【2008-2009年度版】税制改正完全対応!図解フリーランスのための超簡単!初めての青色申告 All About[フリーランス]ガイド 塚田祐子 2008年11月10日初版第1刷
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ネット版だと、エクセルで作られたと思われる、帳簿がダウンロードできます。 当然、帳簿は、毎年、更新する必要が出ますので、そうすると、本を毎年買うという旨いビジネスモデルです。 ブッチャけた話、パスワード等を手に入れれば済む問題ですので、図書館で借りたり、立ち読みで済ますことも可能ですから、書籍の中身の充実、補充が重要になってきますね。 毎年、確定申告の本で買いたいと思わせる本を作るのは大変そうです。 確定申告は、毎年、システムが変わるとはいえ、毎年、新刊が必要かというと、、、、
20頁 「M社からの支払が給与であるか報酬であるかによって違ってきます。」
事業所得であるのか、給与所得であるのかは確定申告の際に、明確にしとく必要があるということです。 支払調書の場合は、事業所得であり、源泉徴収票の場合は、給与所得ということになります。 予備校の採点の場合には、事業所得となりますね(すなわち、確定申告が必要になる場合があるということです。)(36頁)
30頁 弁理士の場合の個人事業税は、第三種事業ということで、5%ですので、(事業所得-控除290万円)×5%=個人事業税となるようです。
売上-経費=利益
売上-経費-青色申告特別控除=事業所得
売上-経費-青色申告特別控除-所得控除=課税所得
所得税は、課税所得に対して計算されるのに対し、
個人事業税の場合は、事業所得に対して計算されますので、所得控除か経費かというのは重要ということですね。
国民健康保険や国民年金(国民年金基金含む)は、社会保険料控除であり、個人事業税は、租税公課となり経費です(45頁、74頁、86頁)。 すなわち、国民健康保険や国民年金は、所得税の計算の場合には、控除されて計算されるが、個人事業税の場合には、控除されずに計算されるということです。
個人事業税と、事業所得の考え方からすると、一律で適用される基礎控除や、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などを考慮することなく、個人事業税が計算されるということですね。。。 個人事業税というのは、個人事業としての儲けに対してかかる税金と考えれば経費のみが控除されるというのはわかるのですが、それではなぜ、青色申告特別控除は控除されるのでしょうか? 帳簿をしっかりと複式簿記でつけるというのは、経費として考えることのできる事業の一環ということなんでしょうか。
52頁 「65万円の控除を受けるためには、いくつかの条件があります。」
「「所得税の青色申告承認申請書」を、期限内に提出していることが必要です。」
「業務規模で事業を行っていること。」
生計を立てられるくらいの売上(課税所得)がないと青色申告で、65万円の控除は受けられないようです。。。
「複式簿記で経理帳簿の記帳を行っていること。」
現金主義で記帳した場合、控除額は、10万円になってしまうようです。 10万円に控除額がなる場合として、
「3月15日までに税務署へ提出しないと、控除額が10万円に減額されてしまいます。」
青色申告特別控除を受けるための、帳簿の記帳のキーワードとしては、複式簿記、発生主義、損益計算書及び貸借対照表の作成ということになるようです。
59頁 事務所を借りた場合には、敷金、礼金、仲介手数料、更新手数料がかかってくるわけですが、礼金は20万円までは、地代家賃として一括で経費にできるようです。 仲介手数料は、そのまま地代家賃として経費にできるようなので、更新手数料も同様と考えることができるでしょうか。 ここで、敷金は経費にはなりません(後で一部戻ってきますからね。。。)。
「契約時の保証金や敷金は、解約時に戻ってくるため、経費ではなく資産扱いになります。 解約するまで資産へその金額を計上しておきます。 解約時に修理などで差し引かれた場合、その分は経費にできます。」
64頁 「経費になるのは、仕事でしか着用しない作業服(制服)や作業靴のみになります。 明らかに仕事に着用するだけの目的で購入したスーツで、それ以外に切られないような場合、納税先の税務署が認めてくれれば、一部を経費にできる場合もあります。」
ですので、通勤スーツは、経費にはならないと考えるのが無難でしょうか。 後者で記載されている経費になる可能性があるものとしては、芸能人の衣装とかですかね。
86-87頁 「租税公課 ・収入印紙 ・個人事業税、自動車税、固定資産税 ・同業者組合や協同組合などの組合費」
弁理士会の年会費も、租税公課になるのかと思いきや、
「諸会費 ・所属団体の年会費」
となっていますので、年会費(月会費?)は、諸会費でしょうか。 日本弁理士協同組合費は、租税公課なんでしょうかね? 何だか変な気もしますが・・・
88-89頁 貸借対照表の勘定科目として、
「事業主貸 ・生活費 ・家事関連費の家事分 ・所得税、住民税など」
「事業主借 ・個人のお金から支出した事業資金 ・事業経費の立替金 ・預金通帳の利息(事業所得以外の収入のため)」
生活費として落とそうが、所得税として落とそうが、事業主貸してしまえば同じ気がしますが・・・ この書籍では、若干、他の本と違って著者の独特の感性が発揮されている気がします。 そもそも、こういう本って、税理士または公認会計士が絡んでなくても出していいんですね(私も出せる!?)。
そーいえば、特許出願の仕方の本でも、弁理士じゃなくても出せますか。 代理さえしなければ、問題ないということでしょうか。
弁理士の私からして、特許出願本を見たときを考えると、税の専門家でない方が書いた申告の手引き的な本を参考にするのは、何というか、・・・ (微妙!?)
