 発明の詳細な説明に記載した発明の範囲をこえた部分について記載するものであってはならない(もし発明の詳細な説明に記載しない部分について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することになる)

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【意匠法】第1日-PM

補正・補正却下決定不服審判

 H17-第5日-PM

 H16-第1日-PM

補正&分割については、時期的要件が特許と意匠で異なるので要注意。

意匠法においては、分割と補正できる時期は同じ(特許も同じだけど、特許では補正できる期間が限られている)。

10条の2第1項

 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

60条の3

 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

17条の2第1項

 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

★願書の記載とは何ですか?

 願書の記載とは、6条1項1号及び2号に掲げる事項並びに2項の規定により記載した事項を除いた願書の記載です。

 すなわち、願書の【意匠に係る物品】、【意匠に係る物品の説明】及び【意匠の説明】の欄の記載をいいます。

☆意匠の要旨

 その意匠の分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容をいう。

☆意匠の要旨変更

 その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、当然に導き出すことのできる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合、又は、出願当初不明確であった意匠の要旨を明確なものとするものと認められる場合

(審査基準)

 同一の範囲とは、意匠の要旨についての同一の範囲を指すものであって、類似の概念を含まない。

★意匠の要旨変更の例

 全体意匠については特段記載があるわけでもないので、部分意匠の例を持ち出すのがよいだろう。

 

☆意匠の要旨変更が認められない理由

 先願主義の趣旨に反し、第三者の不測の不利益を与えることになるという観点

 審査段階に関する法改正の趣旨として多いのが、「制度の国際的調和」&「迅速な権利付与」

☆意匠法で補正却下決定不服審判の制度が存続している理由

(青本)

特許法において問題とされているような広範な補正がなされることによる権利付与の遅延が生じていなかったこと

・補正が要旨変更か否かの判断を行うにあたり、解釈が入り込む余地が少なく、客観的な解釈が可能であり、審査の遅延に与える影響が少ないこと

★簡潔バージョン

 審査の遅延につながることが少ないので、補正却下決定不服審判が存続することとされました。

どうして審査の遅延につながらないの?

・意匠法における補正は、特許法のように広範な補正であることが少ないからです。

・客観的な判断が可能だからです。

☆補正却下の決定を受けた者が取り得る措置

・補正却下決定不服審判の請求(補正却下の決定に不服)

・補正却下後の新出願(補正却下の決定を承諾、補正後の内容で権利化)

・別出願

・放置

47条

 17条の2第1項の規定による却下の決定受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から30日以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。

 ただし、17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。

★その責めに帰することができない理由(不責事由)による延長の場合ある(47条2項)。

17条の3

 意匠登録出願人が前条1項の規定による却下の決定の謄本の送達があった日から30日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

☆補正却下された場合の審査

3項と4項の関係。

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2006年10月12日 (木)

口述試験まであと1日

 いよいよ明日から最終章の開演である。 私は来週なのだが、それでも朝から武者震いとでもいおおか、顔が紅潮し緊張感があった。 そして、1日体内が発熱していた。 一日興奮状態だったわけである。 昨日はのん気だったのだが・・・

 

 これは、学生時代の同好会での試合前に感じた気の張り方と同じような感覚である。 あの時はチームの一員としての戦い、今は個人としての戦いと違いはあれど、戦いに臨む’もののふ’としては同じ感覚である。 短答式や論文式試験のときとはまた違った感覚でもある。 一番自分の力が試される時を迎えようとしている気がする。 その時を楽しむことができるよう、あと少し精進あるのみである。

 

 こんなケッタイなブログの読者の皆さんもそれぞれに精進してくださいませ。 

 

 この感覚をさらに研ぎ澄ましていきつつ、この1週間を心地のよいものとするとともに、試験当日をグッドな体調で迎えたいものである。 そして、試験後ににっこり微笑みたいものである。

  

 

本日のキーワード: 画龍点睛

 11日の勉強時間: 2時間30分 

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予想テーマ【特許・実用新案】Fixed

 予想テーマとして、各法域14テーマづつ選んでみた。 自分の試験に対する勘を確認してみる。

 1.補正の要件/先行技術文献開示要件

 2.新規性/進歩性/30条

 3.特許を受ける権利/特許権の共有

 4.36条/特許発明の技術的範囲/均等論/間接侵害

 5.外国語書面出願/パリ優先権

 6.分割出願/登録実用新案からの特許出願

 7.存続期間延長登録出願

 8.先願主義/中用権

 9.特許権侵害/推定規定等

10.無効審判の流れ/参加

11.前置審査

12.審決等取消訴訟

13.特許法と実用新案法のメリット・デメリット(権利行使)

14.実用新案法における訂正

 次点として、

・国内優先権とパリ優先権

・補償金請求権と損害賠償請求権

・登録料の納付

 

 

 選定基準は、

論文式試験が2問とも侵害系だった点

審査の迅速化の観点

条約の観点

短答式試験では期間の問題が例年に比べると多かった点

(H6-8頃の)過去問のリニューアル系な問題が多かった点

を考慮して、キーワードを手続&対比とした。

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予想テーマ【意匠】Fixed

 1.意匠の物品

 2.意匠の類似/創作非容易性

 3.部分意匠

 4.3条の2

 5.新規性喪失の例外

 6.5条

 7.意匠登録出願(6条)

 8.組物の意匠(8条)

 9.関連意匠(10条)

10.秘密意匠(14条)

11.要旨変更補正/補正却下

12.利用/抵触/裁定

13.意匠権侵害

14.先願主義/29条/29条の2

次点として、

・間接侵害

 

 

 法改正を睨んで、3条の2、類否判断、意匠権侵害。 今年は特有制度揃い踏みかな。。。 要注意なのが、オーソドックスな問題として「意匠とは」 

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予想テーマ【商標】Fixed

 1.商標、商品、役務

 2.商品、役務の類否

 3.3条(1号、2号、特に、5号)

 4.4条(10号、15号、19号)

 5.補完命令

 6.団体商標/地域団体商標(比較問題)

 7.商標の使用をする権利/混同防止表示請求

 8.商標権の移転

 9.商標権侵害

10.登録異議申し立て

11.不使用取消審判

12.不正使用取消審判

13.防護標章

14.マドプロ(第3節では・・・)

 

 事例問題が多いことが特徴であり、頻出というものがあまりなく、出題されるテーマを絞りづらい。 加えて、設問が特・実、意に比べると数が多くなっていると思われるので(ほんとに10分に収まるの?という問題も少なくない)、特・実、意で決めときたいものがある。

とりあえずオーソドックスな14テーマを選んでみた。 前回とあまり変わらずである。 勉強量が少ないのかな・・・

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2006年10月11日 (水)

口述試験まであと2日

 とはいっても、私は来週なので、まだエンジンをかけてない。 あと1週間程の間にフルスロットルにする予定(表現が古い)。 しかし、初日というのはつらいものがあろうなぁ。 初日でなくてエガッタエガッタ。 全範囲完璧にやっとかなきゃいけないからね。。。 私の場合、土日で追い切る予定。 練習会にはたくさん参加したのだけど、ちょっと呑気に勉強をしたもんで、まだまだ穴ポコだらけ。。。 

 まっ!!!いざとなったら開き直って、度胸を据えて臨むしかないのだ。 最後は、落とせるもんなら落としてみろという気概である。 口述試験も男は度胸、女は愛嬌なのだ。

 

 つまらんことを書きつづってても仕方ないので、練習会のカブリップリでもご披露(これもあまり意味ないか・・・)。 

私ゼミ

 特許:36条、70条 意匠:部分意匠 商標:1条、2条

弁理士クラブ

 特許:実施権、無効審判 意匠:部分意匠 商標:先使用

南甲弁理士クラブ

 特許:国内優先権 意匠:部分意匠 商標:商標権の移転

春秋会

 特許:先願主義 意匠:3条1項、2項 商標:商標、商品、役務

PA会

 特許:審決等取消訴訟 意匠:関連意匠 商標:存続期間

Wセミナー

 特許:国内優先権 意匠:秘密意匠 商標:商標権侵害

代々木塾

 特許:分割、変更 意匠:3条1項、2項 商標:4条1項11号、8条1項、15条の3

GSN

 特許:審決等取消訴訟 意匠:先願主義、29条、29条の2 商標:商品、役務

 

 それにしてもよくカブッテルでしょ。。。

 

 

本日のキーワード: 弁理士としては唯一無二を目指さないと・・・

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2006年10月10日 (火)

予想テーマ【特許・実用新案】

 口述試験は、過去問をやっていると思うのだが、平成13年まではホント幸せである(その分論文が大変だが・・・)。 同じような問題が毎年のように出題されているし、ロットが違ってもほとんど同じテーマで聞かれていたりするし、実案なんてほとんど、29条の2と29条の3か訂正。

 やはり、平成14年以降になると、口述のテーマを発表することになったこと、論文式試験の合格者の増大とともに、聞かれるテーマも細かくなってきている。 去年の法定期間の延長なんて落とすために出題したとしか思えない。

 今年は、当初の口述試験は8日間だったわけで、16テーマは最低限用意されていたことになる。 へたすると18テーマぐらい用意されている可能性がある。 さらにはへたすると、同じテーマでも聞いてしまえ攻撃をしてくる可能性がある。 マドプロなんかだと、第1章と第2章に分ければ別の問題が作成できる。 そんなことを考えながら、今年の口述試験予想テーマをあげてみる。 一応、当初の予定通りに16テーマで考えてみた。 余計に問題は作っているだろうから、難問が出題され、易問がお蔵入りにならないことを願うのみである。

 

まずは、特許法・実用新案法から、

1.代理権

2.補正の要件(最後の拒絶理由通知)

3.新規性/進歩性(意見書・補正書)

4.特許を受ける権利/特許権の共有

5.36条/特許発明の技術的範囲

6.外国語書面出願

7.分割出願/登録実用新案からの特許出願

8.存続期間延長登録出願

9.先願主義/中用権

10.特許権侵害

11.審判の流れ(訂正審判)/参加

12.拒絶査定不服審判(前置審査)

13.審決等取消訴訟

14.PCT

15.特許法と実用新案法のメリット・デメリット

16.実用新案法における訂正

その他

・国内優先権とパリ優先権

・先使用

・間接侵害

・補償金請求権

・基礎的要件(実用新案法)

