2008年10月25日 (土)

日本弁理士会

 世の中では、衆議院の解散がいつあるのかという点が問題になっているわけですが、日本弁理士会では、次期会長選挙が話題になっているわけです。 私も、そこから波及してちょっといろいろ調べてみました。

 日本弁理士会には、1人の会長と、8人の副会長がいて、

弁理士法63条第1項

 弁理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。

弁理士会会則61条

 本会に次の役員を置く。

(1)会長 1人

(2)副会長 8人

 以下、略

 なお、昔は、総括副会長というものがいたわけですが、平成17年の改正で総括副会長というものはなくなったわけです。

 今回の会長選挙は、元企業内弁理士vs特許事務所弁理士という構図があったりもするわけです、、、(登録番号が、キリ番なのはいいですね!) 改革派vs守旧派といった構図でもいいのかもしれません、、、 弁理士業務の拡大路線vs既得権益の維持路線といえもするかもしれません。。。 そもそも、弁理士会の会長、副会長等の選挙は多くの年で、各会派による調整が行われているような感じなので無風なわけです。 国会議員などと同視するのはおかしいかもしれませんが、衆議院議長や参議院議長の決まり方を見ていれば、当然といってもいいかもです。 今年の選挙選において、鬼のようにFAX、メール、手紙等が乱れ飛んでいるのは、2年前の副会長選があったからかもしれません。 とはいえ、この時もなんだかんだいっても、特許事務所弁理士vs特許事務所弁理士だったわけで・・・ 今年は、特に異様なのかもです。

 ここで、特許事務所(会派!?)をしょっている候補その方自体と面識がありませんので、その方がどうこうという気はありませんが、多くの事務所もそうだと思いますので、一例として、とりあえず、数字だけから考えてみたいと思います。

 特許庁からこんなお願いが出されているわけです。

 そこで、IPDLで調べてみると、記載例に従った形式で出願が行われていないことは明らかです。 弁理士ナビで、事務所名で検索して、登録後2年以上の弁理士の特許庁保有取扱分野情報の欄を見てみても判ります(なお、登録後4~5年の弁理士で名前が公報に出ない事務所は、完全に所長のみか、あってもパートナークラスしか代理人としないと考えていい事務所だと思います。 また、願書と、判決文とを比較して、後者で代理人が増えている場合には、間違いなく、増えた人が出願時の本来の代理人でしょう!!)。

 該当事務所のHPによれば、弁理士10名、技術職30名であり、半数が、ここ2~3年で合格した弁理士であること(その前の技術者時代がどれだけあるかは別として)、IPDLにより2007年1年間の公報発行特許出願件数が所長名で検索して805件であること、10名中商標専門弁理士が2名いることを鑑みると、まぁ、産業構造審議会知的財産政策部会 第3回弁理士制度小委員会のこの問題(第5回弁理士制度小委員会のこの問題)を抱えているであろうことは想像に難くないわけです。 弁理士1名に対し、技術職及び事務職2~3名というのが凡その適正ではないかと思いますので、所員数÷弁理士数=4以上だと、上記問題は内在しているのでは!?と思います。

 私としては、こういうところの襟をまずは正して欲しいなぁ~と考えているところです。

 続いて、企業内弁理士の例から考えてみると、弁理士法では、業務として、

弁理士法4条1項

 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関するその他の事務を行うことを業とする。

4条2項

 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。

 各号は略

4条3項

 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、若しくはこれらに関する相談に応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する権利に関する手続(ん本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 5条から6条の2も弁理士の業務を規定していますが、裁判所での話しなので、ここでは割愛します。

 ということで、そもそも、他人のために代理する職種なわけです。 企業内弁理士の場合、他人のために代理する、すなわち、会社のために代理するということは、ほとんどないでしょうから(それがゆえに、特許庁の面接ガイドラインでも、弁理士資格は求められていないわけです。)、本来の弁理士としての、企業内弁理士の位置づけってどうなんでしょうね?(所属する企業以外のために、弁理士として仕事をしたら、会社の就業規則に違反しそうですし。。。) 法務部員のための資格がないのに(法務部員で弁護士資格取得を目指す人はそれ程多くないと思います)、知財部員が弁理士資格を取るというところの意味づけをよく考えないといけないのかもしれません(知財部員であれば、今は、弁理士試験を受ける人より多くなっているのではないでしょうか?)。 平成20年の弁理士試験志願者における集計を見ると、会社員が約半数ですよ!

