2009年3月24日 (火)

インターネットで確定申告

はじめてチャレンジ! インターネットで確定申告 平成20年版 税理士 田中卓也/C&R研究所著 C&R研究所 2007年12月20日初版発行

 主として、国税庁の確定申告書の埋め方本です。

 

 紹介されている本として面白そうなのが、

 意外と知られていない給与明細と節税の謎を解く

 自営業+フリーランサーのための確定申告

 はじめて使う弥生会計08

 

29頁 「確定申告書への原本の添付する必要はありませんが、国民健康保険の支払いを証する書類が必要な場合があります。」

162頁 「経済的に自立している子どもに対する医療費を支払った場合でも所得控除の対象とすることができます。 ・・・ 読んで字のごとくなのですが、納税者が医療費を支払った場合に、納税者の医療費控除とすることができるという規定になっています。 したがって、各種マネー雑誌に散見されている「医療費控除の付け替えは自由。一番納税額の大きい人にまとめて医療費控除を受けよう」というような記述は間違いであるといえます。 医療費控除を上手に活用しようと思ったら、「医療費を誰が支払うか」というところから節税策は始まっているのです。」

 付け替えて、事後的に立て替えたというスタンスで良いんじゃないんですかね??? 一番納税額を支払っている人に、医療費の確定申告をする際に、全額負担させたと擬制しているということではないんですかね???

 「治療目的か?美容目的か?」って、特許法29条1項柱書違反のようです! 確定申告の際の、医療費控除の場合、診療・治療目的であればOKですが、美容目的はアウトと、特許法とは丁度逆になっています!

205頁から「生前贈与を活用する」という章が設けられていて、ちょっと異質で面白いです。

 私には生前贈与必要な財産はありませんので、不要な情報ですけど・・・

 

 

本日のキーワード: 確定申告書等作成コーナー

 

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2009年3月23日 (月)

確定申告でもっと還付金を増やせる

その領収書が経費になる!! 確定申告でもっと還付金を増やせる 経費計上ハンドブック 税理士 渡辺宏幸・監修 技術評論社 平成20年2月25日第1刷発行

 経費に迷ったらこういうタイプの本はいいですねぇ~ 希少なタイプの本です。 痒い所に手が届くというもの!!! 

 「仕訳」または「勘定科目」をキーワードに検索をかけると多々引っかかってきますので、私の目が向いていなかっただけとも・・・

 「弁理士」を引っ付けて検索すると、お勧めのブログが引っかかりますので、お試しあれ。

 

11頁 接待交際費(「取引先との飲食代、お歳暮代など(引用部分)」)と、打合会議費(「仕事の打ち合わせをしたときの飲食代など(引用部分)」)の違いってなんでしょね。。。

19頁 個人事業税は、他の士業と同じく、弁理士の場合、5%です。

 所得税、個人事業税、住民税が最低限、課税所得に対してかかってきますので、如何に経費を捻出するかは重要なことです。

62頁 租税公課という勘定科目がありますが、個人事業税、自動車税、自動車重量税などは経費ですが、所得税、住民税などは経費になりません。 また、所得税、住民税は所得控除もされません・・・

80頁 減価償却の対象でないものは、概ね、消耗品費に入れられるようですが、本書では、文房具などのオフィス用品を「事務用品費」という科目で処理することを勧めています。 特定の勘定科目の額が突出していると、目立ってしまうということでしょう!

112頁 研修費 「研修費とは、収入を得るために必要なスキルを身につけるために参加したセミナーの受講料やテキスト代、通信教育の費用を経費として申告するための科目です。」

 付記試験のための費用はここに組み入れることができるでしょうか。 

 「ただし、業務の遂行に直接必要とされない資格を取るための費用は、あくまでも個人的な支出とみなされてしまうので、経費にすることができません。」

 文言とおり解釈すると、付記が業務の遂行に直接必要か!?というと、微妙なところですが、まぁ、弁理士にプラスして別の資格!っていうわけでもないので、OKでしょうね。

 コンサルを意識しての、中小企業診断士の取得のための費用っていうのはどうなるんでしょうか? これまでのコンサル実績によって、単なる興味として受けているか、事業として必要だから受けているかって分かれ道でしょうか・・・ 知的財産管理技能士は???(弁理士としては不要でしょうか!?)