番外トラップ問題(ここが出たら、今年も落とす気満々試験といえる。)

・職務発明

・秘密保持命令

・裁定

・登録料の返還制度(実用新案H8)

・PCT(実用新案)

 短答式試験では、期間ものがよく問われていた。 ということで、今回は期間系がお好きではないかと考えた。 また、論文式試験では、権利化後の話がメインで、出願段階については問われていなかった点、昨今の審査の迅速化の観点、来年の法改正を鑑みると(補正、分割)、権利化・権利化後における手続きという点が重要なキーワードになると思う。 また、弁理士法が改正されるので、代理権の範囲といった点は重要テーマではないかと考えている。 特許法はいくらでもテーマがあるので、まぁぶっちゃけどこが出てがおかしくないのだけども。。。

 因みに、番外トラップ問題は、ここを出すということは今年も落とす!!というアピールであろうといえると考えるテーマである。

 今の時点で怪しいと睨んでる部分なので、予想テーマは変動します。 12日にFixして自分の予想というか、試験に対する勘がどの程度炸裂するか確認してみるつもり。

 

 

本日のキーワード: 偏ってる感がありますが・・・

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予想テーマ【意匠】

意匠法では、

1.意匠の物品

2.意匠の類似/創作非容易性

3.部分意匠

4.3条の2

5.新規性喪失の例外

6.5条

7.意匠登録出願(6条)

8.組物の意匠(8条)

9.関連意匠(10条)

10.変更/分割(分割の趣旨は?:H8)

11.秘密意匠(14条)

12.要旨変更補正/補正却下

13.利用/抵触

14.意匠権侵害

15.29条/29条の2

16.(特許法で聞くスペースが無いので)総則

その他

番外トラップ問題

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予想テーマ【商標】

ラストは、商標法

1.商標、商品、役務

2.商品、役務の類否

3.3条(1号、2号、特に、5号)

4.4条(10号、15号、19号)

5.補完命令

6.団体商標/地域団体商標(比較問題)

7.先使用/混同防止表示請求

8.商標権の移転

9.専用使用権/通常使用権

10.商標権侵害

11.登録異議申し立て

12.無効審判(除斥期間がらみ)

13.不使用取消審判

14.不正使用取消審判

15.防護標章

16.マドプロ

その他

・金銭的請求権(H13に出たきりである。)

番外トラップ問題

 意匠、商標は16テーマ探すのが大変。 事例が増えるか、細かい点が問われることとなるしかなさそう。 類比判断とか聞き出したら地獄だな・・・ これを考えると、現行口述試験のやり方である、各ロットでテーマは違えてって形では、7、8日以上の日程は組めないといえそうである。 従前の司法試験みたく、答えがあってるか否かは問わない形であれば、論文式試験合格者が何人いても対応可能だろうが、弁理士試験のように、青本のキーワードがいえるかとかを試しているようでは、合格者数がおのずと絞られます。。。

 

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2006年10月 9日 (月)

GSN

 GSN口述模擬試験に参加して

 自己採点 特許・実案B 意匠A 商標Aで、合格!! ラストはAAAといきたかったがさすがに・・・ GSNは口述関連では一番お世話になっている。

 ただ、BAAといっても、同じ問題がでれば、さすがに間違えないのでちょっと自分の今の実力とはいえないかも・・・ 特、商かぶりだからあまり威張れたもんではないのだ。 8回も練習会に参加すればかぶり倒すって感じで・・・ しかし、私の場合、いかほどかぶれば気が済むの?ってくらいかぶった。 それだけ重要事項を問われたのだと理解することにしている。 そしてまぁ、練習会でよく聞かれる=受験生の理解が薄い根源部分だったりもするので、そこの理解が異様に深まったので、由としよう。 おかげさまで、自分の理解力不足だったところが随分と改善去れた気がする。 45000円も練習会だけに注ぎこんだけど価値はあったと思う(1人でこんなに受けちゃって受けれなかった方には、ごめんなさいである。)。 さすがに、口述練習会で問われたところが自分の実際の口述試験で当たる確率は低いだろうが、勉強さえできているテーマならば、怖るるに足らずであり、B確保は大丈夫なことがわかったので、残り少ない日々を頑張っていこうと思う。 

 3講師そろい踏みだったのは感動した!!! 代々木塾は堤先生も会場に顔を見せられていて、予備校教師の顔をたくさん見ました。。。

 

 いろんな問題にあたるという意味では、8回も口述練習会に参加したにもかかわらず、かぶり倒しているのであまり意味が無かったのかも知れないが、練習会最後にビシッと決めれたのはよかったと思う。

 

口述試験に成功するコツは、

 椅子には半分くらいのところに座る。

 背筋をのばす。

 そして、腹のそこから声をだす。

 最初の2問は、簡潔にキーワードで、ずばっと。

以上である。

 

 

本日のキーワード: 予備校3連戦は、1勝2分。

 

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2006年10月 8日 (日)

代々木塾

代々木塾口述練習会に参加して

 自己採点 特許・実案C 意匠A 商標Aで、合格はできるだろうが・・・パート2であった。

 本年度の受験勉強において私のホームグラウンドだったのもあって、始まるまではかなり緊張したのだが、始まったら落ち着いていた。 受験生が集う待合室で待っているときが一番緊張する。 他の人も緊張しているし、相加効果でなく相乗効果である。

 特許で問題を聞き違えるという失態。 ちょっと精神が緩みかけていたところだったので、いい経験になった。 講評でもいわれたことだが、ここを聞いてくるだろうっていう思い込みで臨んではダメである。 長文問題のときは、特に、きっちり聞かないとダメである。 副査の顔をちらちら見ていた際、何か違うわよって顔をされていたのだが、条文に即して答えている自信があったし、耳学問で要件が条文以外にもあるとかないとか聞いてたのもあって、それを聞かれたかと勝手に思い込みドツボにはまった。 適当に答えながら、「問題をもう一度お願いします」と何度言おうかと思ったが、上記様で間違えてないとの思い込みがあったので問いかえすこともせず、自分の問題把握ミスに全く気付かなかった。 因みに、要件が微妙にあっていたので、他には?としか聞き返してくれなかったのも問題把握ミスに気付かなかった要因となってしまった。
 試験委員も、そこではなくて!とか、問題をいいなおしてくれるとよかったかと思うのだが、そういった優しい愛の手はなかった。 Cへの道を直滑降である。

 

 このミスを減らすためには、メモをとるという作戦もあるだろうが・・・
 今回も他の人のを見学したのだが、その際メモをとっている方もいたが、あまり効率的ではないように見受けられた。 クライアントとの話でなく、コミュニケーションのための試験なので、こんな簡単なことも聞き取れないのかと思わせるし、書くと試験委員を待たせる点でマイナスである。 時間もかなり浪費することとなる。

 

 予備校だと過去問とアプローチの仕方が異なっていたり、新作だったりするので、意匠・商標では誘導への乗り方という点を練習できたのがよかった。 何を聞いてるのかよく分からずという時に、適当に思いつくところで答えて答えが足りていない時の修正の仕方や誘導への乗り方といったものを練習できたのは収穫であった。

 

 

本日のキーワード: 思い込み厳禁&副査の表情
 

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2006年10月 7日 (土)

Wセミナー

Wセミナー口述模擬試験に参加して

 自己採点 特許・実案A 意匠A 商標Cで、合格はできるだろうが・・・
商標で事例になってからは、内容的にボロボロ。 本来なら精神的にもボロボロとなるはずが、さすがに口述試験の形式に慣れてきたのと、緊張感に乏しくなったのもあって動揺もしなかった。 良い傾向ではあるのだが・・・

 他方、ビシッと答えていると、講評で練習会は何回目ですかと言われるようになってきたので、練習のたまものもあるのだが・・・ 

 しかし、緊張感に欠けるのは考えものである。 まだまだ、慢心することなく精進あるのみなのだから。。。

 

 口述試験に向けての自分へのメッセージはさすがに6回目ともなるとあまりない。 形式面で、3つボタンのスーツで真ん中だけ止めてたら上もと注意された。 本番はスーツを着るだけでなく、白いシャツ、地味目なネクタイ等で臨んだ方がよいかもである。 試験委員が相手であることを意識である。

 

 自分の終了後、見学をさせていただいてのだが、そこで気付いた点として(これが結構勉強になったのだが)、

その1

 まず、試験委員の対応が結構主観的なこと。 入ってきた時に緊張のしすぎか動きがおかしい人や話し方が変だと、明らかに過剰な反応が入って、厳しいツッコミが入っていた。 私も練習初期は挙動不審になっていたと思うので、形式に慣れるための練習をするというのは大事だなぁと思ったのだった。 こういう場での出てくる雰囲気というのは、今まで人生で培ってきたものだから仕方ないことでもあるのだけど、口述試験に於いては醸し出す雰囲気も重要なファクターである。 好感度ある人はキーワードが出ていればスルーであった。

 

その2

 試験委員の手元には答えがあるわけで、なんでこんなのが答えらんないの?という考えに容易になりそうである。 私が後ろで聞いていても思ったぐらいなのだから・・・

 例えば、

・論文や短答で問われるような事例に措置を何もいえない場合
・条文の文言を自分の言葉でいう場合
・助け舟を出してるのに前進しない場合
・入りの問題で見当違いのことを言う場合

 こういった時いらっとくるだろう。 親切、気の長い試験委員なら優しく問い直してくれるだろうが、短気な試験委員の場合は要注意である(受験生が選べる訳ではないのだけど)。

 

その他もろもろ

 この点を鑑みれば、同じ問題は繰り返されるので、レーンの後ろの方だと、問題の聞き方はそれまでに良い方向に適性化されていると思われる点で、メリット。 実際、受けていて、その質問でそれを聞きたかったの?って思ったのが、何問かあった。 特に基準の問題等。 そして、後ろで聴いていた時も、同じような間違い方をしてる人がいたので、きっと問題の聞き方が漠然としすぎているのだろうと判断できる。
 デメリットは、前任者たちが試験委員をイラ尽かせている場合があるということ。 ただ、長引く試験委員の場合は、受からせてあげようとしているという場合もあるので、性善説にたって、ポジティブシンキングである。 さくさく時間通りのレーンは問題が優しすぎるか、試験委員がCを付けまくっているという可能性が高いだろう。 待っている間の呼ばれ方が10分間隔で順当なら、普通に答えられていると理解できよう。 難問なら、全てのレーンで徐々に遅れをみせることだろう。 いやぁ、待ってる間はいろんなことが脳裏に浮かんで緊張したおすんだろうなぁ・・・