 なお、2008年9月30日現在7797名の弁理士がいて、日本弁理士会には、会社勤務者(企業勤務者)が、1360名 17.4%所属しているわけです。 ふと思ったのですが、弁理士会は、なぜに会社所属か、事務所所属かと区分けして就業形態の集計をしているのでしょうか? そもそも、必要な集計なのでしょうか?!? 同じ代理人としての観点から見てみると、日弁連では、各弁護士会のどの所属であるのかについては集計しているようですが、事務所なのか、インハウスなのかは集計していないようです(東京弁護士会、第一東京弁護士会等でも、特に、集計を見つけられませんでした。)。

 

 話を戻して、今、勉強をしている人やこれから勉強しようとしている人は、この選挙戦に関する情報をいろいろと集めて、その情報をよくよく咀嚼して、旧態依然とした業界であることを重々承知した上で、この世界に入られることを考えた方がよいでしょうね。 単に、知財ブームだから、あるいは、TOEIC的感覚で、それ程苦労なく得られる(とっつきやすい)資格だからということで、弁理士試験を受験すると痛い目にあうこと必定です! 労多くして実利なしです。 ローにもいえることでしたか。。。

 

 

本日のキーワード: コンサル等に業務拡大を図ろうとしている昨今、旧来の弁理士という枠を超えた新たな資格を創設するか、弁理士という名のもつ資格へのイメージが一新された資格とする必要があるのかもしれません。。。 理系の資格No.1といわれている割に、急に騒がれて拡大してしまったのに、(私もですが)弁理士各人の名実が伴っていないのが一番の問題でしょうか!

 

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2008年5月11日 (日)

弁理士

 受験機関とか、受験用雑誌とかで、弁理士 ○○ △△(←明らかに氏名の構成)って書いてあるのに、「○○ △△」で弁理士登録されていない方が散見されますね。 仮に、●● ▲▲で登録されているのかもしれませんが、弁理士と名乗っちゃうのは問題ないんですかね? 人間としては同一性があっても、氏名として同一性はないですよね。

弁理士法17条 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない

 日本弁理士会に登録の申請をすると、登録されましたという連絡が来るわけです。 そうすると、登録番号と共に、弁理士を名乗っていいですよというお墨付きをもらうわけです。 上記条文から考えても、この事情をみても、弁理士となるのは、登録が効力発生要件ということでしょうね。

 官報による公示は、弁理士でなるための要件にはなっていないということです。 私自身は、官報で名前を見つけて初めて弁理士になったなぁ~と思いましたが。 さらに、弁理士ナビで発見して、再認識と。

弁理士法20条 日本弁理士会は、第十八条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない

 電話連絡があったあとに、バッチ&上記書面が大きいダンボールと共に送られてきますね。

 

 話し戻して、あくまで、「弁理士となる資格を有する者」なんですよね。 当然ですが、氏名に弁理士資格が発生しているわけではないわけで。。。 

 それは、

弁理士法76条 弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない

 でもあきらかですね。

 また、

弁理士法22条 弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。

 上記登録簿に登録を受けた事項というのは、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項のことになるんだと思いますが、弁理士はあくまで者ですよね。 となると、氏名はそれに単に付随して登録している事項ですから、、、 加えて、

弁理士法76条 弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

 対偶をとれば、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いることができるのは、弁理士又は特許業務法人である者であるですから、弁理士である者であれば弁理士を名乗れるわけで、登録している氏名は関係ないといえるでしょうか。

 なお、76条の規定に違反すると、刑事罰の対象ですね。

弁理士法81条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

2号 第七十六条の規定に違反した者

 

 弁理士法を見ていて思ったのですが、

弁理士法19条1項 日本弁理士会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第七十条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

1号 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき
 

弁理士法25条1項 弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる

 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとはどういった状況を指すのでしょうかね?

薬剤師法5条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

1号 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
薬剤師法施行規則1条の2 法第5条第1号 の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
 
医師法4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 
1号 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 
医師法施行規則1条  医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
 
1条の2 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
 
 薬剤師法は、改正されたんですよね。 医師法や薬剤師法における「心身の障害」と、弁理士法における「心身の故障」と違いがあるわけです。 何が違うんでしょうね。 薬剤師法では、欠格条項は変更されているようですが、医師法は変わっていないのですね。
 
 
本日のキーワード: 早瀬久美さん
 

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2008年4月29日 (火)

事務所

 弁護士も含まれますし、分署とのW所属もありますが、2008年4月29日現在の弁理士登録延べ人数ランキングを調べてみました。 50人以上の弁理士数でヒットする事務所をランキングです。 

88人 ユアサハラ法律特許事務所

78人 青和法律特許事務所

76人 青山特許事務所

74人 中村合同特許法律事務所

65人 協和特許法律事務所

60人 創英国際特許法律事務所

60人 深見特許事務所

59人 太陽国際特許事務所

57人 三好内外国特許事務所

55人 TMI総合法律事務所

53人 志賀国際特許事務所

 間違いがあったらごめんなさいというところです。 こうやって並べてみると大手さんは、弁護士がいらっしゃる事務所が多いということですなぁ~ 公認会計士や弁護士の場合、4大事務所だと思いますが、コンフリクトは発生しないんでしょうかね? なお、弁護士については、弁護士の先生がグッドなサイトを作成されているので、そちらを参照ということで。。。 各事務所へのリンクを張ればさらに完璧なんですが、さすがに。。。

 

 

本日のキーワード: 藤本大学

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2008年4月22日 (火)

裁判官

 知財高裁の判決みていて思ったのですが、われ等が(?)三村量一判事が知財高裁から東京高裁第17民事部に移動になってますね。

 ついで言うと、設樂隆一判事も東京地裁第46民事部から東京高裁第11民事部ですね。

 高裁における著作権の強化の流れでしょうかね???