 

120-121頁 社会保険料控除として、健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険などがあるようです。 国民年金と国民年金基金については、支払証明書が必要です。 健康保険や介護保険については不要ということになりますが、どうしてでしょうか? 税の管轄の違いでしょうか??? 介護保険と、健康保険については、支払証明書不要ということは、国税庁の方で確認できるってことですよね。。。

 「小規模企業共済等掛金控除は、①小規模企業共済法で決められている共済契約の掛金、②確定拠出年金法で決められている個人型年金の加入者掛金、③心身障害者扶養共済制度の掛金を控除できます。」

 ①としては、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と結んだ共済契約の掛金

 ②としては、「国民年金基金連合会」に拠出する個人型年金加入者掛金

 ③としては、「心身障害者扶養共済制度」の掛金

が該当するようです。

 

 

本日のキーワード: これまで無頓着でしたが、税金の勉強は必要と痛感中。

 

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2009年3月21日 (土)

一番やさしく青色申告がわかる

CD-ROM付き 一番やさしく青色申告がわかる この一冊で青色申告の全てがわかる!! 田中利征(税理士) 西東社 2005年1月25日発行

 確定申告の申請時期は、終了しましたが、確認の意味も込めてお勉強の継続です。

 

 青色申告を始める人が読むと良い導入本です。 あまり、突っ込んだ話は展開されていませんが、おおよその流れはつかめます。 ということもあり、特筆すべき点は特にありませんでした。

 

78-79頁 売上高と雑収入の違いですが、どちらに計上しても違いはあまりないように感じますが。 一応、

 売上高は中心的な営業活動によって得られる利益であり、雑収入は、売上高以外ということになります。 弁理士等の代理人の場合、何を中心的とするかは微妙です。

 

 

本日のキーワード: 著者は、NPO法人を主催されているようです。

 

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2009年3月 1日 (日)

フリーランスのための超簡単!初めての青色申告

【2008-2009年度版】税制改正完全対応!図解フリーランスのための超簡単!初めての青色申告 All About[フリーランス]ガイド 塚田祐子 2008年11月10日初版第1刷

 関連サイト

 All About[フリーランス

 ブログ

 Creative Work Station

 ネット

 ネット版だと、エクセルで作られたと思われる、帳簿がダウンロードできます。 当然、帳簿は、毎年、更新する必要が出ますので、そうすると、本を毎年買うという旨いビジネスモデルです。 ブッチャけた話、パスワード等を手に入れれば済む問題ですので、図書館で借りたり、立ち読みで済ますことも可能ですから、書籍の中身の充実、補充が重要になってきますね。 毎年、確定申告の本で買いたいと思わせる本を作るのは大変そうです。 確定申告は、毎年、システムが変わるとはいえ、毎年、新刊が必要かというと、、、、

  

20頁 「M社からの支払が給与であるか報酬であるかによって違ってきます。」

 事業所得であるのか、給与所得であるのかは確定申告の際に、明確にしとく必要があるということです。 支払調書の場合は、事業所得であり、源泉徴収票の場合は、給与所得ということになります。 予備校の採点の場合には、事業所得となりますね(すなわち、確定申告が必要になる場合があるということです。)(36頁)

30頁 弁理士の場合の個人事業税は、第三種事業ということで、5%ですので、(事業所得-控除290万円)×5%=個人事業税となるようです。

 売上-経費=利益

 売上-経費-青色申告特別控除=事業所得

 売上-経費-青色申告特別控除-所得控除=課税所得

 所得税は、課税所得に対して計算されるのに対し、

 個人事業税の場合は、事業所得に対して計算されますので、所得控除か経費かというのは重要ということですね。

  国民健康保険や国民年金(国民年金基金含む)は、社会保険料控除であり、個人事業税は、租税公課となり経費です(45頁、74頁、86頁)。 すなわち、国民健康保険や国民年金は、所得税の計算の場合には、控除されて計算されるが、個人事業税の場合には、控除されずに計算されるということです。

 個人事業税と、事業所得の考え方からすると、一律で適用される基礎控除や、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などを考慮することなく、個人事業税が計算されるということですね。。。 個人事業税というのは、個人事業としての儲けに対してかかる税金と考えれば経費のみが控除されるというのはわかるのですが、それではなぜ、青色申告特別控除は控除されるのでしょうか? 帳簿をしっかりと複式簿記でつけるというのは、経費として考えることのできる事業の一環ということなんでしょうか。