 

 

本日のキーワード: 第一ボタン

 

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2006年10月 5日 (木)

PA会

PA会口述練習会に参加して

 自己採点 特許・実案A 意匠B 商標Bで、合格は間違いなし。 意匠では、2回、商標では1回条文を確認した。 会派シリーズは4戦して、2勝2敗であった。 週末には天王山ともいえる、予備校シリーズが開幕する。 ここで、ボロボロにされて、残りの1週間強、インプットに力をいれていきたいと思う。

 

 会派シリーズで学んだこととしては、

口述試験は、答えを1回しか言えない試験ではない。 最初に間違えた答えを言ったといても、試験委員とのコミュニケーションの中で、言い直したり付け足したりできるので、理解しているテーマであれば必ず答を導くことができるはずである。 それができれば、落とされることはない。 結局、要件やキーワードを知らないという状況を回避できればなんとかなる試験なのである。 これからの期間、漏れが無きよう各法の体系の理解を深めるというか、(論文試験に受かっているのだから)知識を再確認し、短答や論文式試験時の状態に頭をもっていくことが必要であろうと考える。

 総括質問にも注意が必要であることを痛感した。 練習会で、総括質問をされることはほとんどないが、ある程度突っ込んだ質問をされることも覚悟しておく必要がある。 そして、嫌な総括質問をされたとしても、動揺しないことが重要である。 受かったらどうするの?という質問には、ある程度の答えを用意しとく必要がある。

 

 練習会での成功体験を鑑みると、共通しているのは、

最初の2、3問においては、条文の文言とおり簡潔に『ずばっと』答えるに限る。 朝から黒いアナウンサーみたいにである。 これができると、試験委員はこいつは理解力は○って判断してくれる傾向がある。 すると、そのあと、多少つまっても優しい目でみていてくれる。 緊張しているから出てこないんだなぁ~と。 趣旨を聞かれた場合でもキーワードのみを短文化して、これまた『ずばっと』いうのがよいかも。 キーワードを『ずばっと』いわれると、試験委員もその問については○にせざるを得ないだろうから。

根拠条文がわからなくて法文集を見て答えた際に、自信満々に答えたら、その答えは間違えていたのだが、試験委員が2人して条文を調べていた。 本番でもこれぐらいの勢いが必要である。

 

 

余談だが、PA会の口述練習会は、無料だし、お茶がでるし、本が貰えて、さすが、会長所属の会派といったとこだったが、さすがに本の著者はいなかった。 論文合格者に振る舞うってぇのも面白い発想だ。 おいらは持ってなかったので、ありがたく頂いてきたが、受かった暁には、判例の抜粋本でなく、原判決にあたらないと。

 

 

練習会を通してきて、知識の片隅にひっかからない質問をされたときどうするか?というのが一番の難題であると考えている。 頭真っ白になるし、かといって、何を言っていいいのか皆目分からないので、沈黙になる。 これが各練習会で一番駄目だといわれてきた。 これを回避するための一番の方策は勉強することなのだが、どうしても、知らない又は覚えてないところが当たる可能性は捨てきれない。

在り来たりだが、とりあえず何かいうしかないようである。

それか、簡単な問い返しをする(条文のことについてお聞きでしょうか?など)。

何もできないようなら、最終手段として、分かりませんを出し、他の問題で挽回を図るのもよいのではとのご助言を頂いた。

本番には、使わなくていいことを願いたい。

 

予備校へ問い合わせてみると、その日の問題が分かったりするらしい。 とはいうものの、再現をその日のうちに集めるのは、Yだけじゃないのか? Lも口述模試受講者には、何らかの形で連絡がいっているのだろうか???

 

視線はやはり、主査の方でよいようだ。 確かに、話しているのは主査なのに、副査を見ているというのは変である。

 

 

本日のキーワード: 沈黙は禁、視線は主査、そして、ずばっと

 

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2006年10月 4日 (水)

春秋会

春秋会口述模擬試験に参加して

 

 自己採点 特許・実案A 意匠C 商標Cで、やらかした。 意匠、商標は、法の根幹ともいえる部分を問われ、キーワードがほとんど出てこなかった。 実際に、自信を喪失させないために甘めに採点していると思われるのに、『B-』がついた。 精進あるのみである。

 練習会4回目ともなると、問答の際には、かなり冷静に保てるようにはなっているが、それでもまだ緊張感が伝わるようである。 講評の際、緊張している旨いわれた(因みに、緊張していますよといわれるのは、いつも意匠である。)。

 待合室でもそれなりに緊張した。 当日は、アドレナリンがでまくらないことを祈るのみである。

春秋会の口述模擬試験は、地下1階の待合室が集合場所なので、ちょっと雰囲気がでていた。 実際は地下2階が集合場所だったかな? 早く着きすぎたので、地下2階も見学してきた。 ようは、結婚式場の会場である。 本日は、待合室に机があったけど、本番はあるのかな? しかし、あの雰囲気で2時間待たされるのは辛い。 緊迫感漂う中なので、自分もそれなりに気を張っとく必要がある。 精神力の戦いでもある。 本日も30分程待ったけど、それだけでもなかなかに辛かった。 当日は、より張り詰めているだろうし、待ち時間も長期である。 ちょっと、ため息である。

 

プチ情報

ホテルなのもあって、携帯の電波が入る。

トイレが1人用である。

 

過去問集にあれだけ書いてあっても、練習会とはいえ私服の方がいた。 服装で落ちないというけど、そんなところでアグレッシブになる必要はない。 口述試験は最後の試験なので、これに受かれば代理人として、社会に出てもよいとお墨付きを得られたこととなる。 となれば、就職した場合には試用期間があり研修もあるのだから、形式上いきなり代理人になれる口述試験は就職活動より敷居が高いはずである。 この点を鑑みれば、威風堂々知らないこと聞かれても、自信満々に答えることが必要ともいえる。 もはや代理人の卵なのである。

 春秋会の口述模擬試験では、各法域で階を移動した。 本番と同様って書いてあったけど、ソフィテルを会場にして練習会をした南甲方式と春秋会方式どっちが正しいのだろうか? 情報によれば、南甲方式らしいが・・・ 去年の受験者がいないわけでもあるまいに、どうしてこんな齟齬が生じたのだろうか? まぁ、本番のお楽しみということで

ただ、生再現問題をみるかぎり、南甲方式である。

そういえばベッドは上にはねあげてあった。 ちなみに、南甲と春秋会で使った階はほぼ同じ。 連続ブッキングって感じだ。

相違点が多数あった。

春秋会は、ベル、南甲は、ノック

春秋会は、机は試験官の方、南甲は、受験生の方

春秋会は、距離感あり、南甲は、近い

春秋会は、試験官1人、南甲は、2人

春秋会は、試験官の裁量で資料もっていたり、てぶらだったり。

呼ばれてエレベーターでいくのと終わったら即帰るのは同一。

ただ、春秋会は、待合室から呼ばれてから各自のペースで移動する。

決定的なのが雰囲気。

 昼と夜の違いがあろうが、明るいほうが失敗してもなんとなく『まぁいっか』ってなるし、なれる。 特に、室内の明かりがスタンド分くらいだと、できないときに非常にへこむ雰囲気になる。 春秋会は採点官が1人なので、向こうも懸命で仕方なかったのも手伝ったのかもしれない。

 

話は飛んで、口述試験の結果がよくないと帰り道いやだろうなぁ。 湯島はいわゆるらぶほ街なので町もちょっと・・・ 行きは湯島帰りは根津がいいかもしんない。

 

気付きのポイント1

結論が変更になるわけではないので、理由付けを間違えた場合は、誘導にのって、ちょいと思考回路を変更すれば答えられる。 誘導されることなく、ほかの理由はありませんか?とか、そのような理由ですか?だけしか言ってもらえないときは、中々に厳しいものがあると思うが・・・ 会派の練習会ではサービス精神旺盛であると感じるくらい誘導しようとしてくれているが、本番もそうなのだろうか? きっと、経験者がやっているのだから、そうだと信じとくか・・・

侵害ですか?実施ですか?等の結論を間違えたときが最悪。 えっ!?そうだっけ?と聞かれるから、逆を答える。 ここはまではよい。 しかし、当然のことながら、どうしてですか?と聞かれる。 最初に逆のこと考えているから、理由なんてわからない、瞬時に思いつくはずもない。 しかし、何か言わないと試験委員も手のうちようがない。

ここでさぁどうするである。 単に、思考が足りなかっただけで、いい間違えただけの場合にはリカバーできるが、本気で間違えたときには、やばい。 何も思いつかん。 もう一度問題をお願いしますとは言えるだろうが、わかってなくて時間稼ぎしてるのがバレバレとなる。

知識のないとこがどの法域、何問目で出題されるか、そしてその時のリカバリー、試験委員との相性、ロットの相性と、なんだか口述試験は運次第。 まっ、論文も読む先生によっての運不運もあるだろうから、運に左右されない実力をつけないといかんってことでしょう。 自分のできの不甲斐なさに、論文のときよか多くの人に、高みから見下ろされいてる感がある。 練習会に出てると、意匠、商標の論文マター以外のところの知識が薄くて包括的な理解ができてない気がする。 意匠、商標は基本書一冊も通読していないから、頭の中が体系化できていないのだろうな。 口述試験とは、自分の無力・無知を思い知るものである。 はぁ~~。

 

 気付きのポイント2

 再現問答の生原稿は、さらっと答えた人のは、乗せてないということだろう。 失敗から学べとばかり、イロイロ本番で聞かれ、イロイロ書いている人のが、再現として表に出てきているのではなかろうか? 用意されている問いにさらさら答えると、絶対に時間が余る。 だから、窮したりして、読後にインパクトが残るような面白い人の再現が公開されているのだろう。

 