 

 東京地裁で知財を扱っているのって、第29部(清水節判事)、第32部(髙部眞規子判事)、第40部(市川正巳判事)、第46部(大鷹一郎判事)以外だとどこなんでしょうかね?!? こういうのも少しずつお勉強です。

 調べてみたら、東京地裁だと、知的財産権関係保全事件の取り扱い窓口は、29部、40部、46部、47部(阿部正幸判事)になってますね。 あれ!?、32部は???

 大阪地裁だと、知的財産権専門部というのが第21民事部(田中俊次判事)と第26民事部(山田陽三判事)にあるようです。 そして、21部と26部で陪席判事は、兼任なんですね。。。

 

 

本日のキーワード: 下世話なネタでした・・・

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2007年9月 9日 (日)

資格取り方・選び方オールガイド

資格取り方・選び方オールガイド 2009年版 日本文芸社

 なんだか分厚い本ですが、面白そうなので手に取ってみました。 

67頁 「資格取得費用と期間の目安」として、弁理士になるには、30~100万円、2年~5年かかると記載されてます。 答練受講代や本代を考えたら、30万で済みますかね。 私は、そこそこ基本書は購入しているのでそれだけでも結構なお値段になっているかと思います。。。 まぁなによりも、受験にかかった時間はpricelessですから、実費用だけではくくれませんが・・・ 費用と期間のみで比べると、司法書士や税理士と同じような資格だということが分かります。 因みに、弁護士については出ていません・・・

72頁 「同分野か関連分野で資格をダブルで獲得しよう」という項がありますが、弁理士にとって、取って意味のある資格って何でしょうか。。。 明細書を書くだけなら弁理士があれば十分な気がします。 なくても書けるという話もありますが、資格がないと総則、期間、取り得る手続とか責任をもってクライアントには説明できませんから、総合的には必要です。 そーいえば、ブログでよく、弁理士のチェックなく明細書等を提出できるようになりました的な書き込みを見ますが、弁理士法から見ていいんですかね? 特許技術者はあくまでも補助ですよね。

弁理士法75条

 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、・・・に関する特許庁における手続若しくは特許、・・・に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(・・・)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(・・・)の作成を業とすることができない。

 特許庁における手続がどこまで指すかってとこなんでしょうが、私自身は、ブログとはいえ、あまり好ましくない記載かなぁ~と思っています。 たまに名義貸しして、弁護士法違反で逮捕者が出たりしてますが、こちらの世界でも、代理人として所長の名前があればいいというもんではない気がします。

 話を戻して、税理士の資格とかあると、事務所運営をする際に有効かもしれませんが、そこは自分でやるよりも専門家の本業の税理士に依頼した方がいいと思います。 なんでもかんでも自分で!というのは、費用対効果の面で今ひとつな気がします。 と言う感じで、相乗効果のある資格ってなさげな気がしています。 そんなことよりも、技術分野の知識を広げるとか、たくさん明細書を書いて経験を広げるとかの方がいいかもしれません。 とはいうものの、知財評価をやるなら色々と相乗効果が出そうなのがありそうですが、知財評価を前面に仕事するなら公認会計士をとれば十分な気がしています。 寧ろ、弁理士はなくてもよい気が・・・ 日本の資格ではないですが、Patent Agentはいいかもしれませんね。 そーいえば、欧州の弁理士資格有ってあまり見ませんね。 日本人は取れないのかしらね。。。

 検索式でよく、「弁理士 年収」というのでヒットして、当査ブログを訪問する方が多いみたいですが、この本にも士業の一部については年収について記載されているので、敷衍してみます。 当然ですが、私の年収は秘密です。

265頁 司法書士

 「仕事の性格がサービス業であるだけに人脈がものをいう。 ・・・営業センスが求められてくる。」

 これって弁理士でも同じですよね。 とある所長さんは、明細書は書けないけれども、営業センスは抜群であるなんて話を聞いたことがあります。

 「平均年収1400万円。 ただし、地方など地区によって600万ほどの開きがあり、高いの首都圏で開業している場合である。」

 だそうです。 平均1400万っていうのは凄いですね。 これから勉強する人は、弁理士になるより、司法書士になった方がいいかもしれません。 

338-339頁 公認会計士(見開き2頁で説明)