52頁 「65万円の控除を受けるためには、いくつかの条件があります。」

 「「所得税の青色申告承認申請書」を、期限内に提出していることが必要です。」

 「業務規模で事業を行っていること。」

 生計を立てられるくらいの売上(課税所得)がないと青色申告で、65万円の控除は受けられないようです。。。

 「複式簿記で経理帳簿の記帳を行っていること。」

 現金主義で記帳した場合、控除額は、10万円になってしまうようです。 10万円に控除額がなる場合として、

 「3月15日までに税務署へ提出しないと、控除額が10万円に減額されてしまいます。」

 青色申告特別控除を受けるための、帳簿の記帳のキーワードとしては、複式簿記、発生主義、損益計算書及び貸借対照表の作成ということになるようです。

59頁 事務所を借りた場合には、敷金、礼金、仲介手数料、更新手数料がかかってくるわけですが、礼金は20万円までは、地代家賃として一括で経費にできるようです。 仲介手数料は、そのまま地代家賃として経費にできるようなので、更新手数料も同様と考えることができるでしょうか。 ここで、敷金は経費にはなりません(後で一部戻ってきますからね。。。)。

 「契約時の保証金や敷金は、解約時に戻ってくるため、経費ではなく資産扱いになります。 解約するまで資産へその金額を計上しておきます。 解約時に修理などで差し引かれた場合、その分は経費にできます。」

64頁 「経費になるのは、仕事でしか着用しない作業服(制服)や作業靴のみになります。 明らかに仕事に着用するだけの目的で購入したスーツで、それ以外に切られないような場合、納税先の税務署が認めてくれれば、一部を経費にできる場合もあります。」

 ですので、通勤スーツは、経費にはならないと考えるのが無難でしょうか。 後者で記載されている経費になる可能性があるものとしては、芸能人の衣装とかですかね。

86-87頁 「租税公課 ・収入印紙 ・個人事業税、自動車税、固定資産税 ・同業者組合や協同組合などの組合費」

 弁理士会の年会費も、租税公課になるのかと思いきや、

 「諸会費 ・所属団体の年会費」

 となっていますので、年会費(月会費?)は、諸会費でしょうか。 日本弁理士協同組合費は、租税公課なんでしょうかね? 何だか変な気もしますが・・・

88-89頁 貸借対照表の勘定科目として、

 「事業主貸 ・生活費 ・家事関連費の家事分 ・所得税、住民税など」

 「事業主借 ・個人のお金から支出した事業資金 ・事業経費の立替金 ・預金通帳の利息(事業所得以外の収入のため)」

 生活費として落とそうが、所得税として落とそうが、事業主貸してしまえば同じ気がしますが・・・ この書籍では、若干、他の本と違って著者の独特の感性が発揮されている気がします。 そもそも、こういう本って、税理士または公認会計士が絡んでなくても出していいんですね(私も出せる!?)。 

 そーいえば、特許出願の仕方の本でも、弁理士じゃなくても出せますか。 代理さえしなければ、問題ないということでしょうか。 

 弁理士の私からして、特許出願本を見たときを考えると、税の専門家でない方が書いた申告の手引き的な本を参考にするのは、何というか、・・・ (微妙!?)

97頁 青色申告特別控除を受ける場合には、複式簿記で帳簿を付けることになるわけですが、その場合、必要な帳簿は、仕訳帳と総勘定元帳になるようです。 で、申告ソフトを使えば、仕訳帳の内容が、自動的に総勘定元帳に自動的に処理されるそうなので、そうなると、仕訳帳のみ記帳すればよいということになります。 一方、青色申告特別控除を受けない場合でも、帳簿付けは必要であり、その場合の帳簿は、簡易簿記ということで、売掛帳、預金出納帳、現金出納帳、経費帳となるようですが、どう考えても、パソコンソフトを使って、仕訳帳一本つけるのが楽そうです。

98-99頁 発生主義の最たる部分として、

 「クレジットカードで購入した場合は、購入日が、経費の発生した日になります。 しかし、お金はまだ支払っていません。 そこで、未払金という科目を使って経費を記帳します。 後日、預金口座からカード会社からの引落しがあった日に、「未払金を普通預金から支払った」と記帳します。」

 必ずしも、未払金処理できないものもありますね。 例えば、私の場合、新聞代をカードで支払っていますが、毎日、新聞代を未払金とするわけにもいきませんし、かといって、ガス料金や水道料金のように、前もって引落し予定日を教えてくれているわけではないですし。。。