 気付きのポイント3

 弁理士同友会も口述の練習会を開催するという話を巷では聞いていたが、ついぞHPにその情報が更新されることはなかった。 本年は、練習会の実施自体はされるようだが、同友会会員の紹介がないと、弁理士同友会の口述練習会には参加できないそうである。 通常、予備校講師くらいしか弁理士の知り合いなんていないので、自分が受講している講師が弁理士同友会会員か否かは、来年に向けて今からでも確認しとく必要があろう。 逆にいうと、知り合いに同友会の弁理士がいれば、申し込む手間をかけずに練習会に参加できるということである。

 

気付きのポイント4

ベルの音は本番は聞こえないかも・・・ 何回目のベルとかって理解できていなかった。 ベルの音が聞こえなければ焦ることもなくなるので、その点ではプラス効果になるかな。 ただ、再現問題集みていると、ベルの音が・・・って良く書いてあるので、本番には耳が研ぎ澄まされているのかもしれない。

 

 

本日のキーワード: 意匠・商標どうちまちょ。。。

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2006年10月 3日 (火)

南甲弁理士クラブ

 南甲弁理士クラブ口述試験練習会に参加して

 

 自己採点 特許・実案A 意匠C 商標Bで何とか合格である。 意匠は、全く覚えてないところを出題されたので、最後の一問丸々答えることができなかった。 商標は、Bとはいっても、内容面ではCに近いものがある。 条文事項ばかりに頭が行っていて、誘導に素早く乗ることができなかった。

 さすがに練習会も3回目となると、気づき&気づかされ事項も少なくなってくるものであるが、簡単にまとめる。 今回は、口述試験会場の下見ができたのがポイントである。

 

場所について(ソフィテル東京)

 下見は肝心ということで、本番の会場を使っての練習会はありがたい。 ホテルの1フロアーを借り切っての口述試験というものがどういう風に進行していくのか想像し難かったので、成る程といった感じであった。 スタンダードルームなので、入室直後は、試験委員は見えない。 どこに荷物を置いたらいいものかちょっと戸惑ったが、当日は、その辺は適宜その場の雰囲気でやってしまえばいいだろう。 ベッドは無かった気がする。 試験委員役の前に机がなかったが、本番もないのだろうか? 実際には、試験委員と受験生との距離はもう少し離れていそうな気がする。 その場合、声を張る必要がある。 メモは取っていいですよといわれなければ、メモ用紙と鉛筆が置いてあるものの取りづらい。 やはり、質問を受けているときも相手の目を見て聞くのが普通だからね。 受験生には普通のホテルによくあるちょっと高級なパイプ椅子であった。 試験委員はホテルでよく見るタイプの椅子に腰かけていて、深く座り込んでいるが故に大尽風に見える。 若い人が試験委員役をやっている段階でこの様なのだから、重鎮である試験委員が座ればなおさらであり、本番はより威圧感をますであろう。

 

 確かに、主査と副査のいずれを見て話せばいいのか困ることになるかもである。 目を合わせてくる方に向かうか、両方に目を向けて話すかということになろう。

 今回は、意匠・商標ともに答えられない問題があるにもかかわらず、5、6分で終わったので合図がどんな感じで来て、どんなプレッシャーとなるのかについては、予行練習できなかった。 残念。 私が待つために席についたときには、特許の部屋・意匠の部屋でノックをしていた。 本番もノックだとしたら、テンパっていれば聞こえないであろう。

最後にお辞儀をすると思うが、45度はかました方がいいだろう。 せめてCはつけないでねという、お願いのお辞儀である。 身なり作法は見られているなぁという感じを受ける。 てきぱきとした動きも必要であろう。

 今後は、代理人として仕事をしていくのであるから、ある程度の自信をもってクライアントと応対するというのは重要なことである。 口述試験では、身だしなみも含めた上での、口頭での読解力及び会話スキルも試験されていることであろう。 心証点というものの比重もかなり大きそうである。 論文試験に受かっているのだから、最低限の知識はもう確認できているはずだからね。

 

ただ・・・

口述試験とは、

「論理的思考能力や問題解決能力を明解に説明し、コミュニケーションを図る能力を判断する試験です。」

とある。

 今までは論文合格者が少なかったのもあって、論文式試験合格=相当の実力者だったと思われる。 すなわち、口述試験であえて実力を問い直す必要はなかった。 それが近年の論文式試験合格者の増大でその図式が壊れてしまったので、口述試験でも落とす試験として、条文を忠実に言わせるなど、知識を有しているか確認しているという傾向があるのかもしれない。 本来の口述試験の意味合いを通り越さざるを得なくなっているのではないかと思うところである。 これが、論文式試験の成績がいいと、口述試験もそれほど苦労しないというカラクリなのかもしれない。

 

 自信をもって答えると、試験官が問題を言い間違えたかな?と思ってくれる場合もあるという作戦を私は採用するつもりはないが、今回はそのような状況となった。 ただ、この場合、試験委員の方が考え込むので、いやな沈黙が流れるものである。 答えを堂々と答えているのに、明らかに予定されている答えとは違う答えをしたと試験委員の対応でわかるので、言い直されたときには、前回と違う答えをしなければならない。 矢継ぎはやに、そうだっけ?と問い返されるよりは、試験委員が考え込んでの沈黙の方がまだ良い。 そうですか?と聞き返された場合には、問題を聞き違えている場合があることを念頭に、問題をもう一度お願いしますという方が良いかもしれない。 変に類推解釈して何か回答してしまうよりはグッドであろう。

途中の問題を快調に答えて、最後の問題が答えられない問題だと、時間があまりまくってしまい地獄となる。 やはり、5~6問程度で快調に答えられれば、4分強で答え終わる。 前半で答えられない問題が出現すると、Cが付くので困ったものとなるが、最後に答えられないのも困ったちゃんである。

緊張しすぎに見えますよと、意匠で必ず言われるが、なぜかな? 答えられないと緊張するのは当たり前なんだけど、それ以上の何かファクターがあるに違いない・・・ あと何回かの練習会で解読しないといかん。。。

当たり前だけど、覚えていなければ、そして最低限読んだことがなければ、いくらうまく誘導してくれても答えられない。 この場合は、もうひたすら平身低頭である。

答えるときは、条文で。をキーワードにしているが、条文事項でないものを聞かれたときには、咄嗟に、条文から離れることも必要である。 条文、条文って思い込んでいると、なかなか問われていることに辿り着けない。 条文で規定されていなくても、青本上の文言は問われる可能性があるので、チェックしておく必要がある。

 

 

本日のキーワード: 失礼だけど、殊の外高級感あり。

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2006年10月 1日 (日)

苦手なところ

 ここまで、口述の勉強、口述練習会、論文合格後に知り合った方たちとの練習会を経験してきて、未だ克服できていないところが明確になったきた。 ということで、今週は苦手テーマ撲滅週間にする。 選択科目のおかげで、例年通り、遅めの日程となったので、あと、2週間強あがきにあがいてみたいと思う。

 しかし、ここに列記の部分が先に出題されると滅茶苦茶ありがたいのだが・・・

 

 特許法

代理権

存続期間の延長

参加

審判請求書の補正

均等論

裁定

再審

PCT

審判手続

 

 実用新案法

訂正

 

 意匠法

願書の記載(6条)

5条

創作非容易

 

 商標法

マドプロ

商標、役務、商品、使用

地域団体商標

防護標章

補完

存続期間延長登録の申請

不使用取消審判

異議申立

 

 要件確認型の判例ってフレッドペリー、BBS、均等論くらい覚えとけばいいのかな? あとは、小僧寿し事件くらいかな・・・

 それにしても、商標はまだまだ大変だ・・・

 

 

本日のキーワード: ようやくギアがローに。

 

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2006年9月30日 (土)

弁理士クラブ

 今の時点で聞かれたら1問目から答えられないであろう部分が多数ある。

特許法   裁定、再審、審判手続、PCT(184)

実用新案法 訂正

意匠法   補正却下、補正却下決定不服審判

商標法   商標・商品・役務について、出願(補完)、商標の使用をする権利、取消審判、防護標章、マドプロ

 商標なんてほとんど法域全部といえるかもしれないぐらいに条文を忘れている。 完全に覚えていなかったという方が正しいかもしれないけれども。 H17年度口述試験では出てないみたいだが、パリ条約や議定書と絡めて出されたら即死だ。。。 それでも焦らず地道にコツコツとやっていくしかない・・・ しかし、短答、論文前のように気合が入らん・・・

 

受講前の気付き1

要件はなんですか?とか、それはなぜですか?と問われると思わず論文的に論じたくなってしまうが、ちょっと一旦待って!!!である。 趣旨は?と問われた場合には、条文には絶対出ていないので、青本又は改正本から答える必要があろうが、要件はなんですか?と問われた場合には、まず条文の文言で答えることである。

とにもかくにも、口述試験は条文である。 条文、条文、条文である。

受講前の気付き2

過去問を見ていると、レジュメに出ているような趣旨を答えてもそれは答えになっていないのが分かる。 すなわち、改正本か青本の答えをするだけで十分ということである。 よって、例はありますか?と問われたときも、審査基準等から答えるよりは、青本、改正本から答える方が良さそうである。 きっと庁からこれ見て問題作ってくださいというものを渡されているか、何らかの形で縛りが入っているのではないかと考えられ、それは基本書でもなく、条文+青本+改正本+過去問なのではないかな?と推察する。

ということで、条文の次にくるのは青本なのである。 

 

弁理士クラブ口述練習会に参加して

 自己採点 特許・実案A 意匠B 商標Bで合格である。 意匠、商標は、条文上の一言がでてこず1回ずつ条文集を見たので、Bとした。 

前回の私ゼミでの練習会では、ボロボロになったので、不合格街道まっしぐらの練習会。 

今回は、特許・実案、商標ではお褒めの言葉までいただいちゃって、合格街道まっしぐらの練習会。

天と地を体験できたのは良かった。 成功体験があると、イメージトレーニングがしやすい。

商標は過去問をみると、5題ってことはないようだが、特実、意匠は5題程度のようである。 きっちり答えていくと、1題1分もかからないので、4、5分で終わることとなる。 この場合、総括質問及び部屋への出入り等で2、3分かかることを考えると、6~8分程度が試験時間となる。 以降は雑談となるわけである。 雑談コースへと邁進したいものである。