 「個人差はあるものの、40歳代で数千万円といった年収を得ることも夢ではない。」

 「5~6年で800万円前後の年収は期待できるだろう。」

 とありますが、5~6年ってことは、30前後ですよね。 この年で、800万ってそんなに多くないですよね。 一流大手企業だとモットもらっている気がします。

 「会計士補の年収は、平均するとおよそ450万円ぐらいである。」

 士業で補があるのって、会計士ぐらいですかね。 弁理士もそのうち弁理士補とかいう制度が始まるかもしれません。 弁理士試験合格者に対するインターン制度も始まるようですしね。 そういえば、インターン制度って私が就職する頃にはありませんでしたが、時代も随分と変わるもんです。

340-341頁 税理士

 「税理士は収入面でも非常に安定しており、年収1000万円以上が見込まれる。」

 「3~5年ほど勤めてノウハウを身につけてから独立開業することが多い。」

 弁理士も独立開業のための資格なんていわれてましたが、今は独立することは難しくなっている気がします。 企業もM&Aを含めて合併しているしで、クライアント数がそもそも減っている気がします。 大手事務所はより大きくなっていますので、企業さん側も、リスク管理の観点から大手事務所に志向が強まっているんじゃないかな?と思ってます。 ですんで、同じ方向を志向すると独立開業しても上手く行かない気がします。 特許的な観点からの新興といえる企業もおこりにくい状況ですしね。 そういう意味では、中小企業の多い機械系、まだ新興企業の多い電気系だと独立の芽も多少はある気はしますが、化学系は・・・ 祝賀会等でも散々難しいよぉ~と言われましたが、実感中です。

 「企業から得る顧問報酬は、資本金500万円以下の企業で、だいたい月額5万円程度。 1年では60万円であるから、10数社持てば1000万円は夢ではない。」

 弁理士も、「1件出願すれば、報酬が30万円。 年間3件出願するとして、企業を10数社クライアントにできれば、1000円も夢ではない。」 ってそんなに簡単にはイキマセン・・・ これは、国内出願のみの場合ですから、1件でも外国ものをやったりすれば、まぁ、・・・、ではあります。

371頁には、特許管理士についても掲載されています。 「実務を勉強できる唯一の特許実務者向け資格」だそうです。 

 「産業財産権法などの知的財産権の知識を使って、新製品の開発からその特許権等を出願指導する専門家。 社内外に目を向け情報収集しつつ、常に専門知識を経営に反映させるように指導できる、アイデアと技術のある者の資格で、・・・」

 調べていないので、特許管理士会からの受け売りなのか否かは分かりませんが、出願「指導」ということになっています。 一種のコンサルですね。 「専門知識を経営に反映」って、今、弁理士がやろうとしている分野の1つでもありますね。

372頁 弁理士

 1頁ですし、記載薄いです。 

 「特許事務所への勤務の場合は一般より2、3割高の収入が、特許事務所の開業の場合は、顧客にもよるが、特定の企業とタイアップし、定期的な仕事が得られれば高収入が得られる。」

 ということで、漠然としています。 因みに、「一般」って何ですかね。 東証1部の大手メーカーさんにいるなら、弁理士の方が給料は低いと思います(瞬間風速的にはあがるかもしれませんが・・・)。 退職金、福利厚生を考えたとき、圧倒的に企業にいる方がいいです(福利厚生は目に見えないので貰っていても実感できないですが、実質、給与ですからねぇ~。)。 また、弁理士は、仕事に向いていない時、次がないです。 企業の場合は、カンパニー化されているところが多いでしょうが、色んな職種があるので、ダメでも他の部署で!というのが、まだありえます。 色んなリスクを考えたときには、2、3割多くもらっても、多分、生涯獲得賃金の観点で考えれば、そう変わらないか、寧ろ少ないくらいです。というのが私の考えです。

 弁護士、医師、飛行機操縦士については特に記載はないです。

 

 

本日のキーワード: 知財検定は?

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2007年6月14日 (木)

弁理士法改正 その2

 お恥ずかしいかな、間違えて読んでました・・・

 施行日違います。 ということで、訂正します。 いやはや・・・

 

 まず、

9条 弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。

 は改正されていませんので、そのまんまですね。 ということで、施行日もへったくれもありません。

 そして、(試験の内容)について定めた10条、(試験の免除)について定めた11条等は、短答試験や論文試験免除の規定が入ったことで改正されていますが、施行日が平成20年1月1日ですね。 ということで、この前の書き込みは間違い。 ここに訂正します。

 

 そしてそして、今年の試験では来年の試験制度変更の恩恵を受けれないことは附則3条でしっかりと規定されていますね。。。

附則3条 この法律による改正前の弁理士法11条1号の規定による平成19年の弁理士試験の筆記試験に合格した者に対する次回の弁理士試験(・・・)の筆記試験の免除については、なお従前の例による

 ですからね。 筆記試験に合格した者を定めているので、口述試験に落ちた場合のみを規定しているといえます。 まぁ、法律の仕組み上、当然だとは思いますが・・・

 

 「弁理士法の一部を改正する法律案」、6月12日に衆議院を通って可決されましたね。 特許庁のHPにも日本弁理士会のHPにも出ていませんでしたが、パテントサロンで知りました。