 「毎月継続的に支払う費用は、未払い処理をしない方がスッキリします。」

 「また、翌年分の家賃を前払いした場合は、ルール上ではその年の経費には含めることはできません。 しかし、これも「支払った金が気が、1年以内の期間のものであれば、その年の経費に含めてもよい」となっているため、前払金とせずに、経費で処理することもできます。」

 臨機応変ということですかね。。。

 ちなみに、本をカード払いした場合、

 購入日 借方 新聞図書費 貸方 未払金

 引落日 借方 未払金 貸方 普通預金

 となって、未払金は相殺されて、

 借方 新聞図書費 貸方 普通預金

 となるわけですね。

105頁 今なら、減価償却資産が30万円未満だったら、一括経費にできるわけですが、

 「運用を受けるためには、資産が複数ある場合は、確定申告の際に取得価額に関する明細書の添付と青色申告決算書への記載が必要になります。」

 こんなのが規定されていて、こんなのもありますね。

179頁 事業主貸と事業主借は、税金を計算する上では、いずれも、個人消費に関わるので、関係がないと私の中では理解していますが、

 「事業主貸とは、事業から個人へ貸したお金で、事業主借は、逆に個人から借りたお金です。 これらは、次のような計算の中で貸し借りが相殺されて、翌年の元入金に繰入れられます。」

 「元入金の計算 今年の元入金=前年の元入金+事業主借-事業主貸+利益」

 元入金は、儲けに絡みませんので、その観点からすると、所得税や個人事業税の計算には関連しませんので、脱税につながるということはないでしょうか。 したがって、事業主借や事業主貸の記載をミスっても大きな影響はなさそうですが、とはいえ、・・・

 

 最後に、面白い表が載っていますので、抜粋してご紹介。

206頁 「

 時給ランク 業種          会社員の年収レベル

 2500円  専門職で派遣    500万円

 3500円  マネージャークラス 700万円

 5500円  士業の相談料    1000万円

 1日8時間労働として、月20日とすると、8×20×12×5500円=1056万円ということでしょう。 私の時給はいくらくらいなんでしょうか・・・ 今度計算してみよっと!!

 

 

本日のキーワード: 事業主貸や事業主借を多様することによって、他の本には記載されていないテクニックが使えます。 どっちにしても記帳は必要になるわけで、手間としては同じな気もしますけど。。。

 

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2009年2月23日 (月)

個人事業・自由業者のかんたん経理・ラクラク申告

改訂版 個人事業・自由業者のかんたん経理・ラクラク申告 井上修(公認会計士・税理士) すばる舎 2008年10月13日第1刷

 ソフトがあるのに、手書きを推奨。 ちょっと古いか。。。 書き方本なので、どっちつかず。 原理から説明するのか、書き方に特化するのか、時代の趨勢に求めれているかというと。。。 とはいえ、公認会計士が書いている本ということで、箔はある!(箔が付くとはいうようですけど、箔があるとは、造語???) 家賃関連でお勉強。

45頁 「出金伝票は市販のものでも、自作のものでもかまいません。」

 メモを取っておいて、出金伝票に書き出しておけば、領収書と同じ効力を持つようである。

69頁 「支払手数料 振込料の支払いなどでかかる手数料を記入  長期前払費用 礼金、更新料で20万円以上となった場合などに記入」

87頁 「事業主貸とは、事業主が事業資金から自分の生活資金を引き出したり、家事関連費を支払うことです。 一方、事業主借とは、自分の生活資金などから、事業のためにお金を入れたり、事業のための支払いを立て替えたりすることです。」

96-97頁 「平成15年4月1日から平成22年3月31日に購入したものに限って、30万円未満の物品(仕入商品は除く)を、「消耗品費」として経費計上することもできます(平成18年4月1日以降は上限300万円)。」

 本来、10万円未満 消耗品費(全額必要経費)

 10万円以上20万円未満 一括償却資産(3年間で3分の1ずつ必要経費)

 20万円以上 工具器具備品費(定められた耐用年数にわたって必要経費)

 だが、平成22年3月31日までに購入したものについては、30万円以下は、消耗品費として経費計上可能。

 「セットで使うものは合計金額で判断」

101頁 礼金は必要経費(20万円未満であれば契約時に全額経費として「地代家賃」)、敷金は必要経費、仲介手数料は「支払手数料」、火災保険料は「損害保険料」に計上。

 礼金で、20万円以上となる場合には、長期前払費用として、契約した賃貸借期間にわたって同額ずつ必要経費に

156頁 「「繰延資産」とは、創立費や建物を貸借する場合の礼金などのことです。 減価償却資産と繰延資産は、支払ったときに全額必要経費になるのではなく、資産として一啓上したうえで、数年間にわたって必要経費とする点で共通しています。」

 開業費計上の場合には、償却期間はいつでもOKとなる。 医師会への入会金は、5年で償却することになっていることからすると、日本弁理士会への入会時の金も同様でしょか?