口述試験と銘うたれているが、会話試験というほうが良いかも。 如何に質問にポンポン小気味よく解答できるか!? 旨くいくときには、質問されているそばから、答えが頭の中に浮かんでいて、「はい、○○です。」と応えられる状態になる。 加えて、質問されていても余裕があって、棋士のように次の質問&答えが何手も読めていて、答えながらも次の質問が頭の中で想定されている状態となる。 一発でキーワードが出てこなくても、「詳しくいうと?」とか「それは何ですか?」ってキーワードを言うように求められたときも、すぐに頭の中に浮かんでくる。 自分の頭の中ながら回転しているのがわかる。 好循環スパイラルである。

日常会話は、次に相手が言うことをある程度予測しつつ会話しているというのを聞いたことがあるが、その予測できるか否かが、ネイティブか否かの違いって良く聞くように、口述試験においても会話試験にすることができれば、合格間違いなしだろう。 そのためには、条文が直ぐに思い浮かんで、青本の記述もほぼ思い浮かんでいる状態が必要である。

論文試験において、最初の3行程度の入りを読んだだけで、合格答案か否かある程度わかるという噂を聞いたことがあるが、口述試験も同じであろう。 最初の1問目に対してサラッと答えられるか否か。 となると、テーマになりやすい規定の条文及び趣旨は言えるようにしとく必要があろう。

 

気付きのテクニック1

「条文は?」、「何条に規定されていますか?」ときかれたら、根拠条文を聞いていると読み替えて、例えば、部分意匠について問われている場合に、「2条です。」と答えるのではなく、「2条1項かっこ書きです。」まで答えてしまうのがよいだろう。

気付きのテクニック2

 キーワードが足りてないときは、そこを聞き出そうと試験委員も誘導しようとしてくれる。 その場合に、キーワードが出てこないときには、先ほど答えたキーワードを取り敢えず言い直してみるというのも手である。 問題の意図を理解できていないのが相手に伝われば、もう少し違った聞き方をしてくれるであろう。 この時は、多分答えが浮かんでくることは少ないだろうが、青本の文言を思い出してみるに限る。

 気付きのテクニック3

 要件や限定列挙されたものについて問われた場合には、最初に何個あるかまず答えるのもよいかも。 試験委員によって違うと思うが、「全てあげてください。」といったら、後はこちらが答え終わるまで黙っているか、1つずつ言う毎に、相槌等いれてくれるかで、受験生の気分は随分変わるだろう。 そこで、数をいっておけば、こちらが詰まったとしても、相手に何か合いの手を入れてもらいやすくなるかもしれないし、最初に数をいうことで、答えるべき部分は分かっていますという最低限のアピールにはなるはずである。

気付きのテクニック4

できるだけ条文に即して答えるというのは当然であるが、細かい点だが重要なのが、キーワードに置換えて答える際にも、要件等を条文の記載順にいうことが理解を伝えることになろう。 その意味でも、余裕があれば条文番号をあわせて言うのもテクニックとして有効である。 

気付きのテクニック5

 「短文で答えましょう。」ということが、予備校販売の過去問集には記載されている。 短文で答えることは非常に重要であると思うが、この辺は、試験委員との駆け引きである。 最初の答弁で、どういった会話形式を好む試験委員か瞬察し、試験委員の好む答弁を心がけるべきであろう。

 

気付かされのテクニック1

特許法79条や69条のように長文を条文の文言通り、青本の記載通りに答えなくてはいけないわけではないそうである。 条文等の記載に沿ってキーワードで答えてかまいませんとのことであった。 噂では、文言どおりでないと許してくれないというのが昨年の口述試験であったと聞いたりもしているが、「てにをは」等であれば、寸分違わず答えなくても許してもらえるのかしら?

気付かされのテクニック2

単に暗記しただけでなく、条文の内容を理解して答えていますという風をだすことが重要とのこと。

自身なさげなときに、どうしても声のトーンが落ちるので、要注意。 答えられないときに、脳裏にある引き出しからひっぱりだそうと、上をみてしまいがちになるが、それはしないで、試験委員の目を見て考えよう。

気付かされのテクニック3

青本記載の趣旨等問われて、答えに窮した場合には、とりあえず1条の規定を答えてみる。 助け舟を出して、キーワードが出るように誘導してくれるかもしれないとのこと。

  

  

<雑談>

常々思っていたことなんだが、弁理士って穏やかな顔の人が多いなぁと思った。

早く、優しさの中にも鋭さのある弁理士になりたいものである。

 練習会の講師の方達が、「同じ質問だと飽きてきたね、聞き方代えてみる?」って仰っていたのが耳に入ったのだが、Good Hintである。 

特許庁出身の元官僚の方は、与えられた質問からはみ出る可能性が、その職務経験から少ないかと思うが、大学の先生等だと、飽きてきたら趣味で別の質問をしてきそうである(偏見かな・・・)。 この辺が、口述再現問題集で整合性が取れないところであろう。 当然にロットが違えば同じ時間帯でも問われることが異なるし、ロットが同じでも、時間帯によって、興味質問が増減したりしてそうである。

 この点で、某予備校の講師は密室化した現在の口述試験は方法論が良くないと仰っていた。

  

  

本日のキーワード: 口述練習会に出ると必要以上の緊張でどっと疲れが出る。 家に帰って勉強ができん!!! その意味で練習会に出るのはよいものなのか、わるいものなのか。。。

 

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2006年9月27日 (水)

私ゼミ

 口述練習会に参加した。 結果ぼろぼろであった。

 自己採点 特許C 意匠B 商標Cで不合格である。 練習&勉強は真面目にやった方がよかろうと痛感。 マジやばい。。。

 

その1

 頭が白くなる瞬間がある。 自分が苦手だなぁと思っているところや、やっぱしそこを聞きますか!というようなところを問われた瞬間に、問われている質問の内容はわかっていても、頭の中が真っ白になって答えが出てこない。 糸口さえも黒板消しで消されたように、頭の片隅から順々に消えていく。 真っ白になった場合には、まずは落ち着くしかないが、練習会でこの調子では、本番は正直どうしてよいかわからなくなるだろう。 そして、頭の中が真っ白なだけに沈黙が続くこととなる。

 自分の中では、どうしようどうしようと意味なく考えだけは駆け巡っているので、時間はあまり経っていないように感じるが、実際には、10から15秒とかはあっという間に過ぎる。ということで、白くなりかけたら白くなりきる前に、「もう一度お願いします。」というか、白くなりかけのところで、えいやっと知っているキーワードを上げることである。

 うろ覚えの部分は、この真っ白けっけ攻撃により、知識の奥底へといってしまい、出てきてくれなくなってしまうので、本番にこの真っ白けっけ攻撃にあうと大変なこととなる。 完全に真っ白けっけになると、自分ではもう話すこともできなくなって金縛りにあったみたいになるということに気付いただけでもいい経験であった。

 対策

そのような分野は作らないということがいえようが、全分野完璧にするには時間が足りない。 そこで、「もう一度お願いします。」といえるようなメンタルにしておくことである。 「もう一度お願いします。」といえば、試験委員も分かりやすくゆっくりと言いなおしてくれるだろうから、少しの時間稼ぎができるというわけである。 また、本番に、テンパって頭の中完全雪国にならないことである。 テンパるのは麻雀だけで十分である。 

それか、敢えて思いっ切りテンパって、試験委員によしよしとナダメてもらうかである。

 

その2

 条文は本番でも確認できる。 覚えている部分を確認程度に見た場合には、迷いが吹っ切れるだけで、答えもすらすらでてくるが、理解があやふやであったり、単に眺めたことがある程度の条文は、その場で見ても覚えられない。 そりゃ、1行、2行であれば覚えられるであろうが、3行あると無理である。 そして、その条文と睨めっこの行為をおこなうだけで、余裕で沈黙の1分間が過ぎてしまう。 持ち時間1人10分であり、席につくまでの時間や、総括質問やらを考えると、実質正味1人8分程度の持ち時間で、用意されている全ての問いに答える必要があるわけである。 条文を見るという行為は、何となく疚しい気持ちを起こさせるものでもあるので、余計に頭に入ってこず、覚えられない。 

 対策

長めの重要条文はきっちり諳んじることができる程度にまで覚えておくことが必要である。

そして、質問への取っ掛かりとなる、最初の一問目は見ないで答えられるような準備が必要である。

 

その3

 自信をもって答えた場合であっても、用意されている解答と違う場合がある。 その時は、試験委員がホントですか?とか、条文にそう書いてありますか?とか聞いてくるはずである。 その場合には、瞬時に自分の答えは間違えたのだなと理解し、訂正してしまうことである。 問題を言い直された場合も同じである。 納得いかなくても、その場は円く収めて帰ってきて、憂さを晴らしたければ家で掲示板にでも書き込めばいいのである(私はそんなことはしないが。。。)。

 対策

口述試験というのは、試験委員との会話でもある。 但し、こちら側は立場の弱い会話となるので、必殺ゴマすり作戦をするしかないのである。 自分では白と思っても、試験委員が黒といえば、口述試験では、黒というに限るのである。 そして、この場合大体、自分が間違えているはずである。

 

その4

 「失礼いたしました。」、「すいませんでした。」とか、「誤っておりました。」等、口述対策テキストに書いてあるようなことは、気にしていなくても、普通の人であれば素直に出る。 っつうか、こんなところに気を配れるなら落ちることはないから、全く心配なし!!! 逆に、テンパッたらこんなところには気を配る余裕なんてない。 よって、形式には余りコダワル必要はない。 なるようになるさである。 どっちかな?という時に、態度が気に入らなかったからCってならない程度を心かけていれば十分であろう。 但し、普段、みんなといるときに、ヤケに弄られるような人物は、きっと日常会話ができないか、独特の発想をもっている人なので注意が必要である。

 

 

テクニック1

答えが出てこないときの、最後の最後の伝家の宝刀として「失念いたしました。」は覚えておくとよいだろう。

テクニック2

 絨毯爆撃的に答えて、試験委員の方に聞き方が間違っているかな?!と疑念を抱かせるように答えるのも一つの手である。 でも、この作戦を敢行するには相当量の絶対的な知識が必要なので、私は、この作戦は採用しない。

  

 

 一番重要なのは声を大きく保つことである。 初対面苦手だし、もともとぼそぼそ声なのもあって、目を見て話すことはできるものの、余計にぼそぼそになっちゃうのだ。 どうどうとでかい声で話す練習も必要だな・・・