 

 

本日のキーワード: これで間違えてたらなお恥ずかしい。。。

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2007年6月10日 (日)

弁理士法改正

 今のところ、著作権法は別として(施行日の関係で来年の試験では大改正になっているとかって聞いてますが)、四法の法改正はなさそうですね。 H13(2001)に新試験制度になってから、H14からH18まで毎年改正がありましたが、H19はなさそうですね。 私が勉強を始めた頃は、改正がないときに合格できたのはラッキーでしたなんて合格者の声もあったわけですが、、、 今は、全く聞きませんね。 H11改正からH14改正までは、2年の空白の期間がありますからね。 今は、改正は、皆当然のこととして受け取るようになっていたのかもしれません。。。 まぁ、H6、H8、H10、H11なんて改正は大改正が多かったわけなので、H14からH18とは位置付けが違うのかもしれませんが・・・

 とはいえ、今年は、弁理士法が改正になりそうです。 弁理士試験も来年から変わりますね。。。 試験方法が変わりますが、条件は皆一緒ですので。。。 前回の試験制度は、受験生の労力軽減といった観点が強かったかと思いますが(専門免除の恩恵はでかいですよね)、今回のは、受験テクニック等を磨く必要があるのかもしれませんね。 合格者数が今までと同じだけ出るならあまり気にしなくてもいいのかもしれませんが、合格者数を大幅に減らすということであれば、免除制度を上手く活用する必要性がでそうです。 まぁ、来年は手探りなので、何もできませんけどね。 ただ、日本の傾向として何においても現状維持か、増やすことはあっても減らすことはよっぽどの弊害または大きな外圧が無い限りしませんよね。

 短答だけやって1年目終了、2年目論文だけやって受かればいいですが、落っこちた場合、1年間短答の勉強をしていないわけで、これはやばいでしょうね。 短答の勉強をしている方がどちらかというと、青本や条文に忠実になれますからね。 1年間の論文対策っつうのは、寧ろ合格を遠ざけるかもしれません。。。 まして、条約は少し論文でも関連するからいいでしょうが、著作権法、不正競争防止法に至っては、・・・ですよね。

 1年目 短答合格、2年目 論文合格 3年目 口述合格とかって出そうですね。

 一方、

 1年目 短答合格 2年目 専門科目合格&論文不合格だと、3年目は短答からですかね。。。

 1年目 短答合格 2年目 論文合格 3年目 専門科目合格&口述不合格だと、短答と論文は、1からかな???

 短答免除で、有利になるのは、東京理科大と大阪工業大のマスターの学生さんだけですかね。 学生時代に、短答も論文の勉強もして、学業もとなると大変でしょうが、論文だけとなれば少しというか随分楽ですもんね。 しかも、2年も猶予があるなんていいですよね。 あっこは、カリキュラム見ていると、全く持って弁理士試験や明細書書きとしての弁理士とは関係ない気がするんですが。。。 ようは、MOTのわかる弁理士を増やしたいというのが率直なところなのかもしれません。 それなら、経済学部の人間に門戸を開くといいのではないでしょうか!?って私は思いますが・・・ 私自身、カリキュラムを見て、300万近く(以上?)払ってまで行きたいとは思いませんからね。 その理由は、企業知財に興味があまりないというのが一番です。。。

 ってとこなんですが、おそらく実務修習って、明細書書くための修習ですよね。 その辺が若干矛盾しているかもしれませんね。。。 MOT系の弁理士なら、きっと明細書書きませんよね。

  

 弁理士法の改正は、何故か参議院から通過していますね。 中学生のとき習ったとおりだと、衆議院→参議院って流れがあったと思いますが。。。 今国会は、もめている案件が多いので、もめることにならない法律は参議院を先に通しているのかもしれません。

 弁理士法改正は、閣法(内閣提出法律案)で166回(常会)の75号です。 公認会計士法も改正になるんですね。 

 附則 っていうのがついています。 どうも施行日に関するもののようです。

1条(施行期日) この法律は、平成20年4月1日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行する。 

 ですので、4月1日に施行されている法律に基づいて実施される弁理士試験ですから、来年の弁理士試験からこの法律に基づくわけですね。 とはいえ、来年度は、未だ施行されていないのに、受験生への告知が始まったり、受験票の申し込みが始まったりするのはちょっと違和感も覚えますね。 3月1日施行とかにすればよかったのに。。。

 今年の受験願書が4月2日からだったのは、その辺との兼ね合いがあるんでしょうか。 4月1日現在で施行されている法律に基づいて試験されるわけですから、4月1日以前に受験願書を受け付けるのはちょいとですからね。

3号  ・・・、7条の改正規定、・・・及び次条の規定 平成20年10月1日

 まぁ、7条の規定は、弁理士となる資格を有する者を規定しているので、10月1日施行でも全く問題ありませんね。

2条(弁理士となる資格に関する経過措置)