97頁 青色申告特別控除を受ける場合には、複式簿記で帳簿を付けることになるわけですが、その場合、必要な帳簿は、仕訳帳と総勘定元帳になるようです。 で、申告ソフトを使えば、仕訳帳の内容が、自動的に総勘定元帳に自動的に処理されるそうなので、そうなると、仕訳帳のみ記帳すればよいということになります。 一方、青色申告特別控除を受けない場合でも、帳簿付けは必要であり、その場合の帳簿は、簡易簿記ということで、売掛帳、預金出納帳、現金出納帳、経費帳となるようですが、どう考えても、パソコンソフトを使って、仕訳帳一本つけるのが楽そうです。
98-99頁 発生主義の最たる部分として、
「クレジットカードで購入した場合は、購入日が、経費の発生した日になります。 しかし、お金はまだ支払っていません。 そこで、未払金という科目を使って経費を記帳します。 後日、預金口座からカード会社からの引落しがあった日に、「未払金を普通預金から支払った」と記帳します。」
必ずしも、未払金処理できないものもありますね。 例えば、私の場合、新聞代をカードで支払っていますが、毎日、新聞代を未払金とするわけにもいきませんし、かといって、ガス料金や水道料金のように、前もって引落し予定日を教えてくれているわけではないですし。。。
「毎月継続的に支払う費用は、未払い処理をしない方がスッキリします。」
「また、翌年分の家賃を前払いした場合は、ルール上ではその年の経費には含めることはできません。 しかし、これも「支払った金が気が、1年以内の期間のものであれば、その年の経費に含めてもよい」となっているため、前払金とせずに、経費で処理することもできます。」
臨機応変ということですかね。。。
ちなみに、本をカード払いした場合、
購入日 借方 新聞図書費 貸方 未払金
引落日 借方 未払金 貸方 普通預金
となって、未払金は相殺されて、
借方 新聞図書費 貸方 普通預金
となるわけですね。
105頁 今なら、減価償却資産が30万円未満だったら、一括経費にできるわけですが、
「運用を受けるためには、資産が複数ある場合は、確定申告の際に取得価額に関する明細書の添付と青色申告決算書への記載が必要になります。」
こんなのが規定されていて、こんなのもありますね。
179頁 事業主貸と事業主借は、税金を計算する上では、いずれも、個人消費に関わるので、関係がないと私の中では理解していますが、
「事業主貸とは、事業から個人へ貸したお金で、事業主借は、逆に個人から借りたお金です。 これらは、次のような計算の中で貸し借りが相殺されて、翌年の元入金に繰入れられます。」
「元入金の計算 今年の元入金=前年の元入金+事業主借-事業主貸+利益」
元入金は、儲けに絡みませんので、その観点からすると、所得税や個人事業税の計算には関連しませんので、脱税につながるということはないでしょうか。 したがって、事業主借や事業主貸の記載をミスっても大きな影響はなさそうですが、とはいえ、・・・
最後に、面白い表が載っていますので、抜粋してご紹介。
206頁 「
時給ランク 業種 会社員の年収レベル
2500円 専門職で派遣 500万円
3500円 マネージャークラス 700万円
5500円 士業の相談料 1000万円
」
1日8時間労働として、月20日とすると、8×20×12×5500円=1056万円ということでしょう。 私の時給はいくらくらいなんでしょうか・・・ 今度計算してみよっと!!
本日のキーワード: 事業主貸や事業主借を多様することによって、他の本には記載されていないテクニックが使えます。 どっちにしても記帳は必要になるわけで、手間としては同じな気もしますけど。。。
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