 

 

持っていくべくもの

 ハンカチ 3枚

 控え室での飲み物

 自分が落ちるはずがないという自信&度胸(但し、過信は禁物。)

 

 

本日のキーワード: 声

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2006年9月26日 (火)

再現答案 商標法

 多分一番成績が悪いと思われる。 思っている。 落ちるとしたら、商標だなと覚悟していた。 変更書いてない分特許での貯金ができてないだろうと思っていたし。

 なんといっても、ノベルティー落としてるし、いまいち理解してない感が自分で読んでも伝わってくる。 設問(1)も事例にあわせず、レジュメの再現みたいにしていて、譲渡交渉とかさらっと書いてるし。 その割りに、商標権の放棄は書いてないし・・・ 

 拒絶審決云々の話は、拒絶審決が拒絶査定と同じでないと、話がつながらないと思って記載した部分だけど、ここまで記載は求められていなかったね。 蛇足。

 因みに、最高裁判例では、遡及効が得られないという文言は記載したはずだけど、GSN用ということで、敢えて抜いてある。 やっぱ、あやふやな部分は抜いとかないとね。 

 実際GSNでも、商標が一番点数が悪かった。 

 

 加えて、2枚目までは、乙と丙を間違えてたりしてた。 そこは直したけど、最後には誰が誰だかちょい分からなくなってたので、登場人物については思い込みのまま記載し続けた。 それを間違えていたら、きっと落ちてたとだろう。 いやぁ登場人物は2人にして欲しいものである。 最近登場人物多すぎてパズル化してないかい。 登場人物過多による事例のややこしさって、ほぐれた糸をほぐす作業にすぎなくって、条文の理解を問うという試験の趣旨からかけ離れて、昔よくやってた知能テストみたいな要素が強くなってないかい。

 

 AAC作戦とか銘うったけど、口述は商標を重点的にやっとく必要があるかも。 論文の成績悪いと口述も厳しいとかっていう噂をきくものね。

 

 それでは、最後に

【商標】

設問(1)について

(1)拒絶理由の検討

 乙は、4条1項11号の拒絶理由を通知されており、その後にとり得る措置が異なってくるので拒絶理由の妥当性について検討をすべきである。

 乙は、2003年1月10日に、商標「CBA」、指定商品「家具」及び「マグカップ」として商標登録出願をし、丙の有する登録商標は、2001年11月5日に、商標「CBA」、指定商品「家具」として商標登録出願されたものであり、2002年10月20日に商標登録を受けたものである。

 乙と丙は、4条1項11号にいう「他人」の要件を満たす。

 丙の商標登録出願は、乙の出願の先願に該当する。

 丙の登録商標は、2002年10月20日に登録され、乙の出願の査定又は審決時において、登録料未納等により商標権が消滅していなければ、他人の登録商標に該当する。

 ここで、商標は「CBA」で商標同一であり、指定商品「家具」も同一である。

 題意より、「マグカップ」と「家具」は非類似である。

 したがって、乙の出願の査定又は審決時において、丙の有する登録商標が有効に存在していれば、乙の商標登録出願のうち、指定商品「家具」についての、丙の登録商標を引用しての4条1項11号の拒絶理由は妥当である(15条)。

(2)乙が、「家具」及び「マグカップ」の双方の権利化を図る場合

 乙は、4条1項11号の拒絶理由を解消するために、「他人」又は「登録商標」の要件を解消する必要があるので、以下の対応策をとることができた。

①無効審判の請求(46条)

 丙の登録商標を無効にすることができれば、商標権は原則的に、初めからなかったものとみなされるので(46条の2第1項)、丙の商標権を消滅させることができるので有効な措置である。

 乙は、意見書において、手続きの中止をする旨の主張をすることができる(準特54条1項)。

 題意より、2002年10月20日に登録がなされていることから、乙の商標登録出願について拒絶理由が通知されている時点においては、登録から3年以上経過していないので、不使用取り消し審判(50条)は請求できないものと認められ、また、乙の商標登録出願の出願日から考えると、商標掲載公報はの発行の日から2月以上経過していると考えられるので、登録異議申し立て(43条の2)は請求することができない。

②商標権の譲渡交渉

 丙の商標権の譲渡を受けることができれば、他人の要件は解消するので、有効な措置である。

(3)乙が、「マグカップ」について早期権利化を図る場合

 乙は、「家具」及び「マグカップ」を指定商品として商標登録出願をしており、乙の商標登録出願は、2以上の商品を指定商品とする商標登録出願に該当するので、乙は、分割出願をすることができた(10条)。

 「家具」と「マグカップ」は非類似の商品であるので、「マグカップ」については、4条1項11号の拒絶理由に該当しないものと認められるので、他の登録要件(15条)を具備することにより、商品「家具」を抜き出して分割出願をすることにより(10条)、商品「マグカップ」については早期権利化を図り、「家具」については新たな商標登録出願をすることにより、別途権利化を図ることができたものと認められる(10条)。

この場合、商標登録出願の指定商品「家具」については削除補正をする必要がある(準特施行規則30条)。

(4)商品「家具」については権利化を断念する場合

 「家具」については、削除補正(68条の40)をすることにより、他の登録要件を具備することにより(15条)、「マグカップ」についての商標権を発生させることが出来たものと認められる。

 設問(2)について

 乙は、拒絶理由の通知に対して、何ら応答せず、拒絶査定を受けた後に、審判請求は成り立たない、との審決の謄本の送達を受けている。

 拒絶査定不服審判において(44条)、上述したような適正な手続きをしていれば、登録査定を受けたものと認められ(55条の2第2項、16条)、乙は、拒絶査定の審決の謄本を受け取っているので、拒絶査定不服審判においても何ら応答をしなかったものと考えられ、4条1項11号の拒絶理由は解消していないものと認められる。

 したがって、拒絶審決は妥当であるものと認められる。

 ここで、拒絶査定の審決に対して、審決等取り消し訴訟を請求しなければ(63条)、所定の期間の経過後(63条2項、準特178条第2項)、拒絶審決が確定することにより、乙は補正(68条の40)・分割出願(10条)等の手続きをすることができなくなるので、乙は商標登録を受けることができない。

 したがって、乙は、「マグカップ」について商標登録を受けるためには審決等取り消し訴訟を提起する必要がある(63条)。

 乙は、マグカップについて商標登録を受けるためには、マグカップを分割出願する必要がある(10条)。

 商標登録出願人は、商標登録出願についての拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、分割出願をすることができるからである(10条1項)。

 補正は、手続きが審査、登録異議の申し立てについての審理、審判又は再審に継続している場合に限り、手続補正をすることができるので、乙は削除補正をすることができない(68条の40)。

 分割出願の時に、同時に指定商品を削除補正することができる(準特施行規則30条)とされているが、斯かる補正は、68条の40にいう補正には該当しない。

 逆に、乙が、「家具」を分割出願した場合には(10条)、68条の40の補正をすることができないので、拒絶理由を解消することができない。

 したがって、乙が「マグカップ」について商標登録を受けるためには、拒絶理由のない「マグカップ」を分割出願する必要がある(10条)。

 設問(3)について

 甲の使用する商標「CBAコーヒー」と乙の「CBA」は類似する。

 甲は、マグカップに「CBAコーヒー」を付してマグカップを無償提供しているので、乙の登録商標の禁止権の範囲の使用に該当するので(37条1号、2条3項1号)、形式的には商標権の侵害を構成する。

 したがって、甲に正当な権原又は理由及び抗弁事由なき場合には、乙の差止請求を免れることができない(36条)。

 よって、甲は、差止請求を免れるために以下の主張をすべきである。

(1)否認

  甲は、マグカップの出所の表示をするために、CBAコーヒーを付しているわけではないので、商標的使用態様に該当しないので、商標権の侵害に該当しない旨主張することができる(2条1項1号)。

(2)32条の抗弁

 甲は、日本国内でサービスとしてマグカップを提供しているので、日本国内において不正競争の目的でなく使用しているものと認められる。

 乙の商標登録出願の際現に周知であれば、32条の抗弁を主張しうる。

(3)26条の抗弁

 甲の使用する「CBAコーヒー」は略称に該当する(26条1項1号)。

 甲は、サービスとしてマグカップを提供しているので、不正競争の目的でなく使用しているものと認められる(26条2項)。

 したがって、甲は26条の抗弁を主張しうる。

 なお、著名が要件とされているが、関東一円で周知であるので、斯かる部分で使用している場合には、26条の抗弁を主張しうるものと解する。

以上

 

 

 しっかし、今回の論文試験はどこで差がついたのかな? 意匠は「できた!」っていう合格者あまりいなくって、私の周囲では、首を傾げてる人多いし・・・ 商標もそれに近いものがある。 変更落ちは何等影響ないみたいで、変更落とした人がバシバシ受かってるし・・・ 弁理士試験って論点2つ落とすと致命的って聞いたりするけど、今回だけはそれは当てはまらないな。。。 結局、200点分ある特許で、実案への変更を論点から外したところでの、論述の精度によって、合否が決まったのかな? 意匠・商標は完璧に書けてる人少なそうで、各々が何らかの小さいミスをたくさんしている気がする。 特許では、間接侵害、補償金請求権落として受かったって聞いてないので、最終的にこの2つは落としてはいけない論点となったということかな。 それにしても、いやぁ、よく分からん。 受験生にとっては、天国と地獄なので、もう少し開示されたし!ってとこだよね。 サラリーマン世代にとって、1年って大きいものね。

 

 

本日のキーワード: 今考えても、H17最高裁判例はねぇ・・・(ただ、逆書いても受かってる人、結構いますね。)

 

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2006年9月25日 (月)

再現答案 意匠法

 意匠は、今回の試験の中で一番難しかったといえるのではないだろうか? 特に、論じる問題が多かった気がする。 特許と商標は論じるというよりは、条文レベルでの当て嵌めの問題であった。 

 

 利用関係を落としている。 書くには書いたが場所が違う。 変更の内容的要件が、審査基準の言葉で書けていないのと、同一性を論じるところで詰めがかなり甘い記載である。 そして、減速機付モーター事件を再現していない。 ただ、特・実&商標に比べればまだ、落としたところは少ない方かな・・・

 