 前条3号に掲げる規定の施行の際現に弁理士となる資格を有する者は、この法律による改正後の弁理士法(以下「新法」という。)7条に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。

 以上のように10月1日現在で、資格を有していれば実務修習の必要性はなくなりましたね。

 10月1日時点で、弁護士の資格を有していたり、審判又は審査の経験を7年つんでいれば実務修習はいらないことが明記されたわけですが、その翌年の方からはどうなるんですかね。。。 弁護士の場合、10月1日施行にすると、旧司法制度の合格者と新司法制度の合格者とで実務修習なしで、方や弁理士を名乗れて、方や名乗れないなんてことはないのでしょうか。。。 審査官・審判官にしても、今年の10月1日時点で、6年経過の方と7年経過の方で何か違うんでしょうか。 年齢は違いますが。。。 恐らく7年目時点で得ている経験に差はないですよね。 今後、この辺がどうなるのかは、該当する人にとっては結構な死活問題ですね。 なお、実務修習は一度受ければ金輪際有効なんですかね。 それとも、有効期限みたいのがあるんでしょうか・・・

 

 企業知財部に属している方でも、会社から弁理士として仕事を認めてもらうのが大変な時代になってきているようなので(ようは、年金を会社が出すかという点なんですが、一方で、知財立国を目指すとはいわれていますが、出し渋る企業が増えているようですね(当然な気もしますけど・・・)。)、この実務修習制度は更に企業知財部の方で、弁理士登録させてもらえない方にとってはより敷居が高くなってしまうかもしれませんね。 会社が登録のための実務修習は受けさせないといえば、登録ができませんもんね。 今後は、実務修習を受けることと、年金の支払いを求める2つを会社に要求しなければなりませんね。 これまでは、新人研修という名のもとの研修でしたから、新人研修自体には、企業としても出しやすかったといえると思いますが。。。 いやはや。。。

 

 そういえば、新人研修の後期研修の連絡が来ませんね。。。 どうなっているんでしょうか・・・

 

 

本日のキーワード: 年金関連法案

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2007年4月20日 (金)

登録番号

 日本弁理士会HPの「日本弁理士会会員の分布状況」のPDFファイルによれば、2006年12月31日現在7061人が登録されている。

 弁理士登録及び抹消(弁理士登録公告)並びに付記(付記公告)は、平成18年11月21日を最後に更新されていない。 ここら辺が、平成18年合格者の登録第一弾ですな。

 弁理士ナビによれば、平成19年3月22日登録の方まで検索できて、登録番号の最大数は現在、15183である(間違いですね、15182が正解。)。

 平成18年11月21日の登録者の番号の最初が、14744なので、これまでのところ、都合、440名の方が登録しているわけである。 って、平成18年の試験では、635名が合格しているわけで、単純計算で、200名くらいは登録していないってことになりますね。

 昔は、登録番号が100番違うと、(内部的なものかも知れませんが)他人に与える番号から来るイメージも随分と違ったみたいですけど・・・ 今は、関係ないですかね。 でも、14000番台を貰えるか、15000番台になるかは気にしている人いましたねぇ~

 で、登録すると公告されるわけで、官報を見てみました。 官報は、平日に発行されるようですが、どうも弁理士の登録は月曜日の官報に出るみたいですね(何回かは確認しましたが。。。)。 それも、号外の「〔公告〕」の「特殊法人等」の欄で、「弁理士登録・特定侵害訴訟代理業務の付記」として掲載されるようです。 って、1週間しかネットでは、官報を無料で見れんので確かかどうかはわからんです。

 平成19年4月16日の官報だと、平成19年3月27日付け登録分が公告されています。 日本弁理士会では、どうも火曜日に登録されるみたいですね。 

 で、それによると現在弁理士数は、7186名だそうで、付記弁理士は、1736名だそうです。 24%が登録している付記弁理士なんですね。

 

 付記弁理士ってなるのに、登録料が別途かかるんですかね???

 

 

本日のキーワード: 官報

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2007年4月16日 (月)

資格取得と専門職大学院

 今後の自分を考える上で面白い記事があったので紹介します。 最近、表紙に惹かれて購入することの多い、週刊東洋経済2007 4/14特大号からです。

 「ご用心! 目標を見失ったらタダの趣味 猛勉強でもリターン0ゼロ」

 まず、私が弁理士というものを考えるとき同じ「士」業である、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士を考えるわけです。

 同じく資格に基づいて仕事をするものではありますが、「師」の方とは比較していません。 医師、薬剤師、看護師なんかがありますね。 そういえば、昔は看護婦、看護士だったのに今は師ですよね。 

 っと、話を戻しまして、私はそういう風に考えているのに、何と!!!