103頁 「更新料は契約が終了しても戻ってきませんから、礼金と同じ扱いです。 20万円未満ならば「地代家賃」として更新時に全額必要経費とし、20万円以上なら「長期前払費用」として契約期間にわたって必要経費とします。 解約時に戻ってくる敷金は必要経費になりませんが、室内クリーニング代など戻ってこなかった分については、必要経費にすることができますので、・・・」 

 「更新する場合、解約する場合には、使用面積割合による事業使用分を計上します。 家賃を計上する方法と同じ考え方です。」

 とありますけど、他の本では、礼金・更新料などは、全額計上も可とあった気もします。

 

 

 勉強になったので、敬意を表して、

 

 

本日のキーワード: アトラス総合事務所

 

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2009年2月21日 (土)

すてきな奥さんのスッキリわかる確定申告

すてきな奥さんのスッキリわかる確定申告 宮川美子(税理士)監修、税金対策委員会(造事務所)編著 情報センター出版局 2007年11月29日第1刷

38-39頁 医療費控除として、治療目的で使った費用が受けられ、通院のための交通費や、市販の薬代などが挙げられる。 ただし、歯垢除去は認められないようです。 さらに、「人間ドックや健康診断は、病気が発見された場合には対象」とのことなので、予防・健康目的というのは医療費控除の対象ではないということでしょう。 インフルエンザの予防接種もダメということになろうかと思いますが、医療が治療から予防へとなり、メタボリックシンドロームとかを提唱しているのですから、予防医薬に対しても控除が認められるように、税制上も変更が必要ではないでしょうかね?

45頁 所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除は受けられるものの、配偶者特別控除が受けられなくなるようです。 士業の場合、配偶者控除を受けることを検討するよりも、専従としてどのように節税するかという点を検討した方が良いでしょうか。 DI家庭には関係の無い話です。

56-57頁 「なんらかの被害にあってしまった場合、その被害額に応じて所得額が控除されます。」 

 「雑損控除と災害減免法は併用できません。 どちらが得になるか、しっかりと計算しましょう。」

 こういった控除は、不知だと申請できないわけです。 特許法でも、30条に関して、法の不知は問題とはならないとなっているように、法は知っていないといけないということですね。 何か、損害を被った場合には、税制上の控除が受けられないかと発想するようにして置かないと、損をするということです。

70-71頁 社会保険料控除として、「(国民)健康保険料、(国民)年金保険料の全額が控除できるものです。」

 社会保険料は、経費とはなりませんが、控除の対象となるということでしょう。 経費となるか、控除となるかの違いについては、今後の勉強です。

 「ただし、国民年金保険料は、支払ったことを証明する書類の提出が必要になります。 年金保険料は、税務署で調査できるが、健康保険料は、調査しきれないということでしょうか。」

 小規模企業共済等掛金控除として、国民年金基金や小規模企業共済があるようです。

77頁 給与所得控除の表から自分の年収を計算してみるといいかもしれません。 サラリーマンの場合、最初から控除額が定められているわけですが、一般に、控除額(必要経費)は、フリーのほうがかかると考えられることから(サラリーマンだと文具代は会社持ちだったりしますからね。)、給与所得としての金額よりも経費は認められて良いと考えられそうです。 実際に必要になった際には、まず、この計算をしてみるというのが必要かもです。

103頁 「社会保険や国民健康保険に入っていれば、出産したときに35万円がもらえます。」

 出産育児一時金(分娩手当)や、出産手当金(休養手当)については、お勉強が必要です。 会社勤めの場合には、申請さえすれば、総務部がかってにやってくれますかね。 そういう意味では、不要ともいえますか。

131頁 住民税の納付書は、確定申告をした場合には、5月ごろ市区町村から送付され、納付は、6、8、10、翌1月にすることになるようです。 サラリーマンだと、毎月ひかれていきますので、確定申告すると、税負担が見かけ上重く見えることになりますか。