 Y塾の直前書き込みはTHE 直前といってもいいのではなかったろうかと思う。 意匠では、変更の要件をずばり書かせる問題に、利用関係を問うていた。 利用は私自身も押していたが、ただ、部分意匠と全体意匠の利用はでないだろうと思っていたので、本試では手薄の部分を攻められた感じである。 Y塾の直前では、商標がマドプロだったこと、各予備校が直前までほとんどマドプロを出していなかったこと(Y塾を含め、大手のうち2つが論文答練では出さずに、直前期にマドプロを出題したのではなかったかと記憶している。)から、マドプロは出ると信じて結構勉強したものだったが、変更はドウセデナイヨとそれ程復習もせず、かっ飛ばしていた。 そうしたら、出た。 しかも、特実&意匠のWパンチである。 意匠では、うろ覚えではあっても何とか(基準の言葉とまではいかなかったが)それなりには書けたので、まだ直前書き込みに参加しといてよかったと思っている。 これは、商標の判例もそうである(今年のY塾は押していたのだが、これまた出んよと思っていて真剣に勉強していなかったが、耳に一度入れているかいないかは、でかかったと思うところである。)。

 

 そうそう、「予備校の論文答練は、特許庁も収集していいて参考にしている。 しかし、直前期の答練は間に合わない」という噂は耳にしたことがあると思う。 となれば、各予備校はその年に一番臭いと睨んでるところを直前期に出してくるはずである。 少なくとも、真っ当な予備校を自負するならそうすべきである。 何も予備校が特許庁に塩を送る必要も無い。 逆に言うと、論文答練の時期にバカスカだしといてくれると、特許庁も出題を躊躇ってくれるのではないかといえるので、論文答練の時期には、書きにくいところや特・実で実案を出しまくってくれるのはありがたいことである。 このおかげで、近年出る出るといわれて久しい均等論や先使用権が出ていないのかな?と思っている。 とすると、論文答練期の問題は切って、直前期の書き込みを収集して徹底的に勉強するというのも一つの作戦ではある。 ただ、Wの2回はよいにしても、Lの何だかどれがどれだか分からない攻撃には、ちょっと対応できないなぁというのが感想である。 あれだけの講座を実施して、何がLはしたいのだろうか。 受験生の心を悩ますだけである。 まぁ、単なる商売なんだろうなぁとは思うところだが。。。

 

 

 4枚みっちり書いてます。 反省点ではあるのだが、意匠も商標も設問(1)だけで、2枚みっちり書いてるので、設問(2)&(3)にスペースがなくなる要因となりました。 そして、今回のって初めて受けたのですが、再現で分かるように、まず原則の条文をあげているのが特徴です。 意識して条文をそのまま挙げてたりしてます。 条文の例外を記載する場合にも、意識してまずは原則に該当する条文を乗っけてから、例外の条文を記載するように心がけました。 特・実でいえば、出願公開制度があって、早期公開制度があるといった記載です。 前段の出願公開制度なんて、わざわざ記載した人は少ないのではないかな?と思っています。

 

【意匠】

設問(1)について

 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる(13条1項)。

 意匠登録出願Bが特許出願Aのときにしたものとみなされるには、以下の要件を満たす必要がある。

(1)主体的要件

 甲が特許出願Aをし、甲が意匠登録出願Bをしているので、出願人同一の主体的要件は満たしている(13条1項)。

(2)客体的要件

①特許出願の明細書及び図面に意匠が認識できるように記載されていること

特許出願Aの願書に最初に添付した図面には、熱交換機の形状ロが記載されていることから要件を満たしている。

②意匠登録出願に係る意匠が特許出願に記載されていたものであること

 意匠登録出願に係る部分意匠ハが、特許出願に記載されていたことを必要とする。

 部分意匠は、「意匠に係る物品」、「意匠登録を受けようとする部分の用途・機能」、「意匠登録を受けようとする部分の全体における位置・大きさ・範囲」及び「意匠登録を受けようとする部分の形態」を基準に判断されるので、これらが特許出願に意匠として認識しうるように記載されている必要がある。

 ここで、図面には、熱交換器の形状ロが記載されているので、意匠に係る物品の熱交換機は記載され、部分意匠ハは、ロの一部であることから、「意匠登録を受けようとする部分の用途・機能」及び「意匠登録を受けようとする部分の形態」は記載されているといえる。

 形状ロにおいて、「意匠登録を受けようとする部分の全体における位置・大きさ・範囲」が、ありふれた範囲のものであれば、特許出願に部分意匠ハが記載されているものと認められる。

(3)時期的要件

 特許出願について拒絶査定をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内に変更出願をしなければならない(13条1項)。

(4)手続き的要件

 適式な意匠登録出願をしなければならない(6条)。

(5)結論

上記に記載した要件を具備することにより、意匠登録出願Bは特許出願Aをしたときにしたものとみなされる(13条5項、10条の2第2項)。

設問(2)について

①意匠権の侵害とは、正当な権原又は理由なき第三者による業としての登録意匠及びこれに類似する意匠の実施(23条)及び一定の予備的行為をいう(38条)。

(1)甲によるαの輸入及び販売の行為について

 甲の輸入及び製造販売するαは、熱交換器であり、乙の登録意匠に係る意匠ニの意匠に係る物品である熱交換器と物品は同一である。

 αの形状は、ニの形状と同一形状である。

 ここで、意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に関するものであるので(2条1項)、αの形態が、模様、色彩等付されていて、形態と模様が渾然一体となっている場合には、両意匠は形態が非類似となり、両者は非類似となる。

 しかしながら、甲の意匠登録出願に係る部分意匠ハは、取付部分の形状に係るものであり、形状に特徴を有するものであると認められるので、αについても、その形状に特徴があるものと認められるから、斯かる場合には、αと意匠ニの形態は同一又は類似する。

 甲がαを輸入、販売する行為は、業としての実施に該当する(2条3項)。

 したがって、甲に抗弁事由なき場合には、甲のαを製造販売する行為は乙の意匠権の侵害となる。

 乙の意匠登録出願Cは、甲の意匠登録出願Bの後願に係るものであるが、出願Cは、全体意匠に関するものであり、出願Bは部分意匠に関するものであるから、意匠登録を受けようとする方法と対象が異なるので、9条の無効理由に該当せず、両意匠は、意匠に係る物品が熱交換器に関するものであるので、意匠ニが部分意匠ハの一部に該当することもないと考えられるので、3条の2の適用もない。

 また、題意より、甲の出願は登録をされており、乙の出願との関係で29条、29条の2の実施権にも該当しないことは明らかである。

 したがって、甲のαを輸入・販売する行為は、乙の意匠権の侵害を構成する(23条)。

(2)甲によるβの輸入及び販売の行為について

 意匠は、物品の美的外観に関するものである(2条1項)。

 甲は、βの輸入及び販売を行っているものの(2条3項)、αは、外部から見えないように内蔵しているので、αを視認できない以上、意匠の実施には該当しない(2条3項)。

 したがって、甲のβを輸入・販売する行為は、乙の意匠権の侵害を構成しない(23条)。

(3)乙によるγの製造及び販売の行為について

 甲の意匠権は部分意匠に関するものであるので、「意匠に係る物品」、「意匠登録を受けようとする部分の用途・機能」、「意匠登録を受けようとする部分の全体における位置・大きさ・範囲」及び「意匠登録を受けようとする部分の形態」に基いて、γが登録意匠の範囲に属するか判断される。

 γは意匠ニに関するものであり、意匠二はその取付部分の形状がハと同一であるので、意匠登録を受けようとする部分の全体における位置・大きさ・範囲以外の要素については同一である。

 よって、意匠ニにおける取付部分の位置・大きさ・範囲がありふれた範囲のものであるときは、意匠ニは部分意匠ハと同一又は類似する。

 乙がγを製造・販売する行為は、業としての実施に該当する(2条3項)。

 したがって、乙がγを製造・販売する行為は、甲の意匠権の侵害を構成する。

②侵害者が意匠法上取り得る手段について

(1)甲が取り得る手段

 甲は、乙の意匠権について実施権の設定及び許諾の交渉を行うことが出来る(27条、28条)。

 また、甲は、乙の意匠権の譲渡交渉を行うことができる(準特98条1項1号)。

(2)乙が取り得る手段

 乙は、甲の意匠権について実施権の設定及び許諾の交渉を行うことが出来る(27条、28条)。

 また、乙は、甲の意匠権の譲渡交渉を行うことができる(準特98条1項1号)。

 ここで、乙の実施する意匠ニは、部分意匠ハをそっくりそのまま取り込んで意匠ニを実施すると部分意匠ハを実施することになるが、その逆は成立しないので、利用関係が成立する(26条)。

 したがって、乙は、協議不成立の場合には、裁定の請求をすることができる(33条)

 なお、甲は、乙から裁定の請求があった場合に限り、クロスの裁定を請求することができる(33条)。

以上

 

 

本日のキーワード: 来年の意匠は、部分意匠+新規性喪失の例外+創作非容易性の論述かな。。。 (部品が公知、当該部品を特徴とする部分意匠の出願→新規性喪失の例外適用をして出願する必要あり。 してなければ、創作非容易性で無効審判みたいな問題です。)

 それか、

 今年でなかったパリ優からみのH13 or H15類題でしょうか(とすると、関連で法改正が絡んでしまう・・・)。。。

 

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2006年9月24日 (日)

再現答案 特許法問題(2)

 専用実施権を許諾している以上、特許権者に救済の余地なしというスタンスで考えてましたので、試験時には、間接侵害の従属説、独立説については全く気付きませんでした。

 最後の一文は蛇足です。 丙は特許権者甲から購入しているんだから、正当なんでないかいって点に言及しとく必要があらぁって急遽終了間際に思い、付け足した部分です。 焦ると人間なにをしでかすか分かりません。 書いて提出の瞬間から後悔した部分です。 ですので、間接侵害の従属説、独立説の観点ということでは一切ありません。 その観点であれば、丙の行為が直接侵害だから、甲の行為は間接侵害という流れになると思いますが、明らかにこの書き方だと、甲は侵害なので、そこから適法に買おうが、丙は侵害となっていて、実施行為独立の原則になっていて、間接侵害の観点とは関係ないですよね。  しかも微妙に、実施行為独立の原則とも違いますよね。 まぁ、独立説ぽさを出したいので書いたと思って採点官が採点してくれたのかも知れません。 