 「‘‘お勉強好き’’資格のお買い得(損?)マップ」には、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士は、取得エネルギーも高いが有資格バリューも高い資格として努力は一応報われる資格に該当すると紹介されているのに、弁理士はありません。。。 行政書士は、かわいそうですがパッとしないサムライ資格3兄弟として、社会保険労務士、中小企業診断士と兄弟分扱いです。 まぁ、4兄弟とされなかっただけマシといえますが。。。

 耳の痛い話が続きます。

 「多くの人は「実」ではなく「名」を取りたいのだと説明する。 資格取得に際して、二つの要素が大事だという。 ①勉強自体が楽しい、②資格に対する本人の適正。」

 「それぞれの資格には適正があります。 ・・・勉強しているのに受からないならば、適性がないとあきらめたほうがいいでしょう。」

 だそうです。 いやはや、手厳しい。 しかし、資格試験の勉強をしていて楽しい人なんているのでしょうか。 大体において、資格試験の勉強は実務とはかけ離れていることが多く(弁理士試験の場合特にそうですよね)、徹底的に勉強してもほぼ役にたたないわけで(吉藤等の基本書をいくら読んでも明細書は書けませんし、意見書、補正書に至ってはましておやです。)、早く資格をゲットして(資格は入り口でしかないわけで)、実務の世界に没頭したいと考えるのがヒトではないですかね。 それとも、この記事が暗に言おうとしている資格勉強オタクみたいなヒトのことを指しているんですかね。 まぁ、モデルケース的に書かれている方の場合は、そんなオタク的要素満載で書かれていますが。。。

 私自信は、逆に勉強は好きだが受験勉強は嫌いという方が合格は早い気がします。 弁理士試験の勉強にしても、試験に必要なことと割り切らなきゃいけないところってのが多数あってそういうのって勉強嫌いだと何回も覚えなきゃいけないのが嫌だから、それがモチベーションに繋がって覚える方向に向かっていくと思うんですが。 受験勉強自体が好きだとそういった部分を勉強してても嫌いじゃないですから、苦にならず、・・・となっていくのですよね。

 いやはや。。。

 

 もう一つの内容は社会人大学院に関するものです。 知財の世界だと、近くは、MOT、MIPが関係し、ちょっと遠めで法科大学院、もうちょっと先に進んでMBAが関係するでしょうか。

 「MBAが取得できる経営専門職大学院(ビジネススクール)や「理系版MBA」である技術経営(MOT)専門職大学院、・・・会計専門職大学院は、社会的認知をいまだに得ていない。」

 「MBAやMOTを取得しても職は保障されないのだ。」

 「・・・、仕事を離れて専門職大学院に通った経験は「キャリアの空白期間」と見なされるおそれがある。」

 って、企業は米国にMBAを取らせに米国留学させたりするので、ここまでは言い切れないよね。 まぁ、MBA米国留学は語学習得や、論功行賞的要素もなくはないんだろうけど、それでもとりに行かせることが多いと思うので、一概に空白期間にはならないよね。 ようは何を目的として取りに行ったかをアピールしたりないというのがあるのじゃないかな?

 成功例として、東京理科大のMOTを1期生で卒業した山田久美氏が紹介されている。 氏は、フリーライターのようである。

 理科大のMOTは平日クラスというのがあったかと思うが、なくなっちゃったんですね。 今は、「07年度からフルタイムコースは廃止」とあるように、平日夜間&土曜1日というコースのみのようです(東京理科大HPでも確認しました。)。

 ただ、氏が振り返って、

 「猛烈な量のリポート課題が毎日のように出されるので、・・・」

 とあるので、仕事をしながら今後に、平日夜&土曜通うというのは、仕事先の了承なしにはちょっと辛いものがありそうです。 結局日曜フルに使ってレポートを書かなきゃいけなくなるわけで、仕事も定時出社、定時帰社なんて生活許されませんものね。

 ただ、メリットとして上げられている部分は魅力的です。

 「膨大な書籍を読み、・・・、本音で語り合える人脈もできた。」

 なかなかいえません。 本音の人脈というのはホントに重要ですよね。

 最後の締めは寂しいです。

 「学生の多くは技術者であり、職場に戻って「技術経営」に携われる業務に就く人は限られている。」(これは、山田氏の見解ではありません。)

 その一方で、もう一人の一橋のMBAコースに通った方のケースとして(仮名なのでホントかは分かりかねますが)、

 「キャリアアップの夢を抱いて国内のビジネススクールに入る人は全学生の半分もいないと思いますよ。 僕も含めて、多くの人は『癒し』を求めてくるんです。」

 と、癒し系大学院になっています。 そんな高い金を払ってまでしないと癒されないなんて、ちょっと日本のサラリーマンはやばいですね。 それとも、日本の企業はリストラ策先行で、企業内で勉強させるという風土をなくしてしまっているんですかね。。。 厳しく読めば、企業内での出世競争に勝ち残れなかったので、プライド維持のために通ったのですということなんでしょうか・・・ 2年間離れるということは、当然に会社での競争からは遅れるわけで、でも、それは大学院に通っていたからと自分を慰めることができる!みたいな。 いやぁ、MBAという資格を取ったからには、勝ち残りのために使うんだと勝負して欲しいものです。 確かに、一度ラインから外れると復帰が難しいのが日本の社会ですが、そこでの負けは負けと認めて、再出発するというのが必要なんでしょうな。