134頁 「アフィリエイト収入が増えているから、青色申告がしたい、という場合は記帳代行サービスもあります」として、記帳ドットコムが紹介されていますが、別段、アフィリエイトに限ったわけではなさそうですので、当該記載は、ミスリーディングですね。 通常、上記記載だと、アフィリエイト専門の記帳サービスと読みそうです。 記帳ドットコム側からしても、あまり良い紹介記載とはいえないかもしれません。

138頁 株の税金は、「株の利益(譲渡益)=売った金額-〔買った金額+手数料〕です。」とありますので、株については、源泉徴収方式(源泉徴収ありの特定講座)との違いについて勉強が必要です。  

 

 

本日のキーワード: 「副業していることを会社に知られたくない場合、確定申告する際に、確定申告用紙第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「自分で納付(普通徴収)」をチェックしましょう。」(131頁)

 

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2009年2月20日 (金)

確定申告最速マニュアル

確定申告最速マニュアル 《こっそり副収入》までナットク対応 宮川美子(税理士)監修、税金対策委員会(造事務所)編著 情報センター出版局 2006年12月16日第1刷

 「すてきな奥さんのスッキリわかる確定申告」と内容が同じだなぁ~と思っていたら、著者、出版社とも同じでした。 両者は題名だけが違う書籍といえそうです。 どちらか一方を読めば十分ではないでしょうか。

 

67頁 生命保険料控除は、サラリーマンでも年末調整の際に、証書を会社に提出したりするので知られていると思うが、「損害保険に入っている場合、その金額に応じて受けられる控除のこと。 自宅に火災保険をかけていすときなど、最高1万5000円までの控除が受けられるのです。」

 損害保険控除、覚えておいて損は無いですな。 ただ、賃貸の場合には、あまり関係が無い控除となるでしょうか。

115頁 ライターやイラストレーター、デザイナーなど自宅で作業することが多い人の家賃中の事務所費経費の按分として、「金額の半分~3分の2程度を申告する場合が多いよう。」とのこと。

 

 

本日のキーワード: 住民税が給料天引きだと副業が会社にばれちゃうわけで、会社に副業の存在をばれないように確定申告する方法は、参考になる(とはいえ、そもそも論として、一般に職務専念義務を課されていることが多いわけで、リスクは高すぎるが。 弁理士を開業していても、職務専念義務違反にならないらしいですけど(って聞いたことありますが、本当でしょうか。)。)。

 

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2009年2月19日 (木)

帳簿・決算書づくりと確定申告

簡単!ひとりでできる帳簿・決算書づくりと確定申告 2009年版 平野敦士(公認会計士)監修、佐藤増彦(税理士)著 成美堂出版 2008年11月20日発行

 今は、青色申告用のソフトも多数出回っているわけで、帳簿を手書きでつけるメリットはあまりないような気も。 とはいえ、依然として手書き管理について記載するこういう類の書籍が出版されるわけで、帳簿のつけ方本へのニーズはあるのでしょう。。。 一方、青色申告用ソフトの解説本はあまりないでしょうか。 帳簿がつけられれば、青色申告用ソフトを使いこなすことは簡単ということになるでしょうが、とりあえず訳もわからず、ソフトに打ち込んでみなしゃんせっ!という書籍があっても良いような気もします。

 帳簿のつけ方書籍か、申告書の記載方法書籍が、大多数といえるのではないかと。

 

26-27頁 5つの箱に管理するという考え方は、重要です。

 貸借対照表 借方 資産 貸方 負債 純資産

 損益計算書 借方 費用 貸方 収益

 本来は、

 貸借対照表 借方 資産  貸方 負債 純資産

 損益計算書 借方 費用 利益  貸方 収益

 でしょうか。

51頁 残高がマイナスになるケースとして、「○売上の入金を記帳し忘れている ○通帳から引き出した現金を記帳し忘れている ○経費の出金の記載額がまちがっている ○店の現金が足りずに、事業主が事業に現金を貸したのを記載していない」

100頁 「売上から源泉所得税を差し引かれてお金をもらうケースがあります。 この場合、源泉された金額は仮払税金勘定で資産計上しておきます。 申告書で仮払税金分だけ所得税を前払いしたものとして差し引くので、・・・」 仮払税金勘定とすることで、還付金が生まれるわけです。