 のみ品の解釈については、覚えていなかったので全く触れませんでした。 答練を通して、のみ品の解釈に触れないからといって、点が悪くなったことはないので、覚えなくていいか~と流した部分です。 どうせあの解釈文は記載してもあまり意味をなしたりしませんからね。 解釈へ当て嵌めることなんてないですもの。

 因みに、これです。

 「「のみ」とは、ある物が特許発明に係る物の生産にのみ使用され、実用的な他の用途がないことをいい、「他の用途」とは、抽象的、試験的な使用の可能性では足りず、社会通念上経済的、商業的ないし実用的であると認められることが必要と解される。」

(代々木塾 新・論文サブノートより抜粋)

 ですので、いつも「他の用途」の有無ってキーワードでごまかしてました。 どうせ、間接侵害でたら、1号、3号への当て嵌めよりも、2号、4号への当て嵌めの方が重要なのは受験テクニックからいっても明白ですからね。 そして、いまどき間接侵害について述べよなんて一行問題でませんので、これだけで十分ではないかと今でも思ってます。 まぁ、知っているにこしたことはありませんが・・・

 独占通は、気付きましたが、全く書きませんでした。 独通を書かないという点を明らかにするために、ちょいと小細工として、専用実施権を設定をしたときに特許権者が差止請求できるかの最高裁判例をもじって、「差止請求することができるのは、条文上、特許権者と専用実施権者に限られているので、」と記載しました。 これを使うことにより、「専用実施権に基づいて」なる問題文の文言も利用してるぜベイベーな気に浸ってました。 独通を切った自分への慰めです。

 間接侵害の要件については、「その発明による課題の解決に不可欠なものにつき」の部分の当て嵌めだけもらしましたが、これは問題文にあがっている部分だったので、まだ落とすにしてもちょいとラッキーな落とし方だったかなと思っています。 なぜだか、すっぽりと当て嵌めを忘れてました。。。 

 ということで、間接侵害と実施行為独立の原則という点の2点で失敗をかましましたが、まぁ、上出来な方ではないでしょうか?

 専用実施権を設定すると特許権の効力が制限されることについては、(68条)と書くよりは、根拠条文として(68条但書)と書くほうがかっこいいですね。 但書、第2文や本文だのの書き分けは苦手です。。。

 

 再現答案さらしといてなんですが、やはり、検討すべきは、確実に採点結果の分かっている論文試験不合格者の○答案、A答案、B答案ですよね。 でもきっと、論文試験不合格者で、再現答案作成している人って少ないと思うので、今からは、集めるの大変そうですよね。 我々は、下手すれば、BB◎で合格してたりする可能性もあるわけなので、合格者の再現答案はトータルで見ないといけないと思います。 となると、Lの講座を受けるしかなさそうな気もします。 まぁ、B以上の答案であることは間違いないので、その点では参考になるかもしれませんが・・・ GSNが40人近い再現答案を集めているはずですので、不合格者に鞭打って、結果を聞きだし、それを講座として解説してくれた場合には行くべきだと思います。 やはり敗戦をしたときは徹底的に原因を探求すべきだからです。 それをしないと中々、試験の勝ち組にはなれないかなと思います。 って、自分の再現答案を今の時点で用意できてないなら、それは検討をしようがないですが・・・

 

 

こんな感じでした。 都合2枚です。

 

【特許法・実用新案法】 【問題(2)】

差止請求とは、特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができることをいう(100条)。

そして、特許権の侵害とは、正当な権原又は理由なき第三者による業としての実施(68条)及び一定の予備的行為をいう(101条)。

専用実施権者は、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する(77条2項)。

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するものの、専用実施権が設定されている場合には、特許発明の実施をすることができない(68条)。

ここで、甲は、丁との間で、専用実施権を設定する契約を結んでいるものの、専用実施権の発生は登録が効力発生要件である(98条1項2号)。

差止請求をすることができるのは、条文上、特許権者と専用実施権者に限られているので、専用実施権の設定登録がされていなければ、丁は差し止めることができない(100条)。

したがって、丁の専用実施権が設定登録されている場合に限定して以下に論ずる。

(1)甲の駆動機構Aの製造・販売について

 甲が駆動機構Aを製造販売する行為は、業としての実施に該当する(2条3項1号)

 甲の製造・販売する駆動機構Aは、特許発明の「駆動機構Aを備える玩具」の発明特定事項の全てを充足しないので、特許発明の技術的範囲に属さない(70条1項)(。

 したがって、甲の製造・販売する駆動機構Aは、専用実施権の侵害を構成しない(77条2項)。

 しかし、駆動機構Aが、その物の生産にのみ用いる物に該当する場合には、間接侵害を構成する(101条1号)。

 駆動機構Aが、その他の製品の駆動機構として用いることができる場合には、他の用途を有することにより、101条1号には該当しないものの、駆動機構Aは、その物の生産に用いる物に該当することは明らかであり、新規な駆動機構Aであることから日本国内において広く一般に流通しているものであるとは認められない(101条2号)。

 そして、甲は特許権者であるから、その発明が特許発明であること及び駆動機構Aがその発明の実施に用いられるものであることを知っていることは明らかであると認められる(101条2号)。

 したがって、駆動機構Aは、少なくも101条2号の間接侵害は構成する(101条2号)。

 よって、丁は、専用実施権の登録がされていれば、甲の駆動機構Aを製造・販売する行為を差し止めることができる(100条)

(2)丙の「駆動機構Aを備える玩具」を製造・販売について

 丙の製造販売する「駆動機構Aを備える玩具」が特許発明の発明特定事項の全てを充足し、特許発明の技術的範囲に属することは明らかである(70条1項)。

 丙が「駆動機構Aを備える玩具」を製造・販売する行為は、業としての実施に該当する(2条3項1号)。

 丙が「駆動機構Aを備える玩具」を製造・販売する行為は、形式的には専用実施権の侵害を構成する(68条、77条)。

 したがって、丙に抗弁事由なき場合には、丁の差止請求を免れることはできない。

 通常実施権は、登録をしたときは、専用実施権をその後に取得したものに対しても、その効力を有する(99条1項)。

 したがって、丙の通常実施権が、丁の専用実施権の登録前に、登録されていた場合には、丙は丁の差止請求を免れることができる(100条)。

 よって、丁は、専用実施権の登録がされている場合であって、丙の通常実施権の登録が専用実施権の登録前にされていない場合には、差止めることができる(100条)。

 なお、丙は甲から適法に購入しているものの、甲の行為自体が侵害を構成するので、丙の行為も侵害である(実施行為独立の原則)。

以上

 

 

本日のキーワード: 登録を前面に押し出したのがよかったのでしょう。 

 

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2006年9月23日 (土)

再現答案 特許法問題(1)

 こんな答案を書いていた。

 実案への変更を思いっきり落としてます。

 ここでは乗せてませんが、65条3項は上げています。 最終的には、GSNへの提出のために作成したものなので、書いたかどうだかちょっとでも怪しいものは省いてます(高い点数もらっても参考になりませんので。)。

 不当利得をあげといて何も留意点をあげていないのは、丁度4枚目が終わったからです。 問題(1)のみで5枚目に突入するのは、問題(2)を先に書いちゃってたのでできなかったのでした。 答練ズレしていたおかげで、問題(1)で5枚目なんて発想はなかったので、まさか足りなくなるとは思いもしませんでした。 特許法で問題1つに対し、4枚フルに書いたのは人生初でした。

 設問ロの(3)と(4)は書いてて、何じゃこりゃぁ?って思ってましたが、実案への変更が隠されていたとは思いもよりませんでした。 ただ、私の場合、実案に気付いていたら、答案構成で破綻をきたしていたと思いますので、気付かなかったのが合格につながったと思います。

 後から言うとうそ臭いですが、今年の論点は、実案、訂正、間接侵害&利用関係(特実ダブルで)と思っていて、準備をこの4分野については他の分野より力を入れていたのですが、、、

 実案の変更には全く気付かず、間接侵害では、当て嵌めを忘れるし、分野をドンピシャ読んでいても全く意味ないですね。。。 

 そして、答練ではよく問われる侵害時に特許権者の取り得る措置ですが、私の自論では損害賠償請求と不当利得請求は民法事項であって、民法が貸与条文に入ってない以上、出ないと思っていて、廻りにも断言していたのですが・・・ 自分自身そこだけ書いて帰ってきたに等しいので何をやってたんだか・・・と反省な部分です。 

 

 それではいってみよぅ。。。

 

【特許法・実用新案法】 【問題(1)】  

設問(イ)について

甲は、特許出願をし(36条)、乙が「駆動機構Aを備える玩具」の製造・販売していることから、早期に特許権と補償金請求権の発生を図るため、以下の手続きをすることができる。

(1)出願審査の請求(48条の2)

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なうとされている(48条の2)。

そして、特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる(48条の3)

したがって、甲は、特許権を発生させるために、出願審査の請求をすることができる(48条の2)。

出願審査の請求をすることにより審査が開始され、特許出願が登録要件を充足し(49条各号)、登録料を払うことにより(107条)、設定の登録がされ特許権が発生する(66条1項)。

(2)出願公開の請求(64条)

特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行したものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない(64条)。

本問おいては、甲の出願から6月経過前に、「駆動機構Aを備える玩具」の製造・販売を開始したとあることから、特許出願から1年6月経過していないものと認められるため、甲は補償金請求権(65条)を発生させるため、出願公開の請求をすることができる(64条の2)。

出願公開が補償金請求権の要件だからである(65条)。

(3)優先審査の請求(48条の6)

 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる(48条の6)。

 出願審査請求をした後に、出願公開がなされれば、甲は、乙が「駆動機構Aを備える玩具」を製造・販売する行為は、業として特許出願に係る発明を実施している場合に該当しているので、優先審査の請求をすることができる(48条の6)。

 甲の販売量が、乙の販売の開始直後から、減少していることを主張することにより、必要があるときと、特許庁長官が認める慨然性が高いものと認められる。

(4)早期審査

 甲が、「駆動機構Aを備える玩具」の製造・販売を開始しているので、実施関連案件に該当するので、甲は、早期審査の請求をすることができる。

設問(ロ)について