 

 最後に、 

 「学生獲得に必死な各大学院は、閉塞感を抱える社会人の変身願望をあおる。 「専門職大学院卒」は学歴としてはまったく役立たず、むしろキャリアに傷がつく危険もある現状を知らないのだろうか。 あまりにも無責任だ。」

 

 弁理士資格も似ているものがあるかもしれません。

 

 

本日のキワード: 週刊東洋経済誌は否定的な記事が好きです。

 

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2007年4月14日 (土)

事務所のネーミング その2

 弁理士登録する場合、勤務弁理士の場合には、勤務事務所を登録することになるみたいですが、個人で登録する場合には、個人事務所を開く必要があるようです。

 事務所のない弁理士の先生は書面上ありえないということでしょう。

 ですので、会社と個人事務所、勤務事務所と個人事務所といった形で登録されている先生が結構いたりします。

 法律的には、

弁理士法17条1項

 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 とあります。

 そういえば、弁理士の場合、企業内弁理士もいますので、事務所を定めなければならない旨の規定はないですね(多分)。

弁護士法20条1項 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。

3項 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

 といった規定は弁理士法にはありませんので、複数の事務所を設けることもできそうです(不確かですが。。。)。

 

 弁護士さんの事務所は法律事務所と称するとなっているので、ネーミングに変化をつけられませんが、弁理士の場合、業務法人化しなければネーミングは自由そうです。 すなわち、

弁理士法38条 特許業務法人は、その名称中に特許業務法人という文字を使用しなければならない。

 とありますが、業務法人といっても、(業)としとけばいいみたいなので、特段縛られるということもなさそうです。 その点からも自由度は高いといえますかね。 弁理士ナビでは、「業」は「(業)」ではなく、「(業)」で登録されています(笑)

 ということで、○○△△事務所というネーミングになることが普通そうですので、△△の部分についてちょっと調べてみることにしました。

 

 そこで、弁理士ナビを使ってどういったネーミングがされているのか調べてみました。

 

☆やっぱり、「特許」を使った事務所が多いです。

 特許事務所、国際特許事務所が主流です。 

☆そして、「商標」とコラボレートします。

 「特許商標事務所」&「国際特許商標事務所」:125ヒットします。 「商標特許事務所」だと、10事務所しか登録されていません。

 商標の場合、「商標登録」事務所という風にもなります。

☆しかし、「意匠」とは、ほぼコラボレートしません。

 「意匠」事務所は2事務所しかありません。

☆「実用新案」、「不正競争」、「回路配置」とはコラボレートしてませんが、「著作権」はコラボレートしてます。

 とはいっても1事務所ですが。

 

☆「内外」なんでしょうか、「国際」なんでしょうか。 

 「内外」:69ヒットします。 「国際」:883もヒットします。 「内外」の場合、「内外国」となる場合もあります。

 ただし、分所とかあるので、ヒット数=事務所数ではありません。 なお、「外内」はないようです。 「バンコク」も少しあります。 さすがに、事務所名で「インターナショナル」はついていません。

 

☆「知的財産事務所」というのは、9事務所ほどあるようです。 事務所名に「法務」という文言は使えるようです(事務所としてどういった形で法務に携わるのでしょうか???)。 「知財事務所」というのは、結構あります。 この辺のキーワードである「地的財産」、「知財」及び「法務」は、企業体の部署名に良く使われているので、検索ではノイズが結構交じります。

 

☆「弁理士事務所」というのは、13事務所あります。

 なお、税理士と行政書士さんには、下記の規定があります。 事務所名が定められてしまうので、弁護士と税理士ということになります。 司法書士と公認会計士は、弁理士と同じく特段の定めはないです。

税理士法40条2項 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

3項 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

行政書士法8条2項 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

 あと、余談ですが、公認会計士は法人化すると監査法人、行政書士の場合行政書士法人、税理士では税理士法人、司法書士では司法書士法人、弁護士では弁護士法人となります。

☆「公認会計士」や「税理士」、「司法書士」とコラボレートした事務所名はなさそうです。

 また、弁理士資格を有すると行政書士が付いてきますが、その点を詠った事務所は、ほぼないようです。 1事務所のみ、「特許行政事務所」という名称のところがあります。

  

☆面白いところでは、「特許庁」や「経済産業省」を所属としての弁理士の先生はおられないようですが、裁判所の場合おられます。 東京地裁に調査官としていかれていますからね。

☆「侵害」、「付記」、「訴訟」、「渉外」、「紛争」、「代理」といった文言は事務所名には入っていないようです。

☆最後に、三菱化学(株)知的財産部には、出願推進センターというのがあります。 名称だけ聞くと、特許庁が怒りそうです(爆)

  

 

本日のキーワード: ほにゃらら事務所

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