117頁 按分について、「経費の性質に従って、合理的な基準を考えて、その基準を採用し続けることが大事です。 考え方としては、地代・家賃のように面積に応じて按分するのがいいケース、ケータイの通話料のように使用割合で按分するのがいいケースというように、ベターと思われる按分方法を選ぶことです。」

130頁 「個人事業の場合、このような受取利息は事業主借勘定で処理し、収益計上はしません。」 

 定期預金や、定期積立の満期の際の利息について記載されている内容ですが、普通預金でも、利息は、税金を引かれて入金されますから同様でしょう。

194頁 決算書の記載として、「予定納税の記入もれが多いので注意してください。」とありますが、予定納税とは何でしょう? 前払い所得税のことでしょうかね??? 士業だと、売上の際に10%源泉されますので、予定納税というシステムを採用することはないでしょうか???

202頁 所得税の累進課税システムの考え方として、年収で判断されるのではなく、「高い税率は、あくまでも税率ラインを超えた部分だけで、税率ライン以下の所得については低いままの税率で計算します。」

 って、年収で、税率をまるまる変えてたら不公平ですからね。 年収ラインが同じところまでは、同じ税金で、それ以上にもらっているひとは、税金を徐々に多めに払うシステムといえば、よいのでしょうな。 裕福な部分に課税がより重いと。

222頁 「公開されてはいませんが、税務署では業種ごとに一定の標準率を持っており、経費支出に関する傾向をつかんでいます。」

 情報開示請求とかしたら、見れるんでしょうか?!

 

 

本日のキーワード: 経費率いったものは、税務署もおおよその目安として開示すればよいのではないかと思いますが(税金は公平であるべきですからねぇ~)。 とはいえ、フリーランスの場合、個々の事情というのもあるから、サラリーマンのように一定額というわけにはいかないですかね。。。 士業ごとに、一律の税率とか。

 

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2009年2月18日 (水)

インターネットでかんたん確定申告

インターネットでかんたん確定申告 平成18年分<平成19年3月15日締切用> 山本利浩(公認会計士・税理士)監修、岡林秀明著、チーム・エムツー編 技術評論社 平成19年1月5日初版

 確定申告はできるが、インターネットを使いこなすのが難しい方向けの書籍である。 インターネットによる確定申告において、裏技はないということだろう。 オーソドックスに入力し続けるに限る!

 また、題名が「確定申告」となっていると、全般に渡っての説明になるため、士業にとっては、冗長。 なお、士業は、士を雇えってことなんでしょう。 士業の確定申告という書籍は皆無ではなかろうか。

 

 ということもあり、参考事項は特になし。

 

 

本日のキーワード: 国税庁HPのアクセス箇所以外の説明は、他の確定申告本と同じで、インターネット経由で申告書を印刷又はe-taxをする人が、決算後に、どこに入力すべきかが記載されている書籍である。

 

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2009年2月17日 (火)

フリーのための確定申告ガイド

日本一やさしいフリーのための確定申告ガイド 「白色」「青色」両対応!! 還付金に燃える節税ライター はにわきみこ 税理士 山岡大祐・監修 情報センター出版局 2008年1月3日第1刷

 いろいろ読んできて、わかりやすさ、また、その姿勢から、グッドライターの1ではないかと思っている著者の最新刊です。 とはいえ、昨年の発行ですが。。。

 

3頁 「ガッチリ税金取り戻しましょう!」

 いいフレーズです。 日本は、性善説の国ですが、税金だけは、性悪説です。 取れるところからはとる、しかも多めにとって、申告があれば返すというやり方ですので、余計に取られている分については、合法的に取り返すのは当然の権利です。 納税は国民の三大義務の一ですが、節税は、国民の権利でしょう!!

 

37頁 「「国民年金基金」に加入していない人だけが対象になるが、「年金に毎月400円をプラスして積み立てる」というしくみがある。」

 付加年金というシステムだそうです。 国民年金基金と双方加入できないようなところはミソですけど。

77頁 「消費税の課税売上げが1千万円を超えた場合は、「課税事業者」になる。 超えた年から2年後以降は、消費税の5%を税務署に納めなければならない。 ・・・ しかし、法人化してからの2年間は免税扱いにされる。」

 平成20年に1000万の売上→平成23年度から消費税の納税必要というスキームを、

 平成20年に1000万の売上→平成23年に法人化→平成23・24年も消費税の免税というスキームを進めています。 それなら、もう少し、売上が安定してから法人化した方が、額が大きくならないですかね。。。

