2007年2月 1日 (木)

気づき その4

特許法36条4項2号 

 その発明に関連する文献公知発明(29条1項3号に掲げる発明をいう。 以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

 なので、先行技術文献情報開示要件は、29条1項3号に掲げる発明のみで、29条1項1号及び2号の公知、公用の発明については課せられていない。

 ただ、29条1項3号に掲げる発明だけ記載すればよいのかというと、そうではなくて、

特許法施行規則様式29 14

 「発明の詳細な説明」は、24条の2及び特許法36条に規定するところに従い、「【発明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。 ・・・ また、文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についても、なるべくそれを記載する。 ・・・ これらの場合において、その記載は、原則として技術分野の記載の次に記載するものとし、当該記載事項の前には、「【背景技術】」の見出しを付す。

と、特許法施行規則で、29条1項1号及び2号に該当するような発明についても、背景技術として記載することが求められている。 まぁ、29条1項3号の発明の所在(ようは文献名)を開示しない場合には、拒絶理由になる可能性があるが、29条1項3号の発明の内容並びに29条1項1号及び2号に関しては、拒絶理由にはなりえないということで、勘違いしてはいけないけど、開示を求められているのはあくまで、文献名ね!!! 従来技術として、発明の詳細な説明に、その内容まで記載されていなくても、文献名さえ記載されていれば、審査官/審判官は自分で取り寄せて読むことができるからね。

 

 

意匠法施行規則 様式6 11

 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、・・・、意匠に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。

 意匠登録を受けようとする部分の特定は、あくまでも、図面でである。 図面と【意匠の説明】の欄の記載により意匠登録を受けようとする部分が特定されるものと理解していた。 でもなんか日本語変ですね。 特定できているのに、更に特定する方法を記載しなくてはいけないなんて。。。

 審査基準(71.2.1(3))にも、

 したがって、部分意匠の意匠登録出願においては、一組の図面において、「意匠登録を受けようとする部分」をどのようにして特定したか、その方法が願書の「意匠の説明」の欄に記載されていなければならない。

となっていて、やっぱり、規定としては、

 意匠登録を受けようとする部分の特定の方法を【意匠の説明】の欄に記載し、かつ、斯かる特定の方法により意匠登録を受けようとする部分を特定する。

ではないかな??? 時系列を意味してはないんだろうけど、やっぱりね。

 

 

本日のキーワード: うろ覚え&間違えて覚えているか、理解が変な方向に進んでいることが多い

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