 平成20年に1000万の売上→平成23年から消費税の納税→2000万の売上達成→法人化の方が消費税の納税額少なくてすみませんかね。。。

79頁 「会社の登記は、行政書士に依頼するのが一般的(資本金によって異なるが20~30万円程度)。 また、設立1~2年ほどは、税理士と契約して、法人の運用相談をしておきたい。 月額2万円×12ヵ月、決算処理4~6万円として、年間30万円程度必要だ。」

 となると、2年間の法人化費用として、少なくとも、20~30万+2×30万=80~90万かかるわけですね。 う~ん、消費税対策のためだけに法人化する戦略はあまり好適ではなさそうな。。。 一般人には関係ない話とはいえ、はにわさん、ちょっと矛盾がなくもないですね。。。

135頁 「先払い金と後払い金」として、

「厳密に言えば、家賃は1ヵ月前に先払いだし(一事業年度内に払っているのは、2月~翌年1月分)、電話代や電気代は、1ヵ月後の後払い(一事業年度内に払っているのは、昨年12月~11月分)である。 しかし、いずれにせよ「1年間に12ヵ月分払った」という意味では共通。 そこで、帳簿上は「1~12月の間に支払った額」の実績のみを記録すればよい。」

 発生主義の観点からすると、問題があるのでは?とも思えるのですが、毎月のことですから、現金主義的な考え方でも問題ないということなんでしょうかね。。。

144頁 「消耗品という科目で扱う物品は、大きく2種類に分けられる。 ひとつは、「使うと減る、最後にはなくなう。 だからまた新しいものを買う」ことになる品物だ。 もうひとつは、「購入価格が10万円未満の品(固定資産に該当しないもの)」。 これは年度内に全額経費に組み込める、使いでのある科目と言える。」

 すべてを消耗品費とするのではなく、事務用品費に入るものは、事務用品費にして、残りを消耗品費とすることで、突出した科目を作らないようにすることができます。

 簿記の基本なのでしょうが、何度読んでも忘れますので、何度でも。

165頁 「

 損益計算書(P/L) 1年間のもうけがわかる、事業報告書

 貸借対照表(B/S) 1年間の期首期末の資産・負債状況がわかる書類」

 PLやBSはMAでも出てきます。。。

165頁 「

 事業主貸 個人が生活用に使ったお金。 または天引きされた源泉徴収税

 事業主借 個人が事業に投入したお金。 開業資金や事業資金・貯金利息」

 売上→事業主貸→事業主借→現金という流れですかね・・・ ここら辺、やっぱり簿記の勉強を少ししないと理解できないところかもしれません。 経営のわかる弁理士となるには、最低限のところだと思うのですが、なかなか理解できません。。。

179頁 「事業主借の補助科目と、登場するタイミングは次の2つ。 

[開業資金]=仕事を始める際に、事業用に用意した現金。 現金出納帳を使い始める際は、最初にいくらかの現金を入れておく。

[事業資金]=事業用の現金が少なくなった時、個人の貯金から現金を補填した場合。 現金出納帳にマイナスが出てはいけないのである。」

 とすると、通帳が仕事用なら、事業主借は出ないのか???

 1回、個人として事業主貸して、そこから、現金を事業用に戻すと、事業主借になるということですね。

 最初から、事業主貸せずに、通帳から、現金に移動させれば、いいわけですね!!!

179頁 「翌年の1月1日には、この2種を相殺して、その額を「元入金」と表現する。 法人でいえば「資本金」にあたるものである。」

 出したが多いか、入れたが多いかってことでしょうかね・・・

208-209頁 「実際に、出ていったお金を帳簿に記録する時は、次の3種のいずれかを利用する。

現金で支払った場合→[現金出納帳]

銀行口座からの振込、引き落としの場合→[預金出納帳]

クレジットカードで購入した場合→[未払金帳]」

 ここは、良く理解できていないところです。 振替伝票から帳簿記録することができるそうなんですが、振替伝票って・・・???

213頁 「クレジットカードでの買い物には、2種類のレシートが発生する。 どちらも証憑で保存義務がある。」

 レシートの控えと、利用明細です。 この未払金による発生、回収のシステムとが分かりにくいのです。。。

 

 

本日のキーワード: 総勘定元帳のすべてのプリントアウト必要で、7年の保管義務!

 

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